有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年6月25日定時株主総会決議及び取締役会決議
(注) 1.平成20年6月25日開催の定時株主総会において、ストック・オプションに対応するために代用自己株式1,300,000株を上限として取得することを決議しており、新株発行の予定はありません。なお、提出日現在において、上記定時株主総会決議に基づく自己株式の取得は完了しております。
2.平成24年4月1日付で執行役員制度の見直しを行ったことに伴い、従来の執行役員に相当する役員を常務役員としております。
平成21年6月24日定時株主総会決議及び取締役会決議
(注) 1.平成21年6月24日開催の定時株主総会において、ストック・オプションに対応するために代用自己株式1,300,000株を上限として取得することを決議しており、新株発行の予定はありません。なお、提出日現在において、上記定時株主総会決議に基づく自己株式の取得は完了しております。
2.平成24年4月1日付で執行役員制度の見直しを行ったことに伴い、従来の執行役員に相当する役員を常務役員としております。
平成22年6月25日定時株主総会決議及び取締役会決議
(注) 1.平成22年6月25日開催の定時株主総会において、ストック・オプションに対応するために代用自己株式1,300,000株を上限として取得することを決議しており、新株発行の予定はありません。なお、提出日現在において、上記定時株主総会決議に基づく自己株式の取得は完了しております。
2.平成24年4月1日付で執行役員制度の見直しを行ったことに伴い、従来の執行役員に相当する役員を常務役員としております。
平成23年6月24日定時株主総会決議及び取締役会決議
(注) 平成24年4月1日付で執行役員制度の見直しを行ったことに伴い、従来の執行役員に相当する役員を常務役員としております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年6月25日定時株主総会決議及び取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 106 | 102 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 106,000 | 102,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 571 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月1日 至 平成28年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 571 資本組入額 286 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 2.新株予約権者は、平成20年6月25日開催の定時株主総会終結後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結まで、当社の取締役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要する。 3.新株予約権者は、当社の取締役、執行役員、従業員等の地位を失った後も2年間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退任もしくは退職又は解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 4.新株予約権の相続はこれを認めない。 5.その他の行使条件については、平成20年6月25日開催の定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.平成20年6月25日開催の定時株主総会において、ストック・オプションに対応するために代用自己株式1,300,000株を上限として取得することを決議しており、新株発行の予定はありません。なお、提出日現在において、上記定時株主総会決議に基づく自己株式の取得は完了しております。
2.平成24年4月1日付で執行役員制度の見直しを行ったことに伴い、従来の執行役員に相当する役員を常務役員としております。
平成21年6月24日定時株主総会決議及び取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 38 | 36 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,000 | 36,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 341 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月1日 至 平成29年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 341 資本組入額 171 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 2.新株予約権者は、平成21年6月24日開催の定時株主総会終結後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結まで、当社の取締役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要する。 3.新株予約権の相続はこれを認めない。 4.その他の行使条件については、平成21年6月24日開催の定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.平成21年6月24日開催の定時株主総会において、ストック・オプションに対応するために代用自己株式1,300,000株を上限として取得することを決議しており、新株発行の予定はありません。なお、提出日現在において、上記定時株主総会決議に基づく自己株式の取得は完了しております。
2.平成24年4月1日付で執行役員制度の見直しを行ったことに伴い、従来の執行役員に相当する役員を常務役員としております。
平成22年6月25日定時株主総会決議及び取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 50 | 48 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000 | 48,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 396 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月1日 至 平成30年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 396 資本組入額 198 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 2.新株予約権者は、平成22年6月25日開催の定時株主総会終結後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結まで、当社の取締役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要する。 3.新株予約権の相続はこれを認めない。 4.その他の行使条件については、平成22年6月25日開催の定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.平成22年6月25日開催の定時株主総会において、ストック・オプションに対応するために代用自己株式1,300,000株を上限として取得することを決議しており、新株発行の予定はありません。なお、提出日現在において、上記定時株主総会決議に基づく自己株式の取得は完了しております。
2.平成24年4月1日付で執行役員制度の見直しを行ったことに伴い、従来の執行役員に相当する役員を常務役員としております。
平成23年6月24日定時株主総会決議及び取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 454 | 452 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 454,000 | 452,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 497 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月1日 至 平成30年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 497 資本組入額 249 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 2.新株予約権者は、平成23年6月24日開催の定時株主総会終結後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結まで、当社の取締役、執行役員又は従業員等の地位にあることを要する。 3.新株予約権の相続はこれを認めない。 4.その他の行使条件については、平成23年6月24日開催の定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 平成24年4月1日付で執行役員制度の見直しを行ったことに伴い、従来の執行役員に相当する役員を常務役員としております。