有価証券報告書-第202期(2024/04/01-2025/03/31)
2.作成の基礎
(1) 連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2第1号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、第312条の規定により、IFRSに準拠して作成しています。
連結財務諸表は、取締役会から一任を受けた代表取締役社長 橋本 康彦により、2025年6月24日に承認されています。
(2) 測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記3.「重要性がある会計方針」に記載している金融商品及び確定給付負債(資産)等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、別段の記載がない限り百万円未満を切捨てして表示しています。
(4) 重要な会計上の見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられています。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しています。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを見直した会計期間と将来の会計期間において認識しています。
連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える見積り及び会計方針の適用に関する判断は、以下のとおりです。
・非金融資産の減損(注記3.(9)「非金融資産の減損」、注記11.「非金融資産の減損」)
・引当金(注記3.(12)「引当金」、注記18.「引当金」)
・収益(注記3.(14)「収益」、注記24.「収益」)
・法人所得税(注記3.(16)「法人所得税」、注記14.「繰延税金及び法人所得税」)
(5) 会計方針の変更
当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準書を適用しています。
上記基準書の適用は、注記16.(5)「財務特約条項」、注記21.(3) ④「サプライヤー・ファイナンス契約」への影響を除き当社グループの連結財務諸表への重要な影響はありません。
(6) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針の新設又は改訂のうち、以下を除き、早期適用していない基準等で当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものはありません。なお、以下基準の適用による影響は検討中です。
(1) 連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2第1号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、第312条の規定により、IFRSに準拠して作成しています。
連結財務諸表は、取締役会から一任を受けた代表取締役社長 橋本 康彦により、2025年6月24日に承認されています。
(2) 測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記3.「重要性がある会計方針」に記載している金融商品及び確定給付負債(資産)等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、別段の記載がない限り百万円未満を切捨てして表示しています。
(4) 重要な会計上の見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられています。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しています。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを見直した会計期間と将来の会計期間において認識しています。
連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える見積り及び会計方針の適用に関する判断は、以下のとおりです。
・非金融資産の減損(注記3.(9)「非金融資産の減損」、注記11.「非金融資産の減損」)
・引当金(注記3.(12)「引当金」、注記18.「引当金」)
・収益(注記3.(14)「収益」、注記24.「収益」)
・法人所得税(注記3.(16)「法人所得税」、注記14.「繰延税金及び法人所得税」)
(5) 会計方針の変更
当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準書を適用しています。
| 基準書 | 基準名 | 改訂の概要 |
| IAS第1号 | 財務諸表の表示 | 債務及び他の負債を流動又は非流動にどのように分類するのかを明確化 特約条項付の長期債務に関して企業が提供する情報を改善するためのもの |
| IAS第7号 IFRS第7号 | キャッシュ・フロー計算書 金融商品:開示 | サプライヤー・ファイナンスの透明性を増進するための開示要求 |
上記基準書の適用は、注記16.(5)「財務特約条項」、注記21.(3) ④「サプライヤー・ファイナンス契約」への影響を除き当社グループの連結財務諸表への重要な影響はありません。
(6) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針の新設又は改訂のうち、以下を除き、早期適用していない基準等で当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものはありません。なお、以下基準の適用による影響は検討中です。
| 基準書 | 基準名 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社グループ 適用年度 | 新設・改訂の概要 |
| IFRS第18号 | 財務諸表における 表示及び開示 | 2027年1月1日 | 2028年3月期 | 財務諸表における表示及び開示に関する現行の会計基準であるIAS第1号を置き換える新基準 |