有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレートガバナンスの概要】
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は以下に掲げる経営理念に基づき、ありたい姿として「モノをつくる会社から笑顔をつくる会社」を目指し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることにより、すべてのステークホルダーから満足と信頼を得るべく、コーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つとして取り組んでおります。
<ありたい姿>笑顔をつくる会社
<提供価値>安心と愉しさ
<経営理念>“お客様第一”を基軸に「存在感と魅力ある企業」を目指す
経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にし、意思決定の迅速化を図り、効率的な経営を実現することを目指します。さらに、社外役員によるモニタリング及び助言を通じ、適切な経営の意思決定・監督と業務執行を確保するとともに、リスクマネジメント体制及びコンプライアンス体制の向上を図ります。また、経営の透明性を高めるために、適切かつ適時な開示を実施します。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は企業統治体制として監査役会設置会社を選択し、取締役会及び監査役会において、重要な業務執行の決定や監督及び監査を行なっております。2021年6月23日の第90期定時株主総会終結後、取締役会は9名の取締役により構成され、うち3名が独立性の高い社外取締役となっております。また、監査役会は4名の監査役により構成され、うち2名を社外監査役としております。独立性の高い社外取締役及び社外監査役の関与により経営のモニタリングの実効性を高めること等を通じて、事業の健全性・効率性を高めることが可能な体制としております。
当社は現状の機関設計を前提とした実質的なガバナンス体制の向上を図るため、任意の委員会として独立社外取締役が過半数を占める役員指名会議及び役員報酬会議を設置しております。
役員指名会議は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、十分に審議し承認した取締役・監査役候補の指名案及びCEO(最高経営責任者)を含む執行役員の選解任案を取締役会へ答申しており、取締役会がこれを審議・決定しております。なお、当連結会計年度は1回開催し、主に役員体制、人事及びその役割分担、重要な連結子会社の代表人事等の答申に関する議論を行いました。
役員報酬会議は、役員報酬の決定における客観性・透明性を確保するため、取締役会の委任に基づき、十分な審議の上、取締役の個人別の報酬額等を決定しております。報酬制度の改定等、全体に関わる事項については、役員報酬会議にて承認された案を取締役会にて審議・決定しております。なお、当連結会計年度は5回開催し、報酬体系についての議論、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の策定、考課に基づいた取締役(社外取締役を除く)及び執行役員の業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬に係る個人別金銭報酬債権額等を決定しました。
当社取締役会は、取締役会の実効性について定期的に分析・評価し、洗い出された課題に対する改善策を検討・実施することで、取締役会の実効性の維持・向上に取り組んでおります。当連結会計年度は、前年度評価からの定点観測をベースに、これまでの評価で認識された課題に対する取り組みの確認に加え、コロナ禍による環境変化を踏まえた検討すべき課題についての自由意見も収集し、分析・評価を実施しました。
業務執行体制については、取締役会の事前審議機関として経営会議を設置し、全社的経営戦略及び重要な業務執行の審議を行っております。また、執行役員制度を採用し、事業部門の意思決定機関として執行会議を設置することに加え、航空宇宙事業部門を社内カンパニー制とすることにより、責任の明確化と執行の迅速化を図っております。
当連結会計年度における取締役会実効性評価の概要は、以下のとおりです。(アンケート回答集計結果)

取締役会、監査役会、役員指名会議、役員報酬会議の構成は、以下のとおりです。
(2021年6月24日現在)
◎は議長、〇は出席メンバーを示しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての基本方針を以下の内容で決議しております。
(Ⅰ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役による法令等違反行為の予防措置として、以下の体制を整備する。
ⅰ 取締役は、取締役及び監査役が、各種会議への出席、りん議書の閲覧、執行役員・使用人からの業務報告を受けること等により、他の取締役の職務執行の監督及び監査役の監査を実効的に行うための体制を整備する。
ⅱ コンプライアンスに係る規程を定め、取締役が法令・定款・社内規程を遵守するための体制を整備する。
ⅲ 執行役員・使用人が取締役の職務執行上の法令・定款違反行為等を発見した場合の社内報告体制として内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を定める。
ⅳ 必要に応じて、取締役を対象とした、外部の専門家によるコンプライアンス等に関する研修を行う。
ⅴ 取締役は他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合、直ちに監査役会及び取締役会に報告し是正処置を講じる。
(Ⅱ)その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして法務省令で定める体制の整備
ⅰ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会議事録、りん議書、その他取締役の職務の執行に係る文書及びその他の情報の保存、管理に関して社内規程を定め、その規程及び法令に従い、適切に当該情報の保存及び管理を行う。
ⅱ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、リスクの現実化と拡大を防止するため、リスクマネジメントに係る規程を定めるとともに、各部門の業務に応じて、個別の規程、マニュアル、ガイドライン等を定める。
・事業性のリスクについては取締役及び執行役員が一定の決裁ルールに従い精査し、あわせて、各部門・カンパニーそれぞれによる管理と、経営企画部を中心とした本社共通部門による全社横断的な管理を行う。
・全社的な緊急連絡体制を整備し、緊急時における迅速な対応と損失の拡大防止を図る。
・リスクマネジメントの実践を推進するため、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメントに係る重要な事項に関する審議・協議、決定、情報交換・連絡を行う。
ⅲ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・執行役員制度を導入し、取締役の業務執行の権限を執行役員に対し委譲する。COO(COOを選定しない場合にはCEO) は最高執行責任者として、これらの業務執行を統括する。CEOは最高経営責任者として、経営全体を統括する。
・取締役は、各種会議への出席や業務報告を定期的に受けること等を通じて執行役員・使用人の業務執行を監督する。
・取締役会で審議する案件を、事前に経営会議(取締役会の事前審議機関で全社的経営案件を審議する会議)や執行会議(各執行部門の意思決定機関)にて審議し、問題点を整理することで、取締役会における審議の効率化を図る。
・取締役会で中長期の経営目標を定め、その共有を図るとともに、その進捗状況を定期的に検証する。
・取締役会は、定期的に取締役会について評価と分析を行い、業務執行に係る意思決定及び監督の両面において取締役の役割・責務が効率的に果たせるように取り組む。
ⅳ 執行役員・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンスに係る規程を定め、執行役員・使用人が法令・定款・社内規程を遵守するための体制を整備する。
・コンプライアンスの実践を推進するため、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、重要なコンプライアンス事項に関する審議・協議、決定、情報交換・連絡を行う。
・執行役員・使用人を対象に、計画的にコンプライアンス講習会等の教育を実施し、コンプライアンス啓発に取り組む。
・執行役員・使用人が業務上の違法行為等を発見した場合の社内報告体制として内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を定める。
・内部監査部門として、組織上の独立が確保された監査部を設置する。
ⅴ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループに属する各子会社の健全な事業運営を通じて、当社グループのブランド価値の向上及び総合力の向上を図るべく、子会社管理に係る規程を定め、同規程に基づき、各子会社の業務又は経営について管理を担当する当社の部署を中心に子会社を管理・支援するとともに、子会社から当社に対して、定期的に、及び必要な事項については随時に報告する体制とする。
・当社は、各子会社の事業の特性に応じ、リスクの現実化と拡大を防止するため、子会社において、リスクマネジメントに係る規程、その他各子会社の事業の特性に応じた個別の規程、マニュアル、ガイドライン等を整備することを推進し、各子会社におけるリスクマネジメント体制を構築させる。
・当社は、子会社管理に係る規程に基づき、子会社からその業務内容の報告を受け、重要な事項についてはその業務内容について事前協議を行うこと等により、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保する。
・当社は、内部監査を実施する組織として当社に監査部を設置し、子会社・関連企業を含む関係会社の業務監査を定期的に、及び必要な事項については随時、実施する。
・当社は、国内関係会社の監査役を定期的に招集し、当社監査役を交えて国内関係会社における監査機能強化のための意見交換等を行う。
・当社は、当社の執行役員・使用人に一部国内関係会社の監査役を兼務させ、監査機能の強化を図る。
・当社は、前記(ⅳ)の内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を、国内関係会社にも適用する。
・外国の子会社については、当該国の法令等を遵守させるとともに、可能な範囲で本方針に準じた体制とする。
ⅵ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助するため、当社の使用人から1名以上のスタッフを配置する。
ⅶ 当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実行性確保に関する事項
・当該補助スタッフが業務執行を行う役職を兼務する場合において、監査役補助業務の遂行については、取締役及び執行部門は干渉しないこととし、取締役からの独立性を確保するとともに、当該補助スタッフが監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知する。
・当該補助スタッフの人事については監査役会の同意を得て実施する。
ⅷ 当社及び当社子会社の取締役・執行役員・使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制及び当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社の監査役が当社又は子会社の取締役・執行役員・使用人から定期的に職務の執行状況について報告を受けられる体制を整備する。
・当社の監査役が必要に応じ、各事業部門等に関する当社又は子会社の取締役・執行役員・使用人の職務の執行状況について情報を収集することができる体制を整備する。
・当社又は子会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反、その他コンプライアンス上重要な事項が生じた場合、当社の監査役へ報告する。
・当社の監査役は、リスクマネジメント及びコンプライアンスに係る重要な事項の審議・協議、決定、情報交換・連絡を行う組織であるリスクマネジメント・コンプライアンス委員会に出席することができる。
・当社及び子会社の代表取締役、取締役又は会計監査人は、当社の監査役の求めに応じ、当社の監査役が開催する意見交換会に出席する。
・当社の監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制を整備する。
・監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行い得る体制を整備する。
当社では各事業の横串機能を担う経営企画部やCRMO(最高リスク管理責任者)が統括する「リスクマネジメントグループ」を中心とした全社共通部門が各部門・カンパニーと密接に連携して、リスク管理の強化を図っております。また、監査部が各部門及びグループ各社の業務遂行について計画的に監査を実施しております。
以上のほか、2020年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
(コンプライアンスに関する取り組みの状況)
当社は当社及び当社グループに属する各子会社の全ての役員・従業員が法令・定款・社内規程等を遵守し、社会の倫理・規範に則した行動を行うため、「企業行動規範」「行動ガイドライン」及びコンプライアンスに係る規程等を定め、各種委員会等を設置・運営することにより、コンプライアンス体制の維持・強化に取り組んでおります。
当社は、取締役会において選任決定したCRMOが、リスクマネジメント及びコンプライアンス活動を統括し、活動状況等を取締役会に報告しております。具体的なコンプライアンス推進体制としては、各部門にリスク管理責任者(本部長クラス)を置き、取締役会で指名された執行役員(CRMO)を委員長とする、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、各種方針等の策定、全社コンプライアンス活動状況、内部通報制度運用状況等、重要なコンプライアンス事項に関する審議・協議、決定、情報交換・連絡を行っております。また、当社及び子会社が設置運営する内部通報制度を積極的かつ適正に運用することで、通常の業務ラインでは捉え切れない問題の早期発見と解決、問題発生自体の牽制を図り、コンプライアンスにおける自浄作用と活動の実効性を高めております。
リスクマネジメント・コンプライアンス室は、これら活動の全社マネジメントを行うとともに、「コンプライアンスマニュアル」等のコンプライアンスツールの作成・展開や、関係部署と連携した研修の実施等を通じて、役員を含むグループ全体のコンプライアンス意識の醸成を図っております。
コンプライアンス体制の強化に関する2020年度の主な取り組み
・ コンプライアンス方針(「考えるコンプライアンス」「悪いことしないだけではなく良いことをする積極的姿 勢」等)を踏まえた全社コンプライアンス・プログラムの策定・実行。
・ 子会社を含む規程等整備の継続実施と、内部通報事案等重要なコンプライアンス情報のグループ内共有。
・ 当社内部通報制度の消費者庁「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」への登録と弁護士による通報事案の第三者評価の実施。
(組織風土改革に関する取り組みの状況)
当社は中期経営ビジョン「STEP」における最重要テーマの一つである「組織風土改革」について、2020年度も「意識を変え、行動を変え、会社を変える」を合言葉として、経営層が全従業員と一体となり強力に取り組みを推進しました。昨年度に引き続き「役員講話リレー」を実施するとともに、2020年度からはWEBでの中継配信やイントラネットへの講話動画の公開も行い、これまで以上に多くの従業員と経営層とのコミュニケーションの充実を図りました。また、新たな取り組みとして、次世代リーダーを中心とした組織活性化を図るため「部長対話リレー」も開始しました。1回の規模を少人数に絞り、部長職が他本部の主任職一人ひとりと向き合って具体的な会話を行うことで、自ら行動を起こすきっかけとなる満足度の高い活動となりました。これらの活動と並行し、従業員意識調査や管理職及び現場への実態ヒアリング、WEBアンケートなどを実施・分析することで活動の効果を注視しております。なお、2020年度の従業員意識調査では以下のような結果が得られました。

「風通しの良い職場」へと着実な変化が起きているだけでなく、これまでの活動や新型コロナウイルス感染症拡大による事業環境・労働環境の変化から、多くの従業員が「意識を変える」必要性を強く感じており、組織風土改革にも一定の成果が見られるようになりました。2021年度も、こうした意識の変化を次の行動につなげるべく、「働き方改革」を含む個人の成長を促す環境づくりや、成長した個人が最大の力を発揮できる「組織・職場改革」等に取り組みます。これらを通じて、新しい価値を創出し続けることができる組織風土を目指していきます。
(リスク管理に関する取り組みの状況)
当社はリスクの顕在化と拡大を防止するため、平時にはリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、有事には状況に応じた対策本部体制をとっております。2020年度はリスクマネジメント関連社規を最新化し、平時におけるリスクマネジメントの取り組みを総括する場として、従来の「コンプライアンス委員会」を発展させた「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を新設しその活動を進めました。具体的には、各部門にリスク管理責任者を設置し、当社グループ全体の「リスクマネジメント方針」及び各部門の「リスクマネジメント行動指針」を策定することで活動全体の方向性を定めました。また、各部門が抽出した主要リスクをグループレベルで集約・評価し企業特性を織り込んだ「リスクマップ」を作成し、各部門の自律自発的な取り組みの実施状況を委員会において確認しました。有事においては、新型コロナウイルス対応として新型肺炎特別対策本部を設置し、リスクマネジメント・コンプライアンス室、人事部、総務部、IT戦略本部等関係部門が連携し新常態の執務体制への移行を進めるとともに、情報収集と展開を行い適時適切に対応しました。また、全社的な緊急連絡体制を定期的に点検し、当社に影響を及ぼすおそれのある災害等発生時には「緊急事態対応基本マニュアル」に基づき安否確認システムと緊急連絡網等を使用した情報共有を行いました。事業性リスクについては、りん議規程を厳格に運用し、決裁済りん議を取締役及び監査役が閲覧することで決裁内容に問題がないことを精査・確認するとともに、重要性に応じて経営会議及び取締役会で審議しました。
(職務の執行の効率性の確保に関する取り組みの状況)
当社は執行役員制度を導入しており、取締役の業務執行の権限を執行役員へ委譲する一方、取締役が各種会議に出席することや執行役員から業務報告を定期的に受けることで監督し、取締役の職務執行の迅速化を図っております。また、取締役と執行役員の役割及び責任を一層明確化するために、社長をはじめとする役位の位置付けを、取締役に付するものではなく、執行役員に付するものとして運用しております。取締役会に諮る必要のある重要案件については、経営会議で議論を深め、当該案件の論点整理や方向付けをすること等により、取締役会において重点的に審議すべき論点を明確にしています。また、必要に応じて資料の早期展開と事前説明を行うことで、取締役会における議論の深化と効率化を図っております。
取締役の職務の執行に係る文書及びその他の情報は、社内規則に則り、適切に保存・保管しております。
(当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための取り組みの状況)
当社は執行役員及び使用人に国内関係会社の取締役あるいは監査役を兼務させることにより監査・監督機能を強化するとともに、子会社ごとに定められた事業管理責任部署を通じて、子会社から定期的及び随時に報告を受け、必要に応じて協議し、当社に重大な影響を及ぼすものは経営会議に報告されました。
また、子会社管理全社規則に則った運用を徹底するため、子会社案件で当社との事前協議を行うべき案件と子会社判断で決議する案件とを明確に区分し、各々について各子会社から当社への情報伝達ルートを確認するとともに、国内子会社の規程類の整備状況についても継続的に確認を行っております。
さらに、内部監査規程に基づき、当社の内部監査部門が当社及び関係会社の業務監査を実施し、その監査結果は経営会議において報告され、必要に応じて是正措置が取られました。
b. 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(当会社又はその子会社の業務執行取締役又は支配人その他の使用人である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項が規定する額としております。
c. 取締役及び監査役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に果たすことができる環境を整えることを目的としております。
d. 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
e. 取締役の選解任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席しその議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
f. 中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を行なうため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる旨を定款に定めております。
g. 自己の株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
h. 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は以下に掲げる経営理念に基づき、ありたい姿として「モノをつくる会社から笑顔をつくる会社」を目指し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることにより、すべてのステークホルダーから満足と信頼を得るべく、コーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つとして取り組んでおります。
<ありたい姿>笑顔をつくる会社
<提供価値>安心と愉しさ
<経営理念>“お客様第一”を基軸に「存在感と魅力ある企業」を目指す
経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にし、意思決定の迅速化を図り、効率的な経営を実現することを目指します。さらに、社外役員によるモニタリング及び助言を通じ、適切な経営の意思決定・監督と業務執行を確保するとともに、リスクマネジメント体制及びコンプライアンス体制の向上を図ります。また、経営の透明性を高めるために、適切かつ適時な開示を実施します。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は企業統治体制として監査役会設置会社を選択し、取締役会及び監査役会において、重要な業務執行の決定や監督及び監査を行なっております。2021年6月23日の第90期定時株主総会終結後、取締役会は9名の取締役により構成され、うち3名が独立性の高い社外取締役となっております。また、監査役会は4名の監査役により構成され、うち2名を社外監査役としております。独立性の高い社外取締役及び社外監査役の関与により経営のモニタリングの実効性を高めること等を通じて、事業の健全性・効率性を高めることが可能な体制としております。
当社は現状の機関設計を前提とした実質的なガバナンス体制の向上を図るため、任意の委員会として独立社外取締役が過半数を占める役員指名会議及び役員報酬会議を設置しております。
役員指名会議は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、十分に審議し承認した取締役・監査役候補の指名案及びCEO(最高経営責任者)を含む執行役員の選解任案を取締役会へ答申しており、取締役会がこれを審議・決定しております。なお、当連結会計年度は1回開催し、主に役員体制、人事及びその役割分担、重要な連結子会社の代表人事等の答申に関する議論を行いました。
役員報酬会議は、役員報酬の決定における客観性・透明性を確保するため、取締役会の委任に基づき、十分な審議の上、取締役の個人別の報酬額等を決定しております。報酬制度の改定等、全体に関わる事項については、役員報酬会議にて承認された案を取締役会にて審議・決定しております。なお、当連結会計年度は5回開催し、報酬体系についての議論、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の策定、考課に基づいた取締役(社外取締役を除く)及び執行役員の業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬に係る個人別金銭報酬債権額等を決定しました。
当社取締役会は、取締役会の実効性について定期的に分析・評価し、洗い出された課題に対する改善策を検討・実施することで、取締役会の実効性の維持・向上に取り組んでおります。当連結会計年度は、前年度評価からの定点観測をベースに、これまでの評価で認識された課題に対する取り組みの確認に加え、コロナ禍による環境変化を踏まえた検討すべき課題についての自由意見も収集し、分析・評価を実施しました。
業務執行体制については、取締役会の事前審議機関として経営会議を設置し、全社的経営戦略及び重要な業務執行の審議を行っております。また、執行役員制度を採用し、事業部門の意思決定機関として執行会議を設置することに加え、航空宇宙事業部門を社内カンパニー制とすることにより、責任の明確化と執行の迅速化を図っております。
当連結会計年度における取締役会実効性評価の概要は、以下のとおりです。(アンケート回答集計結果)

取締役会、監査役会、役員指名会議、役員報酬会議の構成は、以下のとおりです。
(2021年6月24日現在)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 役員指名会議 | 役員報酬会議 |
| 代表取締役 | 中村 知美 | 〇 | ○ | ○ | |
| 取締役 | 細谷 和男 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 取締役 | 水間 克之 | 〇 | |||
| 取締役 | 大拔 哲雄 | 〇 | |||
| 取締役 | 大崎 篤 | ○ | |||
| 取締役 | 早田 文昭 | ○ | |||
| 社外取締役 | 阿部 康行 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 社外取締役 | 矢後 夏之助 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 社外取締役 | 土井 美和子 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 常勤監査役 | 加藤 洋一 | 〇 | ◎ | ||
| 常勤監査役 | 堤 ひろみ | 〇 | 〇 | ||
| 社外監査役 | 野坂 茂 | 〇 | 〇 | ||
| 社外監査役 | 岡田 恭子 | 〇 | 〇 |
◎は議長、〇は出席メンバーを示しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての基本方針を以下の内容で決議しております。
(Ⅰ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役による法令等違反行為の予防措置として、以下の体制を整備する。
ⅰ 取締役は、取締役及び監査役が、各種会議への出席、りん議書の閲覧、執行役員・使用人からの業務報告を受けること等により、他の取締役の職務執行の監督及び監査役の監査を実効的に行うための体制を整備する。
ⅱ コンプライアンスに係る規程を定め、取締役が法令・定款・社内規程を遵守するための体制を整備する。
ⅲ 執行役員・使用人が取締役の職務執行上の法令・定款違反行為等を発見した場合の社内報告体制として内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を定める。
ⅳ 必要に応じて、取締役を対象とした、外部の専門家によるコンプライアンス等に関する研修を行う。
ⅴ 取締役は他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合、直ちに監査役会及び取締役会に報告し是正処置を講じる。
(Ⅱ)その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして法務省令で定める体制の整備
ⅰ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会議事録、りん議書、その他取締役の職務の執行に係る文書及びその他の情報の保存、管理に関して社内規程を定め、その規程及び法令に従い、適切に当該情報の保存及び管理を行う。
ⅱ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、リスクの現実化と拡大を防止するため、リスクマネジメントに係る規程を定めるとともに、各部門の業務に応じて、個別の規程、マニュアル、ガイドライン等を定める。
・事業性のリスクについては取締役及び執行役員が一定の決裁ルールに従い精査し、あわせて、各部門・カンパニーそれぞれによる管理と、経営企画部を中心とした本社共通部門による全社横断的な管理を行う。
・全社的な緊急連絡体制を整備し、緊急時における迅速な対応と損失の拡大防止を図る。
・リスクマネジメントの実践を推進するため、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメントに係る重要な事項に関する審議・協議、決定、情報交換・連絡を行う。
ⅲ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・執行役員制度を導入し、取締役の業務執行の権限を執行役員に対し委譲する。COO(COOを選定しない場合にはCEO) は最高執行責任者として、これらの業務執行を統括する。CEOは最高経営責任者として、経営全体を統括する。
・取締役は、各種会議への出席や業務報告を定期的に受けること等を通じて執行役員・使用人の業務執行を監督する。
・取締役会で審議する案件を、事前に経営会議(取締役会の事前審議機関で全社的経営案件を審議する会議)や執行会議(各執行部門の意思決定機関)にて審議し、問題点を整理することで、取締役会における審議の効率化を図る。
・取締役会で中長期の経営目標を定め、その共有を図るとともに、その進捗状況を定期的に検証する。
・取締役会は、定期的に取締役会について評価と分析を行い、業務執行に係る意思決定及び監督の両面において取締役の役割・責務が効率的に果たせるように取り組む。
ⅳ 執行役員・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンスに係る規程を定め、執行役員・使用人が法令・定款・社内規程を遵守するための体制を整備する。
・コンプライアンスの実践を推進するため、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、重要なコンプライアンス事項に関する審議・協議、決定、情報交換・連絡を行う。
・執行役員・使用人を対象に、計画的にコンプライアンス講習会等の教育を実施し、コンプライアンス啓発に取り組む。
・執行役員・使用人が業務上の違法行為等を発見した場合の社内報告体制として内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を定める。
・内部監査部門として、組織上の独立が確保された監査部を設置する。
ⅴ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループに属する各子会社の健全な事業運営を通じて、当社グループのブランド価値の向上及び総合力の向上を図るべく、子会社管理に係る規程を定め、同規程に基づき、各子会社の業務又は経営について管理を担当する当社の部署を中心に子会社を管理・支援するとともに、子会社から当社に対して、定期的に、及び必要な事項については随時に報告する体制とする。
・当社は、各子会社の事業の特性に応じ、リスクの現実化と拡大を防止するため、子会社において、リスクマネジメントに係る規程、その他各子会社の事業の特性に応じた個別の規程、マニュアル、ガイドライン等を整備することを推進し、各子会社におけるリスクマネジメント体制を構築させる。
・当社は、子会社管理に係る規程に基づき、子会社からその業務内容の報告を受け、重要な事項についてはその業務内容について事前協議を行うこと等により、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保する。
・当社は、内部監査を実施する組織として当社に監査部を設置し、子会社・関連企業を含む関係会社の業務監査を定期的に、及び必要な事項については随時、実施する。
・当社は、国内関係会社の監査役を定期的に招集し、当社監査役を交えて国内関係会社における監査機能強化のための意見交換等を行う。
・当社は、当社の執行役員・使用人に一部国内関係会社の監査役を兼務させ、監査機能の強化を図る。
・当社は、前記(ⅳ)の内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)を、国内関係会社にも適用する。
・外国の子会社については、当該国の法令等を遵守させるとともに、可能な範囲で本方針に準じた体制とする。
ⅵ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助するため、当社の使用人から1名以上のスタッフを配置する。
ⅶ 当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実行性確保に関する事項
・当該補助スタッフが業務執行を行う役職を兼務する場合において、監査役補助業務の遂行については、取締役及び執行部門は干渉しないこととし、取締役からの独立性を確保するとともに、当該補助スタッフが監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知する。
・当該補助スタッフの人事については監査役会の同意を得て実施する。
ⅷ 当社及び当社子会社の取締役・執行役員・使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制及び当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社の監査役が当社又は子会社の取締役・執行役員・使用人から定期的に職務の執行状況について報告を受けられる体制を整備する。
・当社の監査役が必要に応じ、各事業部門等に関する当社又は子会社の取締役・執行役員・使用人の職務の執行状況について情報を収集することができる体制を整備する。
・当社又は子会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反、その他コンプライアンス上重要な事項が生じた場合、当社の監査役へ報告する。
・当社の監査役は、リスクマネジメント及びコンプライアンスに係る重要な事項の審議・協議、決定、情報交換・連絡を行う組織であるリスクマネジメント・コンプライアンス委員会に出席することができる。
・当社及び子会社の代表取締役、取締役又は会計監査人は、当社の監査役の求めに応じ、当社の監査役が開催する意見交換会に出席する。
・当社の監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制を整備する。
・監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行い得る体制を整備する。
当社では各事業の横串機能を担う経営企画部やCRMO(最高リスク管理責任者)が統括する「リスクマネジメントグループ」を中心とした全社共通部門が各部門・カンパニーと密接に連携して、リスク管理の強化を図っております。また、監査部が各部門及びグループ各社の業務遂行について計画的に監査を実施しております。
以上のほか、2020年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
(コンプライアンスに関する取り組みの状況)
当社は当社及び当社グループに属する各子会社の全ての役員・従業員が法令・定款・社内規程等を遵守し、社会の倫理・規範に則した行動を行うため、「企業行動規範」「行動ガイドライン」及びコンプライアンスに係る規程等を定め、各種委員会等を設置・運営することにより、コンプライアンス体制の維持・強化に取り組んでおります。
当社は、取締役会において選任決定したCRMOが、リスクマネジメント及びコンプライアンス活動を統括し、活動状況等を取締役会に報告しております。具体的なコンプライアンス推進体制としては、各部門にリスク管理責任者(本部長クラス)を置き、取締役会で指名された執行役員(CRMO)を委員長とする、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、各種方針等の策定、全社コンプライアンス活動状況、内部通報制度運用状況等、重要なコンプライアンス事項に関する審議・協議、決定、情報交換・連絡を行っております。また、当社及び子会社が設置運営する内部通報制度を積極的かつ適正に運用することで、通常の業務ラインでは捉え切れない問題の早期発見と解決、問題発生自体の牽制を図り、コンプライアンスにおける自浄作用と活動の実効性を高めております。
リスクマネジメント・コンプライアンス室は、これら活動の全社マネジメントを行うとともに、「コンプライアンスマニュアル」等のコンプライアンスツールの作成・展開や、関係部署と連携した研修の実施等を通じて、役員を含むグループ全体のコンプライアンス意識の醸成を図っております。
コンプライアンス体制の強化に関する2020年度の主な取り組み
・ コンプライアンス方針(「考えるコンプライアンス」「悪いことしないだけではなく良いことをする積極的姿 勢」等)を踏まえた全社コンプライアンス・プログラムの策定・実行。
・ 子会社を含む規程等整備の継続実施と、内部通報事案等重要なコンプライアンス情報のグループ内共有。
・ 当社内部通報制度の消費者庁「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」への登録と弁護士による通報事案の第三者評価の実施。
(組織風土改革に関する取り組みの状況)
当社は中期経営ビジョン「STEP」における最重要テーマの一つである「組織風土改革」について、2020年度も「意識を変え、行動を変え、会社を変える」を合言葉として、経営層が全従業員と一体となり強力に取り組みを推進しました。昨年度に引き続き「役員講話リレー」を実施するとともに、2020年度からはWEBでの中継配信やイントラネットへの講話動画の公開も行い、これまで以上に多くの従業員と経営層とのコミュニケーションの充実を図りました。また、新たな取り組みとして、次世代リーダーを中心とした組織活性化を図るため「部長対話リレー」も開始しました。1回の規模を少人数に絞り、部長職が他本部の主任職一人ひとりと向き合って具体的な会話を行うことで、自ら行動を起こすきっかけとなる満足度の高い活動となりました。これらの活動と並行し、従業員意識調査や管理職及び現場への実態ヒアリング、WEBアンケートなどを実施・分析することで活動の効果を注視しております。なお、2020年度の従業員意識調査では以下のような結果が得られました。

「風通しの良い職場」へと着実な変化が起きているだけでなく、これまでの活動や新型コロナウイルス感染症拡大による事業環境・労働環境の変化から、多くの従業員が「意識を変える」必要性を強く感じており、組織風土改革にも一定の成果が見られるようになりました。2021年度も、こうした意識の変化を次の行動につなげるべく、「働き方改革」を含む個人の成長を促す環境づくりや、成長した個人が最大の力を発揮できる「組織・職場改革」等に取り組みます。これらを通じて、新しい価値を創出し続けることができる組織風土を目指していきます。
(リスク管理に関する取り組みの状況)
当社はリスクの顕在化と拡大を防止するため、平時にはリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、有事には状況に応じた対策本部体制をとっております。2020年度はリスクマネジメント関連社規を最新化し、平時におけるリスクマネジメントの取り組みを総括する場として、従来の「コンプライアンス委員会」を発展させた「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を新設しその活動を進めました。具体的には、各部門にリスク管理責任者を設置し、当社グループ全体の「リスクマネジメント方針」及び各部門の「リスクマネジメント行動指針」を策定することで活動全体の方向性を定めました。また、各部門が抽出した主要リスクをグループレベルで集約・評価し企業特性を織り込んだ「リスクマップ」を作成し、各部門の自律自発的な取り組みの実施状況を委員会において確認しました。有事においては、新型コロナウイルス対応として新型肺炎特別対策本部を設置し、リスクマネジメント・コンプライアンス室、人事部、総務部、IT戦略本部等関係部門が連携し新常態の執務体制への移行を進めるとともに、情報収集と展開を行い適時適切に対応しました。また、全社的な緊急連絡体制を定期的に点検し、当社に影響を及ぼすおそれのある災害等発生時には「緊急事態対応基本マニュアル」に基づき安否確認システムと緊急連絡網等を使用した情報共有を行いました。事業性リスクについては、りん議規程を厳格に運用し、決裁済りん議を取締役及び監査役が閲覧することで決裁内容に問題がないことを精査・確認するとともに、重要性に応じて経営会議及び取締役会で審議しました。
(職務の執行の効率性の確保に関する取り組みの状況)
当社は執行役員制度を導入しており、取締役の業務執行の権限を執行役員へ委譲する一方、取締役が各種会議に出席することや執行役員から業務報告を定期的に受けることで監督し、取締役の職務執行の迅速化を図っております。また、取締役と執行役員の役割及び責任を一層明確化するために、社長をはじめとする役位の位置付けを、取締役に付するものではなく、執行役員に付するものとして運用しております。取締役会に諮る必要のある重要案件については、経営会議で議論を深め、当該案件の論点整理や方向付けをすること等により、取締役会において重点的に審議すべき論点を明確にしています。また、必要に応じて資料の早期展開と事前説明を行うことで、取締役会における議論の深化と効率化を図っております。
取締役の職務の執行に係る文書及びその他の情報は、社内規則に則り、適切に保存・保管しております。
(当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための取り組みの状況)
当社は執行役員及び使用人に国内関係会社の取締役あるいは監査役を兼務させることにより監査・監督機能を強化するとともに、子会社ごとに定められた事業管理責任部署を通じて、子会社から定期的及び随時に報告を受け、必要に応じて協議し、当社に重大な影響を及ぼすものは経営会議に報告されました。
また、子会社管理全社規則に則った運用を徹底するため、子会社案件で当社との事前協議を行うべき案件と子会社判断で決議する案件とを明確に区分し、各々について各子会社から当社への情報伝達ルートを確認するとともに、国内子会社の規程類の整備状況についても継続的に確認を行っております。
さらに、内部監査規程に基づき、当社の内部監査部門が当社及び関係会社の業務監査を実施し、その監査結果は経営会議において報告され、必要に応じて是正措置が取られました。
b. 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(当会社又はその子会社の業務執行取締役又は支配人その他の使用人である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項が規定する額としております。
c. 取締役及び監査役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に果たすことができる環境を整えることを目的としております。
d. 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
e. 取締役の選解任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席しその議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
f. 中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を行なうため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる旨を定款に定めております。
g. 自己の株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
h. 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。