四半期報告書-第156期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、国内販売子会社は、従来、新車の販売について車両登録時に収益を認識しておりましたが、納車時に収益を認識する方法に変更しております。また、当社は、新車販売時のコネクティッドサービスについて、従来は対価を授受していないことから収益認識をしておりませんでしたが、車両の引渡しとは別個の履行義務として取り扱い、取引価格を独立販売価格に基づき配分したうえで一定期間にわたり収益認識する方法に変更しております。加えて、当社及び米国子会社が販売店に対して支払う販売促進費用の一部について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は13,580百万円増加、売上原価は20,442百万円増加、販売費及び一般管理費は13,626百万円減少、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ6,764百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は8,883百万円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、国内販売子会社は、従来、新車の販売について車両登録時に収益を認識しておりましたが、納車時に収益を認識する方法に変更しております。また、当社は、新車販売時のコネクティッドサービスについて、従来は対価を授受していないことから収益認識をしておりませんでしたが、車両の引渡しとは別個の履行義務として取り扱い、取引価格を独立販売価格に基づき配分したうえで一定期間にわたり収益認識する方法に変更しております。加えて、当社及び米国子会社が販売店に対して支払う販売促進費用の一部について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は13,580百万円増加、売上原価は20,442百万円増加、販売費及び一般管理費は13,626百万円減少、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ6,764百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は8,883百万円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。