有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/22 16:08
【資料】
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【項目】
247項目

役員報酬

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、基本報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬により構成されています。基本報酬は職責を反映し、業績連動報酬である賞与については、各期の連結営業利益(2020年3月期における期初目標900億円、期中修正目標680億円、実績549億円)をベースとし、株主への配当(2020年3月期における期初予想30円、期中修正予想未定、実績20円)、従業員の賞与水準、中長期的な業績、過去の支給実績および他社の動向などを総合的に勘案の上、決定しております。なお、2021年3月期における指標として、連結業績予想および配当予想は、不透明な経営環境が見込まれるため、未定としております。
また、譲渡制限付株式報酬は、取締役の株式保有を促進し、株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、取締役に持続的な企業価値向上を促すことを目的とし、職責、成果などを総合的に勘案の上、決定しております。
なお、社外取締役および監査役に対しては、独立した立場から経営の監督・監視機能を担うことであることに鑑みて、賞与および譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
取締役の基本報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬は、2019年6月19日開催の株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額(年額10億円、うち社外取締役分は年額1億円以内)の範囲内において決定します。
なお、取締役の譲渡制限付株式報酬は、2019年6月19日開催の株主総会の決議により定められた株式数の上限額(30万株)の範囲内において、取締役会において決定します。
監査役の報酬は、2008年6月25日開催の株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額(月額1,500万円)の範囲内において決定し、各監査役の基本報酬額は、監査役会での協議により決定します。
なお、取締役(2020年6月22日開催の株主総会の承認決議により選任された取締役の人数は9名)の基本報酬、賞与、および譲渡制限付株式報酬については、会長・社長および社外取締役2名で構成される「役員報酬案検討会議」で役職毎の報酬額を合意した上で取締役会で総額を決定します。各取締役の基本報酬額および賞与額は、取締役会から授権された代表取締役である会長・社長が決定し、譲渡制限付株式報酬の割当数は取締役会で決定します。2021年3月期における当社の役員の報酬等の額の決定過程については、役員報酬案検討会議を2020年3月30日に開催し、取締役会は2020年5月11日及び2020年6月22日に開催しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与株式報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
562348169448
監査役
(社外監査役を除く。)
7070--3
社外役員4343--4

(注)1.上記の人員数には、2019年6月19日開催の第107回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名を含め、報酬等の支払額にはこれらの者に対する額を含めております。
2.上記のうち、社外取締役に対する報酬等の支払額は2名24百万円、社外監査役に対する報酬等の支払額は2名19百万円です。
3.2019年6月19日開催の第107回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額10億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分を含まない。)と決議いただいております。
4.2008年6月25日開催の第96回定時株主総会において、監査役の報酬額は月額15百万円以内と決議いただいております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。

役員の報酬等

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、基本報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬により構成されています。基本報酬は職責を反映し、業績連動報酬である賞与については、各期の連結営業利益(2020年3月期における期初目標900億円、期中修正目標680億円、実績549億円)をベースとし、株主への配当(2020年3月期における期初予想30円、期中修正予想未定、実績20円)、従業員の賞与水準、中長期的な業績、過去の支給実績および他社の動向などを総合的に勘案の上、決定しております。なお、2021年3月期における指標として、連結業績予想および配当予想は、不透明な経営環境が見込まれるため、未定としております。
また、譲渡制限付株式報酬は、取締役の株式保有を促進し、株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、取締役に持続的な企業価値向上を促すことを目的とし、職責、成果などを総合的に勘案の上、決定しております。
なお、社外取締役および監査役に対しては、独立した立場から経営の監督・監視機能を担うことであることに鑑みて、賞与および譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
取締役の基本報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬は、2019年6月19日開催の株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額(年額10億円、うち社外取締役分は年額1億円以内)の範囲内において決定します。
なお、取締役の譲渡制限付株式報酬は、2019年6月19日開催の株主総会の決議により定められた株式数の上限額(30万株)の範囲内において、取締役会において決定します。
監査役の報酬は、2008年6月25日開催の株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額(月額1,500万円)の範囲内において決定し、各監査役の基本報酬額は、監査役会での協議により決定します。
なお、取締役(2020年6月22日開催の株主総会の承認決議により選任された取締役の人数は9名)の基本報酬、賞与、および譲渡制限付株式報酬については、会長・社長および社外取締役2名で構成される「役員報酬案検討会議」で役職毎の報酬額を合意した上で取締役会で総額を決定します。各取締役の基本報酬額および賞与額は、取締役会から授権された代表取締役である会長・社長が決定し、譲渡制限付株式報酬の割当数は取締役会で決定します。2021年3月期における当社の役員の報酬等の額の決定過程については、役員報酬案検討会議を2020年3月30日に開催し、取締役会は2020年5月11日及び2020年6月22日に開催しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与株式報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
562348169448
監査役
(社外監査役を除く。)
7070--3
社外役員4343--4

(注)1.上記の人員数には、2019年6月19日開催の第107回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名を含め、報酬等の支払額にはこれらの者に対する額を含めております。
2.上記のうち、社外取締役に対する報酬等の支払額は2名24百万円、社外監査役に対する報酬等の支払額は2名19百万円です。
3.2019年6月19日開催の第107回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額10億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分を含まない。)と決議いただいております。
4.2008年6月25日開催の第96回定時株主総会において、監査役の報酬額は月額15百万円以内と決議いただいております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。