訂正有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(未適用の会計基準等)
1.国内関係会社
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
①概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASB
においてはASU第2014-09号)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、ASU第2014-09号は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものである。企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされている。
②適用予定日
平成34年3月期より適用予定である。
③適用による影響
当該会計基準等の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中である。
(2)「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
①概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを、親会社又は投資会社がその投資の売却等を当該会社自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来の期間に、その売却等を行う意思がない場合を除き、繰延税金負債を計上する。
②適用予定日
平成31年3月期より適用予定である。
③適用による影響
当該会計基準等の適用により、当社の連結貸借対照表上、期首の利益剰余金が概算で130億円増加する見込みである。
2.海外関係会社
(1)IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及び
ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」
①概要
本会計基準等により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められる。そのため、現行基準に比べ多くの判断及び見積りが必要となる。判断や見積りには契約における履行義務の識別、取引価格に含まれる変動対価の見積り、取引価格の各履行義務への配分が含まれる。
②適用予定日
平成31年3月期より適用予定である。
③適用による影響
当該会計基準等の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中である。
(2)IFRS第9号「金融商品」及び
ASU第2016-13号「金融商品-信用損失」等
①概要
本会計基準等により、金融商品の分類及び測定に係る規定が改訂され、また金融資産について予想信用損失モデルによる減損を認識することが求められる。
②適用予定日
IFRS第9号「金融商品」については、平成31年3月期より適用予定である。
ASU第2016-13号「金融商品-信用損失」については、平成33年3月期より適用予定である。
③適用による影響
当該会計基準の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中である。
(3)IFRS第16号「リース」及び
ASU第2016-02「リース」
①概要
本会計基準等は、借手に原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することを要求するものである。貸手の会計処理に重要な変更はない。
②適用予定日
平成32年3月期より適用予定である。
③適用による影響
当該会計基準等の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中である。
1.国内関係会社
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
①概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASB
においてはASU第2014-09号)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、ASU第2014-09号は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものである。企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされている。
②適用予定日
平成34年3月期より適用予定である。
③適用による影響
当該会計基準等の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中である。
(2)「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
①概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを、親会社又は投資会社がその投資の売却等を当該会社自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来の期間に、その売却等を行う意思がない場合を除き、繰延税金負債を計上する。
②適用予定日
平成31年3月期より適用予定である。
③適用による影響
当該会計基準等の適用により、当社の連結貸借対照表上、期首の利益剰余金が概算で130億円増加する見込みである。
2.海外関係会社
(1)IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及び
ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」
①概要
本会計基準等により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められる。そのため、現行基準に比べ多くの判断及び見積りが必要となる。判断や見積りには契約における履行義務の識別、取引価格に含まれる変動対価の見積り、取引価格の各履行義務への配分が含まれる。
②適用予定日
平成31年3月期より適用予定である。
③適用による影響
当該会計基準等の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中である。
(2)IFRS第9号「金融商品」及び
ASU第2016-13号「金融商品-信用損失」等
①概要
本会計基準等により、金融商品の分類及び測定に係る規定が改訂され、また金融資産について予想信用損失モデルによる減損を認識することが求められる。
②適用予定日
IFRS第9号「金融商品」については、平成31年3月期より適用予定である。
ASU第2016-13号「金融商品-信用損失」については、平成33年3月期より適用予定である。
③適用による影響
当該会計基準の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中である。
(3)IFRS第16号「リース」及び
ASU第2016-02「リース」
①概要
本会計基準等は、借手に原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することを要求するものである。貸手の会計処理に重要な変更はない。
②適用予定日
平成32年3月期より適用予定である。
③適用による影響
当該会計基準等の適用が当社の連結財務諸表に及ぼす影響については、現在評価中である。