有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
主要な事業における主な履行義務および収益を認識する通常の時点は、以下の通りです。
(1) 製品
製品にはフォークリフト・関連商品の販売等及び物流システムなどの財又はサービスに対する支配を契約期間にわたって顧客へ移転する工事契約が含まれます。
フォークリフト・関連商品の販売等については、原則として、検収時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されることから、当該時点において収益を認識しています。国内向けのフォークリフト・関連商品の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時点までの期間が、通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。海外向け販売についても、支配が顧客に移転して履行義務が充足される時点で収益を認識しております。
また、物流システムなどの財又はサービスに対する支配を契約期間にわたって顧客へ移転される工事契約については、履行義務の完全な充足に向けての進捗度を測定することにより収益を認識しております。
進捗度は、履行義務の充足を描写する方法により測定しており、主に、一定の期間にわたり履行義務の充足のために発生した原価が、当該履行義務の充足のための予測される総原価に占める割合に基づき見積っております。
総原価の見積りは、顧客並びにサプライヤーとの契約において生じ得る以下の要因等により変動する可能性があります。
・製品の仕様変更
・工程遅延による追加原価
・計画に含まれていない突発事象の発生
取引の対価は、工事契約において、契約上のマイルストーンにおいて概ね履行義務の充足の進捗に応じて受領しており、製品の販売、役務の提供については、履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しております。
(2) アフターサービス
アフターサービスには、保守部品の販売及び定期点検・メンテナンス等のサービスが含まれます。
保守部品の販売は、保守部品が顧客に検収された時点において顧客が当該保守部品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、通常は保守部品が顧客に出荷された時点で収益を認識しております。
定期点検・メンテナンス等のサービスについては、サービスの提供が完了した時点、又はサービスの提供期間にわたって履行義務が充足されるに従って、収益を認識しております。完了報告書受領等の提供するサービスの完了条件は、顧客との契約や協定等によって決定されます。
なお、取引の対価は、履行義務の充足時点から概ね1年以内に受領しております。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
主要な事業における主な履行義務および収益を認識する通常の時点は、以下の通りです。
(1) 製品
製品にはフォークリフト・関連商品の販売等及び物流システムなどの財又はサービスに対する支配を契約期間にわたって顧客へ移転する工事契約が含まれます。
フォークリフト・関連商品の販売等については、原則として、検収時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されることから、当該時点において収益を認識しています。国内向けのフォークリフト・関連商品の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時点までの期間が、通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。海外向け販売についても、支配が顧客に移転して履行義務が充足される時点で収益を認識しております。
また、物流システムなどの財又はサービスに対する支配を契約期間にわたって顧客へ移転される工事契約については、履行義務の完全な充足に向けての進捗度を測定することにより収益を認識しております。
進捗度は、履行義務の充足を描写する方法により測定しており、主に、一定の期間にわたり履行義務の充足のために発生した原価が、当該履行義務の充足のための予測される総原価に占める割合に基づき見積っております。
総原価の見積りは、顧客並びにサプライヤーとの契約において生じ得る以下の要因等により変動する可能性があります。
・製品の仕様変更
・工程遅延による追加原価
・計画に含まれていない突発事象の発生
取引の対価は、工事契約において、契約上のマイルストーンにおいて概ね履行義務の充足の進捗に応じて受領しており、製品の販売、役務の提供については、履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しております。
(2) アフターサービス
アフターサービスには、保守部品の販売及び定期点検・メンテナンス等のサービスが含まれます。
保守部品の販売は、保守部品が顧客に検収された時点において顧客が当該保守部品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、通常は保守部品が顧客に出荷された時点で収益を認識しております。
定期点検・メンテナンス等のサービスについては、サービスの提供が完了した時点、又はサービスの提供期間にわたって履行義務が充足されるに従って、収益を認識しております。完了報告書受領等の提供するサービスの完了条件は、顧客との契約や協定等によって決定されます。
なお、取引の対価は、履行義務の充足時点から概ね1年以内に受領しております。