訂正有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
⑤※4 親会社及び一部の連結子会社、一部の持分法適用関連会社は「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行っている。この評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上している。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に、時点修正による補正等合理的な調整を行って算定している。ただし、一部土地については鑑定評価によっている。
・再評価を行った年月日…平成12年3月31日(ただし、一部の連結子会社及び一部の持分法適用関連会社では、平成13年3月31日)
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に、時点修正による補正等合理的な調整を行って算定している。ただし、一部土地については鑑定評価によっている。
・再評価を行った年月日…平成12年3月31日(ただし、一部の連結子会社及び一部の持分法適用関連会社では、平成13年3月31日)
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 64,790百万円 | 65,510百万円 |