有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
3 報告セグメントの変更等に関する事項
(1) 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
会計方針の変更に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用している。
これにより、事業セグメントを区分した要約連結貸借対照表の利益剰余金の当期首残高は、「自動車事業及び消去」において8,155百万円減少し、「販売金融事業」において673百万円減少している。また、当連結会計年度の「自動車事業及び消去」の売上高は49,903百万円、売上原価は55,143百万円それぞれ減少し、税金等調整前当期純利益が4,876百万円増加している。なお、「販売金融事業」の要約連結損益計算書に与える影響は軽微である。
また、従来要約連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示している。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
(2) 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
会計方針の変更に記載のとおり、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当連結会計年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用している。なお、連結財務諸表に与える影響は軽微である。
(1) 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
会計方針の変更に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用している。
これにより、事業セグメントを区分した要約連結貸借対照表の利益剰余金の当期首残高は、「自動車事業及び消去」において8,155百万円減少し、「販売金融事業」において673百万円減少している。また、当連結会計年度の「自動車事業及び消去」の売上高は49,903百万円、売上原価は55,143百万円それぞれ減少し、税金等調整前当期純利益が4,876百万円増加している。なお、「販売金融事業」の要約連結損益計算書に与える影響は軽微である。
また、従来要約連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示している。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
(2) 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
会計方針の変更に記載のとおり、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当連結会計年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用している。なお、連結財務諸表に与える影響は軽微である。