有価証券報告書-第89期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/22 9:37
【資料】
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【項目】
169項目
(1) 連結会社の状況
(2023年12月31日現在)
セグメントの名称従業員数(人)
ランドモビリティ40,194(11,018)
マリン6,317(301)
ロボティクス2,608(104)
金融サービス855(14)
報告セグメント計49,974(11,437)
その他3,727(339)
合計53,701(11,776)

(注) 従業員数は就業人員数(当社及び連結子会社から連結の範囲外への出向者を除く。)です。臨時従業員数(雇用契約が1年未満の直接契約社員)は、当連結会計年度の平均雇用人員数を( )内に外数で記載しています。
(2) 提出会社の状況
(2023年12月31日現在)
従業員数(人)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(円)
10,36643.519.68,122,273

セグメントの名称従業員数(人)
ランドモビリティ6,949
マリン2,097
ロボティクス1,252
金融サービス2
報告セグメント計10,300
その他66
合計10,366

(注) 1 従業員数は就業人員数(当社からの出向者を除く。)です。
2 平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでいます。
(3) 労働組合の状況
労働組合との間に特記すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
当事業年度
管理職に占める
女性労働者の割合(%)
(注1)
男性労働者の
育児休業取得率(%)
(注2)
労働者の男女の賃金の差異(%)(注1)
全労働者うち正規雇用
労働者
うちパート・
有期労働者
3.765.271.271.594.9

(注) 1 管理職に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の差異は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年(2015年)法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2 男性労働者の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年(1991年)法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年(1991年)労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものです。
② 国内連結子会社
当事業年度
名称管理職に
占める
女性労働者
の割合(%)
(注1)
男性労働者の
育児休業取得率(%)
(注2)
労働者の男女の
賃金の差異(%)(注1)
全労働者うち正規雇用
労働者
うちパート・
有期労働者
(注3)
ヤマハモーターエレクトロニクス㈱3.546.274.474.190.1
ヤマハ発動機ビズパートナー㈱24.060.082.676.1340.1
ヤマハモーターソリューション㈱15.733.388.087.0109.5
ヤマハモーターパワープロダクツ㈱050.072.972.9(注4)
ヤマハモーターエンジニアリング㈱043.871.971.9(注4)
アピックヤマダ㈱5.320.084.887.265.7
ヤマハモーター精密部品製造㈱080.072.968.4128.6
ヤマハモーターハイドロリックシステム㈱10.066.785.586.169.7
㈱新川2.4100.073.580.144.0
ヤマハ発動機販売㈱3.8062.272.389.1
ヤマハ熊本プロダクツ㈱044.471.869.695.1
ヤマハ天草製造㈱0(注4)75.581.887.7
㈱PFA5.0200.070.274.3(注4)
㈱ワイズギア8.3100.061.667.6(注4)
浜北工業㈱0(注4)71.378.182.1
ヤマハモーターMIRAI㈱0(注4)105.5106.5100.0
ヤマハマリーナ㈱0100.069.486.263.8
ヤマハロボティクスホールディングス㈱0(注4)53.162.8(注4)
ヤマハマリン北海道製造㈱0(注4)94.487.8(注4)
㈱菅生9.1(注4)88.3104.989.6
西日本スカイテック㈱0(注4)66.171.3335.9

(注) 1 管理職に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の差異は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年(2015年)法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2 男性労働者の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年(1991年)法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年(1991年)労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものです。
3 パート・有期労働者の男女の賃金の差異は、無期雇用者以外の多様な雇用形態を含むとともにその構成も会社ごとに異なるため、数値が分散する傾向があります。
4 対象者となる従業員なし。