訂正有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、役員報酬会議にて承認された案を2021年5月17日開催の取締役会において審議・決定しており、その概要は次のとおりです。
・取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2016年6月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役に支給する1年間の報酬等の総額は、12億円以内(うち、社外取締役分2億円以内)とする決議がされております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。また、2017年6月23日開催の第86期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の付与に関する金銭報酬の総額は、上記の範囲内で、年額2億円を上限とする決議がされております(当該定時株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は6名です)。
監査役に支給する1年間の報酬等の総額は、2006年6月27日開催の第75期定時株主総会において、1億円以内とする決議がされております(当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です)。その枠内で、監査役の協議により、監査役の基本報酬として、職位を基礎とし経営環境等を勘案し決定される金額を支給しております。なお、監査役の員数は当社定款により5名以内としております。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、現状の機関設計を前提とした実質的なガバナンス体制の向上を図るため、任意の委員会として役員報酬会議を設置し、取締役会の委任決議に基づき、役員報酬会議が取締役の個人別の報酬額等の具体的内容について、社外取締役も含めた委員による十分な審議の上で決定しております。
その権限の内容は、基本報酬、短期業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬の具体的な額の決定ならびにそれらの支給時期などであります。また、譲渡制限付株式報酬にかかる個人別の割当株式数は、役員報酬会議の決定を踏まえ、取締役会の決議によって定めております。なお、報酬制度の改定など全体に関わる事項については、役員報酬会議にて承認された案を取締役会にて審議・決定しております。
当事業年度の役員報酬会議は、代表取締役2名(中村知美氏および細谷和男氏)、社外取締役3名(阿部康行氏、矢後夏之助氏および土井美和子氏)により構成され、議長は代表取締役社長 中村知美氏が務めました。役員報酬会議における役員報酬決定プロセスに関する透明性や実効性を担保するため、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任しております。
当事業年度は役員報酬会議を5回開催し、報酬体系についての議論、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針などの策定、考課に基づいた取締役(社外取締役を除く)および執行役員の業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬に係る個人別金銭報酬債権額等を決定しました。
これらの措置を講じ、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
・業績連動報酬等に関する事項
当社は、2018年7月10日に発表した中期経営ビジョン「STEP」において、「連結収益計画2018~2020年度(3ヵ年)」に加えて、自己資本比率は50%を確保し、ROEは10%を岩盤として15%以上を目指すことを公表しております。これらの目標を踏まえ、役員報酬会議は取締役会の委任を受け、2020年度の連結経常利益実績※を基礎とし、ROEおよび自己資本比率改善度のマトリクスによる補正を加え、各取締役に支給する短期業績連動報酬を決定しています。なお、社外取締役には、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割を考慮し、短期業績連動報酬の支給は行っておりません。
当期業績に対する業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標に関する実績は次のとおりです。
※:当社グループは国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しているため、日本基準の連結経常利益に組み替えて評価
・非金銭報酬等の内容
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を交付するものとし、そのための金銭報酬を支給することとしています(以下、「譲渡制限付株式報酬制度」といいます。)。取締役は、当社の取締役会決議に基づき、上記のとおり支給された金銭報酬に係る債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、それと引き換えに当社の普通株式の発行または処分を受けるものとします。なお、かかる発行または処分にあたっては、当社と取締役との間で、当該株式に関して割当てを受けた日より3年間の譲渡制限期間が付される等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結することとしています。
なお、社外取締役には、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割を考慮し、譲渡制限付株式報酬の支給は行っておりません。

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上表には、当事業年度の末日までに退任した社内監査役1名、社外役員1名を対象に含んでおります。当事業年度末においては、取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役2名)です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、役員報酬会議にて承認された案を2021年5月17日開催の取締役会において審議・決定しており、その概要は次のとおりです。
| 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 1.基本方針 当社の取締役の報酬は、以下に掲げる項目の観点から決定することを基本方針とする。 (1) その役割と責務に相応しい水準とし、適切、公正かつバランスの取れたものとする。 (2) 企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材確保に配慮した体系とする。 具体的には、基本報酬、短期業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬(国内非居住役員は譲渡制限付株式に代わりファントムストック)により構成し、社外取締役については、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。なお、個人別の報酬の総額および各項目の水準は、外部専門機関などの調査データを活用し、職責や社内社外の別に応じて設定する。 2.業績連動報酬を除く金銭報酬(以下「固定金銭報酬」という)、業績連動報酬および非金銭報酬の額等の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。) (1) 固定金銭報酬に関する方針 基本報酬として、月例の固定報酬を支給する。個人別の支給額は、役位を基礎とし経営環境などを勘案して具体的な金額を決定するものとする。 (2) 業績連動報酬に関する方針 短期業績連動報酬として、業績指標(KPI)として当事業年度の連結経常利益実績※を基礎とする役位に応じた報酬テーブルを設定し、当社の資本政策に合致した経営指標であるROEおよび自己資本比率改善度のマトリクスによる補正を加え、非取締役執行役員は人材育成や経営環境などを勘案したうえで、具体的な金額を決定し、毎年、一定の時期に現金報酬として支給する。業績指標(KPI)は、適宜、環境の変化に応じて役員報酬会議の答申を踏まえた見直しを行うものとする。 (3) 非金銭報酬に関する方針 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を交付する。具体的には、毎年、一定の時期に当社の業績、各取締役の職責の範囲および諸般の事情を勘案して決定した金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式を割当てる。なお、譲渡制限付株式報酬として割り当てる当社の普通株式は年10万株以内(執行役員に対して交付する譲渡制限付株式を含む。)とする。また、当社は、割当対象役員との間で、概要、①対象役員は、一定期間、割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどを含む内容とする譲渡制限付株式割当契約を締結する。 国内非居住役員については、譲渡制限付株式報酬の交付に代わり、当該株式報酬と相当分のファントムストックを付与し、その取り扱いは譲渡制限付株式割当契約に準じるものとする。 3.固定金銭報酬の額、業績連動報酬の額および非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 社外取締役を除く取締役の種類別の報酬割合については、外部専門機関を利用して調査した同輩企業ならびに同業他社の報酬水準および報酬ミックスを参考に、また、当社従業員給与の水準、社会情勢などを考慮して適切に設定するものとし、役位別に短期業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬の報酬テーブルを定める。各報酬テーブルを変更する場合は、役員報酬会議にて承認された案を取締役会にて審議・決定する。 4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 個人別の報酬等の決定にあたっては、取締役会決議に基づき、役員報酬会議がその具体的内容について委任を受けるものとし、社外取締役も含めた委員による十分な審議の上で決定する。 その権限の内容は、基本報酬、短期業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬(国内非居住役員は譲渡制限付株式に代わりファントムストック)の具体的な額の決定ならびにそれらの支給時期などとする。なお、譲渡制限付株式報酬にかかる個人別の割当株式数は、役員報酬会議の決定を踏まえ、取締役会の決議によって定める。報酬制度の改定など全体に関わる事項については、役員報酬会議にて承認された案を取締役会にて審議・決定する。 役員報酬会議は、役員報酬決定プロセスに関する透明性や実効性を担保するため、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任する。 以上 ※:当社グループは国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しているため、日本基準の連結経常利益に組み替えて評価 |
・取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2016年6月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役に支給する1年間の報酬等の総額は、12億円以内(うち、社外取締役分2億円以内)とする決議がされております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)です。また、2017年6月23日開催の第86期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の付与に関する金銭報酬の総額は、上記の範囲内で、年額2億円を上限とする決議がされております(当該定時株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は6名です)。
監査役に支給する1年間の報酬等の総額は、2006年6月27日開催の第75期定時株主総会において、1億円以内とする決議がされております(当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です)。その枠内で、監査役の協議により、監査役の基本報酬として、職位を基礎とし経営環境等を勘案し決定される金額を支給しております。なお、監査役の員数は当社定款により5名以内としております。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、現状の機関設計を前提とした実質的なガバナンス体制の向上を図るため、任意の委員会として役員報酬会議を設置し、取締役会の委任決議に基づき、役員報酬会議が取締役の個人別の報酬額等の具体的内容について、社外取締役も含めた委員による十分な審議の上で決定しております。
その権限の内容は、基本報酬、短期業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬の具体的な額の決定ならびにそれらの支給時期などであります。また、譲渡制限付株式報酬にかかる個人別の割当株式数は、役員報酬会議の決定を踏まえ、取締役会の決議によって定めております。なお、報酬制度の改定など全体に関わる事項については、役員報酬会議にて承認された案を取締役会にて審議・決定しております。
当事業年度の役員報酬会議は、代表取締役2名(中村知美氏および細谷和男氏)、社外取締役3名(阿部康行氏、矢後夏之助氏および土井美和子氏)により構成され、議長は代表取締役社長 中村知美氏が務めました。役員報酬会議における役員報酬決定プロセスに関する透明性や実効性を担保するため、取締役会の決議により社外取締役が過半数となる構成とし、議長は取締役会の決議によって選任しております。
当事業年度は役員報酬会議を5回開催し、報酬体系についての議論、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針などの策定、考課に基づいた取締役(社外取締役を除く)および執行役員の業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬に係る個人別金銭報酬債権額等を決定しました。
これらの措置を講じ、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
・業績連動報酬等に関する事項
当社は、2018年7月10日に発表した中期経営ビジョン「STEP」において、「連結収益計画2018~2020年度(3ヵ年)」に加えて、自己資本比率は50%を確保し、ROEは10%を岩盤として15%以上を目指すことを公表しております。これらの目標を踏まえ、役員報酬会議は取締役会の委任を受け、2020年度の連結経常利益実績※を基礎とし、ROEおよび自己資本比率改善度のマトリクスによる補正を加え、各取締役に支給する短期業績連動報酬を決定しています。なお、社外取締役には、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割を考慮し、短期業績連動報酬の支給は行っておりません。
当期業績に対する業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標に関する実績は次のとおりです。
| 業績指標 | 実績 |
| 連結経常利益実績※ | 1,165億円 |
| ROE | 4.4% |
| 自己資本比率 | 52.1%(前期比+0.1%) |
※:当社グループは国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しているため、日本基準の連結経常利益に組み替えて評価
・非金銭報酬等の内容
当社は、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を交付するものとし、そのための金銭報酬を支給することとしています(以下、「譲渡制限付株式報酬制度」といいます。)。取締役は、当社の取締役会決議に基づき、上記のとおり支給された金銭報酬に係る債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、それと引き換えに当社の普通株式の発行または処分を受けるものとします。なお、かかる発行または処分にあたっては、当社と取締役との間で、当該株式に関して割当てを受けた日より3年間の譲渡制限期間が付される等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結することとしています。
なお、社外取締役には、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割を考慮し、譲渡制限付株式報酬の支給は行っておりません。

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | |||
| 基本報酬 (月額固定) | 短期業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 6 | 312 | 40 | 53 | 405 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3 | 56 | - | - | 56 |
| 社外役員 | 6 | 59 | - | - | 59 |
| 合計 | 15 | 427 | 40 | 53 | 520 |
(注) 上表には、当事業年度の末日までに退任した社内監査役1名、社外役員1名を対象に含んでおります。当事業年度末においては、取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役2名)です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の総額(百万円) | |||
| 基本報酬 (月額固定) | 短期業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ||||
| 中村 知美 | 取締役 | 提出会社 | 84 | 9 | 11 | 104 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。