有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法の規定に基づき、当社の取締役及び役付執行役員等に対して新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(第4回長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
②平成20年6月19日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(第5回長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
③平成22年6月18日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(第6回長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
④平成23年6月17日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(第7回中期新株予約権)
(第7回長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑤平成24年6月20日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成24年7月5日割当)
(第8回中期新株予約権)
(第8回長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑥平成25年6月13日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成25年6月28日割当)
(第9回中期新株予約権)
(第9回長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑦平成26年5月19日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成26年6月19日割当)
(第10回中期新株予約権)
(第10回長期新株予約権)
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法の規定に基づき、当社の取締役及び役付執行役員等に対して新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(第4回長期新株予約権)
| 決議年月日 | 平成19年6月21日 |
| 割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員等 17名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 76,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月3日~平成29年7月2日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
②平成20年6月19日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(第5回長期新株予約権)
| 決議年月日 | 平成20年6月19日 |
| 割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 82,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年6月21日~平成50年6月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
③平成22年6月18日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(第6回長期新株予約権)
| 決議年月日 | 平成22年6月18日 |
| 割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 167,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年6月22日~平成52年6月21日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
④平成23年6月17日開催の定時株主総会の決議に基づくもの
(第7回中期新株予約権)
| 決議年月日 | 平成23年6月17日 |
| 割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 101,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月21日~平成29年6月20日 (ただし、新株予約権者が、当社の取締役もしくは取締役を兼務しない役付執行役員を退任又は死亡した場合を除く) |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した場合には、退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(第7回長期新株予約権)
| 決議年月日 | 平成23年6月17日 |
| 割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 205,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年6月21日~平成53年6月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑤平成24年6月20日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成24年7月5日割当)
(第8回中期新株予約権)
| 決議年月日 | 平成24年6月20日 |
| 割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 21,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月6日~平成30年7月5日 (ただし、新株予約権者が、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失又は死亡した場合を除く) |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(第8回長期新株予約権)
| 決議年月日 | 平成24年6月20日 |
| 割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び役付執行役員 10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 43,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月6日~平成54年7月5日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑥平成25年6月13日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成25年6月28日割当)
(第9回中期新株予約権)
| 決議年月日 | 平成25年6月13日 |
| 割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び執行役員 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 28,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年6月29日~平成31年6月28日 (ただし、新株予約権者が、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失又は死亡した場合を除く) |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(第9回長期新株予約権)
| 決議年月日 | 平成25年6月13日 |
| 割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び執行役員 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 57,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年6月29日~平成55年6月28日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。
⑦平成26年5月19日開催の取締役会の決議に基づくもの(平成26年6月19日割当)
(第10回中期新株予約権)
| 決議年月日 | 平成26年5月19日 |
| 割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び執行役員 18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 70,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月20日~平成32年6月19日 (ただし、新株予約権者が、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失又は死亡した場合を除く) |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(第10回長期新株予約権)
| 決議年月日 | 平成26年5月19日 |
| 割当対象者の区分及び人数 | 当社の取締役及び執行役員 18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 144,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 100円(1株当たり1円) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月20日~平成56年6月19日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではありません。各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個当たりの株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとします。