有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これによる主な変更点は、次の通りです。
従来、販売費及び一般管理費に計上しておりました当社から販売代理店に支払われる対価の一部を、取引の実態に鑑み変動対価や顧客に支払われる対価とし、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益計算書は、売上高が3,136百万円減少、売上原価が407百万円減少、販売費及び一般管理費が2,706百万円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ23百万円減少しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高は426百万円増加しております。なお、当事業年度の貸借対照表、1株当たり情報に与える影響は軽微です。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度末に係る財務諸表から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これによる主な変更点は、次の通りです。
従来、販売費及び一般管理費に計上しておりました当社から販売代理店に支払われる対価の一部を、取引の実態に鑑み変動対価や顧客に支払われる対価とし、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益計算書は、売上高が3,136百万円減少、売上原価が407百万円減少、販売費及び一般管理費が2,706百万円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ23百万円減少しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高は426百万円増加しております。なお、当事業年度の貸借対照表、1株当たり情報に与える影響は軽微です。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度末に係る財務諸表から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。