四半期報告書-第200期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社が当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は,次のとおりです。
(注)1 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は,当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日(取締役又は執行役員退任後1年以内に監査役に就任した場合は当該監査役の地位を喪失した日)から1年経過した日(以下,「権利行使開始日」という。)以降,5年間に限り新株予約権を行使することができます。
(2)上記(1)にかかわらず,新株予約権者は,以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし,(イ)については,新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付された場合を除く。)には,それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(ア)新株予約権者が平成57年8月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成57年8月10日から平成58年8月9日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案,又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は,当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には,係る新株予約権を行使することができないものとします。
(注)2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が,合併(当社が合併により消滅する場合に限る。),吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。),又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下,「組織再編行為」という。)をする場合において,組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日,新設合併につき新設合併設立会社の成立の日,吸収分割につき吸収分割の効力発生日,新設分割につき新設分割設立会社の成立の日,株式交換につき株式交換の効力発生日,及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下,「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し,それぞれの場合につき,会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下,「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとします。この場合においては,残存新株予約権は消滅し,再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし,以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を,吸収合併契約,新設合併契約,吸収分割契約,新設分割計画,株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上,残存新株予約権に定められた事項に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は,以下に定める再編後払込金額に,上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は,交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から,上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定します。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)1に準じて決定します。
当社が当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は,次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成28年7月25日 | |
| 新株予約権の数(個) | 491 | |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 491,000 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月10日~ 平成58年8月9日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 279 140 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡により取得するには,当社取締役会の承認を要します。 | |
| 代用払込みに関する事項 | - | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | |
(注)1 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は,当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日(取締役又は執行役員退任後1年以内に監査役に就任した場合は当該監査役の地位を喪失した日)から1年経過した日(以下,「権利行使開始日」という。)以降,5年間に限り新株予約権を行使することができます。
(2)上記(1)にかかわらず,新株予約権者は,以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし,(イ)については,新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付された場合を除く。)には,それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(ア)新株予約権者が平成57年8月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成57年8月10日から平成58年8月9日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案,又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は,当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には,係る新株予約権を行使することができないものとします。
(注)2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が,合併(当社が合併により消滅する場合に限る。),吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。),又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下,「組織再編行為」という。)をする場合において,組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日,新設合併につき新設合併設立会社の成立の日,吸収分割につき吸収分割の効力発生日,新設分割につき新設分割設立会社の成立の日,株式交換につき株式交換の効力発生日,及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下,「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し,それぞれの場合につき,会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下,「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとします。この場合においては,残存新株予約権は消滅し,再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし,以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を,吸収合併契約,新設合併契約,吸収分割契約,新設分割計画,株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上,残存新株予約権に定められた事項に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は,以下に定める再編後払込金額に,上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は,交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から,上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定します。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)1に準じて決定します。