有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、その後任意の報酬委員会を設置したこと及び監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、順次取締役会決議により決定方針の内容を一部改正しております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下本項目において「対象取締役」という。)の報酬
1)基本方針
対象取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の対象取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、対象取締役の報酬は、固定報酬としての月例報酬及び業績連動報酬(株価連動報酬・利益連動報酬)により構成する。
2)月例報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
対象取締役の月例報酬は、固定報酬とし、役位に応じて他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定された基準月俸を毎月支給する。
3)業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、以下の2種類とする。
a.株価連動報酬
株価を反映した現金報酬とし、基準月俸2ヶ月分の報酬基礎額を在任期間中毎年積み立てる。退任後1年を経過した年に支給を開始し、年1回一定の時期に在任期間と同期間支給する。支給額は、新任の対象取締役として就任した年を支給開始年に対応する在任開始年とし、支給年ごとにそれぞれ順に対応する在任年6月最終営業日の株価により支給年6月最終営業日の株価を除した値を、対応する在任年の報酬基礎額に乗じた額とする。
b.利益連動報酬
業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結投下資本利益率(ROIC)に応じて算出された額を、毎年一定の時期に支給する。算出根拠となる連結ROICの値は、報酬委員会の答申を踏まえ取締役会に報告する。
4)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
対象取締役の月例報酬、株価連動報酬、利益連動報酬の割合については、役位によらず一定の構成とする。月例報酬と株価連動報酬の報酬基礎額の合計に対し、利益連動報酬は、その0%から50%の間で変動する。代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
2.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
その職責に鑑み、業績連動を伴わない固定報酬としての月例報酬のみとする。
3.代表取締役社長への委任
個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月例報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会の答申を経るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならない。
4.上記の他報酬等の決定に関する事項
当社の取締役の報酬決定にあたっては、任意の報酬委員会を設置している。同委員会は、独立社外取締役3名及び代表取締役社長の計4名で構成され、独立社外取締役を委員長としている。
② 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の各報酬採用の目的
a.株価連動報酬
在任中に一定額の株価連動報酬基礎額を毎年割当て、退任後に在任時からの株価の変動に連動した報酬を割当期間に対応して支給するもので、取締役の在任中、中長期的視点をもって経営基盤を構築し、業績の向上を促す中長期インセンティブとして導入しております。
b.利益連動報酬
業績評価指標は当社の経営戦略に即した基準であるROICとし、経営効率を高め、また報酬と業績の連動性を高めることを目的としております。なお、当事業年度のROICの実績は7.4%であり、「⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」の利益連動報酬に係る前事業年度のROICの実績は4.5%でありました。
③ 利益連動報酬の算定方式
月例報酬と、株価連動報酬基礎額の合計額からなる基礎報酬に基づいて、表1に定める業績評価指標に応じて表2の計算方法により報酬額を算出するものです。なお、本利益連動報酬の対象となる職務執行期間は、2024年7月1日から2025年6月30日までとなります。
利益連動報酬の基礎報酬、利益連動報酬の配分は以下の通りです。
*1: 毎月支給される定額報酬をいいます。
*2: 変動幅の最大値を上限とし、上限を超えた分については支給されません。
表1:業績評価指標
*3: ROIC=(2025年3月期の営業利益+受取利息+配当)/(2025年3月期平均自己資本+2025年3月期平均有利子負債)
表2:業績評価指標を用いた計算方法
④ 監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬としております。個人別の報酬額は、監査等委員でない取締役の月例報酬を参考として、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
なお、2024年6月26日開催の第121回定時株主総会において監査等委員である取締役の報酬限度額を年額63百万円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役は4名(うち社外取締役3名)です。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2023年6月28日開催の第120回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 上記には、2023年6月28日開催の第120回定時取締役会終結の時をもって退任した取締役4名(うち社外取締役2名)及び監査役4名(うち社外監査役2名)を含んでおります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2010年6月25日開催の第107回定時株主総会において、年額630百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は16名です。監査役の報酬限度額は、2010年6月25日開催の第107回定時株主総会において、年額90百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
5. 監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く。以下、本(注)内において「取締役」という。)の報酬限度額は、2023年6月28日開催の第120回定時株主総会において、年額320百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役1名)です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月28日開催の第120回定時株主総会において、年額50百万円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)です。
6.在任中の取締役に対する株価連動報酬については、本有価証券報告書作成時点において支給額が判明しないため、上記の報酬等の額に含めておりません。
なお、株価連動報酬の対象として社外取締役は含まれておりません。
7.取締役会は、代表取締役社長 高橋 岳之 に対し各取締役の月例報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の状況等を勘案しつつ各取締役の業績について評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性について確認しております。
8.上記のほか、退任された取締役2名に対して、在任時の株価連動報酬額3百万円を支給しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、その後任意の報酬委員会を設置したこと及び監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、順次取締役会決議により決定方針の内容を一部改正しております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下本項目において「対象取締役」という。)の報酬
1)基本方針
対象取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の対象取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、対象取締役の報酬は、固定報酬としての月例報酬及び業績連動報酬(株価連動報酬・利益連動報酬)により構成する。
2)月例報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
対象取締役の月例報酬は、固定報酬とし、役位に応じて他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定された基準月俸を毎月支給する。
3)業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、以下の2種類とする。
a.株価連動報酬
株価を反映した現金報酬とし、基準月俸2ヶ月分の報酬基礎額を在任期間中毎年積み立てる。退任後1年を経過した年に支給を開始し、年1回一定の時期に在任期間と同期間支給する。支給額は、新任の対象取締役として就任した年を支給開始年に対応する在任開始年とし、支給年ごとにそれぞれ順に対応する在任年6月最終営業日の株価により支給年6月最終営業日の株価を除した値を、対応する在任年の報酬基礎額に乗じた額とする。
b.利益連動報酬
業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結投下資本利益率(ROIC)に応じて算出された額を、毎年一定の時期に支給する。算出根拠となる連結ROICの値は、報酬委員会の答申を踏まえ取締役会に報告する。
4)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
対象取締役の月例報酬、株価連動報酬、利益連動報酬の割合については、役位によらず一定の構成とする。月例報酬と株価連動報酬の報酬基礎額の合計に対し、利益連動報酬は、その0%から50%の間で変動する。代表取締役社長は報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
2.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
その職責に鑑み、業績連動を伴わない固定報酬としての月例報酬のみとする。
3.代表取締役社長への委任
個人別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月例報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会の答申を経るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならない。
4.上記の他報酬等の決定に関する事項
当社の取締役の報酬決定にあたっては、任意の報酬委員会を設置している。同委員会は、独立社外取締役3名及び代表取締役社長の計4名で構成され、独立社外取締役を委員長としている。
② 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の各報酬採用の目的
a.株価連動報酬
在任中に一定額の株価連動報酬基礎額を毎年割当て、退任後に在任時からの株価の変動に連動した報酬を割当期間に対応して支給するもので、取締役の在任中、中長期的視点をもって経営基盤を構築し、業績の向上を促す中長期インセンティブとして導入しております。
b.利益連動報酬
業績評価指標は当社の経営戦略に即した基準であるROICとし、経営効率を高め、また報酬と業績の連動性を高めることを目的としております。なお、当事業年度のROICの実績は7.4%であり、「⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」の利益連動報酬に係る前事業年度のROICの実績は4.5%でありました。
③ 利益連動報酬の算定方式
月例報酬と、株価連動報酬基礎額の合計額からなる基礎報酬に基づいて、表1に定める業績評価指標に応じて表2の計算方法により報酬額を算出するものです。なお、本利益連動報酬の対象となる職務執行期間は、2024年7月1日から2025年6月30日までとなります。
利益連動報酬の基礎報酬、利益連動報酬の配分は以下の通りです。
| 基礎報酬 | 利益連動報酬の変動幅*2 (対基礎報酬の割合) | |
| 月例報酬 | 株価連動報酬基礎額 | |
| 基準月俸*112ヶ月分 | 基準月俸*12ヶ月分 | 0~50% |
*1: 毎月支給される定額報酬をいいます。
*2: 変動幅の最大値を上限とし、上限を超えた分については支給されません。
表1:業績評価指標
| 職務 | 業績評価指標 | 割合 |
| 取締役 | 連結投下資本利益率(ROIC*3) | 100% |
*3: ROIC=(2025年3月期の営業利益+受取利息+配当)/(2025年3月期平均自己資本+2025年3月期平均有利子負債)
表2:業績評価指標を用いた計算方法
| 業績評価指標 | 計算式 | |
| 連結投下資本利益率(ROIC) | ROIC 2%まで | ROIC 1%につき基礎報酬の3.15% |
| ROIC 2%超9%まで | ROIC 1%につき基礎報酬の6.25% | |
④ 監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬としております。個人別の報酬額は、監査等委員でない取締役の月例報酬を参考として、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
なお、2024年6月26日開催の第121回定時株主総会において監査等委員である取締役の報酬限度額を年額63百万円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役は4名(うち社外取締役3名)です。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 利益連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取 締 役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 160 | 111 | 48 | - | 5 |
| 取 締 役 (監査等委員) (社外取締役を除く) | 18 | 18 | - | - | 1 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | - | 6 |
| 合 計 | 225 | 176 | 48 | - | 14 |
(注)1.当社は、2023年6月28日開催の第120回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から 監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 上記には、2023年6月28日開催の第120回定時取締役会終結の時をもって退任した取締役4名(うち社外取締役2名)及び監査役4名(うち社外監査役2名)を含んでおります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2010年6月25日開催の第107回定時株主総会において、年額630百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は16名です。監査役の報酬限度額は、2010年6月25日開催の第107回定時株主総会において、年額90百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
5. 監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く。以下、本(注)内において「取締役」という。)の報酬限度額は、2023年6月28日開催の第120回定時株主総会において、年額320百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役1名)です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月28日開催の第120回定時株主総会において、年額50百万円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)です。
6.在任中の取締役に対する株価連動報酬については、本有価証券報告書作成時点において支給額が判明しないため、上記の報酬等の額に含めておりません。
なお、株価連動報酬の対象として社外取締役は含まれておりません。
7.取締役会は、代表取締役社長 高橋 岳之 に対し各取締役の月例報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の状況等を勘案しつつ各取締役の業績について評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性について確認しております。
8.上記のほか、退任された取締役2名に対して、在任時の株価連動報酬額3百万円を支給しております。