訂正四半期報告書-第202期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(追加情報)
(移転価格税制に基づく更正処分と今後の対応方針について)
当社は,平成25年3月期から平成28年3月期までの事業年度におけるタイの在外連結子会社との取引に関し,東京国税局より移転価格税制に基づく更正処分を受け,加算税及び延滞税を含めた追徴税額4,304百万円を「過年度法人税等」に計上しました。なお,当該追徴税額については平成30年7月に納付済みです。
当社としましては,グループ会社間の取引の価格設定に係る税務,いわゆる移転価格税制への対応について,日本並びに各国の法令等を遵守し,適切な取引価格に基づき,適正な納税を行なってきたと認識しています。今回の更正処分に対しましては,処分の全部取り消しを求めて,平成30年9月に東京国税不服審判所に審査請求を行ないました。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており,繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し,繰延税金負債は固定負債の区分に表示しています。
(移転価格税制に基づく更正処分と今後の対応方針について)
当社は,平成25年3月期から平成28年3月期までの事業年度におけるタイの在外連結子会社との取引に関し,東京国税局より移転価格税制に基づく更正処分を受け,加算税及び延滞税を含めた追徴税額4,304百万円を「過年度法人税等」に計上しました。なお,当該追徴税額については平成30年7月に納付済みです。
当社としましては,グループ会社間の取引の価格設定に係る税務,いわゆる移転価格税制への対応について,日本並びに各国の法令等を遵守し,適切な取引価格に基づき,適正な納税を行なってきたと認識しています。今回の更正処分に対しましては,処分の全部取り消しを求めて,平成30年9月に東京国税不服審判所に審査請求を行ないました。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており,繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し,繰延税金負債は固定負債の区分に表示しています。