訂正有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。)を当事業年度の期首より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更している。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減している。
この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が10,786百万円増加し、繰越利益剰余金が10,786百万円減少している。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微である。また、1株当たり情報に与える影響も軽微である。
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等が平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度からこれらの会計基準等を適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更した。また、当事業年度の期首以後に実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更する。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57号-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用している。
この会計方針の変更による当事業年度の影響はない。
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。)を当事業年度の期首より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更している。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減している。
この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が10,786百万円増加し、繰越利益剰余金が10,786百万円減少している。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微である。また、1株当たり情報に与える影響も軽微である。
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等が平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度からこれらの会計基準等を適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更した。また、当事業年度の期首以後に実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更する。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57号-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用している。
この会計方針の変更による当事業年度の影響はない。