有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社は単元未満株式についての権利を定款に定めている。当該規定により、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 当会社が指定する証券会社の定める売買委託手数料相当額及びこれにかかわる消費税等 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は、当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりである。URL https://www.nissan-global.com/JP/IR/ |
株主に対する特典 | 該当事項なし |
(注) 当社は単元未満株式についての権利を定款に定めている。当該規定により、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利