有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/31 14:19
【資料】
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【項目】
161項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員、手続きについて
1)有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、常勤監査等委員1名(社内監査等委員)、非常勤監査等委員2名(社外監査等委員)の3名で構成されております。また監査等委員のうち1名は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2)常勤監査等委員は、経営会議等の重要会議へ出席するとともに、年間の監査計画に基づき内部統制システム監査や部門・子会社監査を日常的に実施しております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
1)監査等委員会の開催頻度・個々の監査等委員の出席状況
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており(他に臨時1回開催)、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
朝日 茂13回11回(84.6%)
葭葉 裕子13回13回(100%)
西山 茂13回13回(100%)

2)監査等委員会の平均所要時間は80分程度、付議議案件数は13件であります。
3)監査等委員会における主な検討事項
・重点監査項目等
取締役の職務の執行
「企業集団内部統制システム(全社リスク管理)」の整備運用状況とその実効性確保
海外・国内連結経営管理状況
19~21中期経営計画達成を阻害するリスク
・会計監査人の監査の相当性
監査計画と監査報酬の適切性
監査の方法及び結果の相当性
監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制
4)常勤及び非常勤監査等委員の活動状況
・代表取締役へのヒアリング
年2回の頻度で実施(全監査等委員)
・重要会議への出席
取締役会、経営会議、内部統制委員会、品質委員会等への出席(非常勤監査等委員は取締役会のみ)
・往査
各部門及び国内外子会社(常勤監査等委員・非常勤監査等委員)
・社外取締役との連携
非業務執行取締役情報交換会を開催(全監査等委員)
・内部監査等との連携
四半期に1回の報告会を開催(全監査等委員)
②内部監査の状況
有価証券報告書提出日現在、社長執行役員直轄の組織として7名で構成する監査室を設置し、当社及びグループ会社に対する内部統制システム監査、業務監査を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1988年3月期以降
(注) 上記は、当社が株式を日本証券業協会に店頭登録した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 原田 誠司、高島 稔
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等2名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等として、有限責任監査法人トーマツを選定しております。当監査法人は世界の4大会計事務所であるDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームであり、過去の実績とグローバルで高品質なサービスを提供できること等の理由により監査公認会計士等に選定しています。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると判断した場合に監査等委員全員の同意により会計監査人を解任するほか、会計監査人の独立性、職務執行の状況等を勘案し、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると判断した場合には、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任又は不再任を決定いたします。
f.監査等委員による監査法人の評価
監査等委員会による監査法人の評価につきましては、社内における評価基準に照らし、また監査役協会「会計監査人の監査の相当性判断」に関するチェックリスト等も踏まえて検討した結果、有限責任監査法人トーマツの会計監査人監査は適切になされているものと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社84-915
連結子会社----
84-915

(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-3-6
連結子会社2197622374
2197922380

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している税理士事務所に対して支払っております。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っております。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告に関するアドバイザリー業務等であり、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している税理士事務所に対して支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
一部の在外連結子会社は、Deloitte Touche Tohmatsu Limitedに属さない組織に対して監査証明業務に基づく報酬を支払っておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、前事業年度の監査業務に要した時間を分析し、当事業年度の監査条件等を監査法人と協議の上決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、報酬等の内容が適切であると判断したためです。