有価証券報告書-第85期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 9:37
【資料】
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【項目】
168項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、常勤監査役2名、独立社外監査役2名の構成となっています。監査役及び監査役会は、株主の皆様に対する受託者責任を踏まえ、取締役会から独立した機関として、法令に基づく当社及び子会社に対する事業の報告請求、業務・財産状況の調査、外部会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限を行使すること、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べること等を通じて、取締役の職務の執行、当社及び子会社の内部統制体制・業績・財務状況等について、適法性・妥当性の監査を実施します。また、監査役の監査業務を支援するため、監査役室を設けて専任スタッフ2名を配置しています。監査役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催されます。
② 内部監査の状況
業務活動の適正性を監査する目的で、社長執行役員直轄の内部監査部門として統合監査部(人員25名)を設置し、当社及び子会社に対する監査を行っています。また主要な子会社においても、内部監査機能を設置し当社の内部監査部門と連携して、部門及び子会社に対する監査を行っています。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 相澤 範忠
指定有限責任社員 業務執行社員 角田 大輔
指定有限責任社員 業務執行社員 田中 勝也
継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
同監査法人は既に自主的に業務執行社員の交代制度を導入しており、筆頭業務執行社員は連続する5会計期間を関与した後、再度関与することは認めず、その他の業務執行社員は連続する7会計期間を関与した後、連続する5会計期間は再度関与できないものとしています。
(c)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名、その他32名
(d)監査法人の選定方針と理由
・会計監査人の選定方針と理由
当社監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(日本監査役協会 平成29年(2017年)10月13日改正)」を参考に会計監査人の品質管理体制の適切性、監査の方法及び結果の相当性、監査報酬等の評価項目を設定しています。
監査役会として取締役、社内関係部署(財務部門・内部監査部門)及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人に対する外部機関による監査品質検査の結果確認等を踏まえて評価した結果、会計監査人の監査は相当であり、会計監査人を不再任とする事由は見当たらないため、引き続きEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定しています。
・解任又は不再任の決定方針
当社監査役会は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
(e)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会が前述の評価項目に沿って評価を行った結果、会計監査人の監査は相当であり、会計監査人を不再任とする事由は見当たりませんでした。
・会計監査人は、監査品質を維持するため、監査法人のガバナンス・コードのすべての原則及び指針を適用し、実効的な組織運営の実現に向け取組んでいます。
・当社担当の監査チームの監査体制は継続的に有効に機能しており、提供されている監査品質は求められる水準にあります。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年(2019年)1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社110111715
連結子会社2219410
132221126

(b)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の在外連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、監査証明業務に基づく報酬として469百万円、非監査業務に基づく報酬として94百万円支払っています。
(当連結会計年度)
当社の在外連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、監査証明業務に基づく報酬として592百万円、非監査業務に基づく報酬として143百万円支払っています。
(c)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アニュアルレポートの英訳のレビュー等です。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、内部統制に関するアドバイザリー業務等です。
(d)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等の監査計画・監査内容・監査日程等を考慮のうえ、監査人の独立性を損なうことがないように、監査役会による同意を得て、適切に決定しています。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画及び監査報酬について、会計監査人及び財務部門より説明を受けています。会社の規模、連結の範囲及びリスクの状況等に応じた監査計画になっていることを確認しています。監査報酬については、当該監査計画遂行の報酬として適正であることを監査体制及び内容・監査時間・報酬単価等の前年実績との比較や分析を踏まえ確認しています。また、非監査報酬がある場合は、その内容及び水準は適切であるかを確認しています。なお、当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、両監査の総額による監査契約として同意の判断を行っています。