有価証券報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本的な考え方
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、企業価値及び株主価値の持続的な向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとしております。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、月額報酬、賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、月額報酬のみとしております。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとしております。
b. 月額報酬と賞与の額ないし算定方法、及び付与の時期ないし条件等に関する方針
全ての取締役に対し、毎月、あらかじめ定められた金額を、月額報酬として支給しております。月額報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、優秀な人材の確保・維持を図るために必要な市場競争力を備えるものとなるよう、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとします。
併せて、事業年度ごとの業績に対する貢献に報いるため、業務執行を担う取締役に対し、一定の金額を賞与として支給しております。賞与については、取締役会において各事業年度の連結営業利益、中長期経営計画で定めたその目標値の達成度合い等を勘案して支給する金額を算定したうえ、定時株主総会の決議によって定められた金額を、定められた時期に支給します。
c. 株式報酬の内容、その算定方法、及び付与の時期に関する方針
株主との価値の共有を図り、企業価値及び株主価値の中長期的な向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、事業年度ごとに、業務執行をすることの対価として、原則として当該取締役が退任した直後の時点までを譲渡制限期間とする譲渡制限付株式を割り当てることとし、割り当てられた株式と引換えにする払い込みに充てるための金銭債権を、毎年、一定の時期に付与しております。割り当てる株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定します。
d. 月額報酬、賞与及び株式報酬額の取締役の個人別報酬額に対する割合決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、他社水準の動向等を踏まえて決定しております。なお、報酬の種類ごとの比率は、月額報酬60%、賞与30%、株式報酬10%を一応の目安としております。
e. 個人別報酬等の内容決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、全て代表取締役社長が決定しております。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長は、過半数を独立社外取締役とする任意の報酬委員会の審議・答申を尊重して、取締役の個人別の報酬の内容を決定しております。ただし、取締役の株式報酬の個人別の割当て数については、任意の報酬委員会の審議・答申を尊重して、取締役会の決議により定めます。
なお、当該方針の内容は、基本的には当社において従来から行われてきたものであります。2021年4月27日開催の取締役会において、上記の内容についてあらためて決議がされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の総数
(注) 1 当社では取締役及び監査役の報酬等に関して、株主総会の決議により、それぞれ取締役の月額報酬30百万円(1993年6月28日開催のもの)、取締役の譲渡制限付株式報酬33百万円(2019年6月18日開催のもの)、監査役の月額報酬5百万円(1993年6月28日開催のもの)を上限とする旨が定められております。これらの決議がされた当時の取締役及び監査役の員数は、1993年6月28日開催のものが取締役13名及び監査役3名、2019年6月18日開催のものが取締役8名及び監査役4名でありました。
2 取締役(社外取締役を含む)の個人別の月額報酬及び役員賞与については、各取締役の業務の執行の状況等を熟知する代表取締役社長である魚住吉博が、取締役会の委任を受け、任意の報酬委員会による審議・答申を尊重して、その額を決定しております。
3 上記には、2023年6月22日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、社外監査役1名を含んでおります。
③ 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について
①記載のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容は、過半数を独立社外取締役とする任意の報酬委員会の審議・答申を尊重して決定されております。取締役会は、代表取締役社長より報告を受けた決定の内容と報酬委員会の審議・答申の内容を踏まえて、当該方針に沿うものであると判断しました。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本的な考え方
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、企業価値及び株主価値の持続的な向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとしております。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、月額報酬、賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、月額報酬のみとしております。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとしております。
b. 月額報酬と賞与の額ないし算定方法、及び付与の時期ないし条件等に関する方針
全ての取締役に対し、毎月、あらかじめ定められた金額を、月額報酬として支給しております。月額報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、優秀な人材の確保・維持を図るために必要な市場競争力を備えるものとなるよう、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜、見直しを図るものとします。
併せて、事業年度ごとの業績に対する貢献に報いるため、業務執行を担う取締役に対し、一定の金額を賞与として支給しております。賞与については、取締役会において各事業年度の連結営業利益、中長期経営計画で定めたその目標値の達成度合い等を勘案して支給する金額を算定したうえ、定時株主総会の決議によって定められた金額を、定められた時期に支給します。
c. 株式報酬の内容、その算定方法、及び付与の時期に関する方針
株主との価値の共有を図り、企業価値及び株主価値の中長期的な向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、事業年度ごとに、業務執行をすることの対価として、原則として当該取締役が退任した直後の時点までを譲渡制限期間とする譲渡制限付株式を割り当てることとし、割り当てられた株式と引換えにする払い込みに充てるための金銭債権を、毎年、一定の時期に付与しております。割り当てる株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定します。
d. 月額報酬、賞与及び株式報酬額の取締役の個人別報酬額に対する割合決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、他社水準の動向等を踏まえて決定しております。なお、報酬の種類ごとの比率は、月額報酬60%、賞与30%、株式報酬10%を一応の目安としております。
e. 個人別報酬等の内容決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、全て代表取締役社長が決定しております。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長は、過半数を独立社外取締役とする任意の報酬委員会の審議・答申を尊重して、取締役の個人別の報酬の内容を決定しております。ただし、取締役の株式報酬の個人別の割当て数については、任意の報酬委員会の審議・答申を尊重して、取締役会の決議により定めます。
なお、当該方針の内容は、基本的には当社において従来から行われてきたものであります。2021年4月27日開催の取締役会において、上記の内容についてあらためて決議がされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の総数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 役員賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 118 | 79 | 30 | 8 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 27 | 27 | ― | ― | 2 |
| 社外取締役 | 23 | 23 | ― | ― | 4 |
| 社外監査役 | 15 | 15 | ― | ― | 3 |
(注) 1 当社では取締役及び監査役の報酬等に関して、株主総会の決議により、それぞれ取締役の月額報酬30百万円(1993年6月28日開催のもの)、取締役の譲渡制限付株式報酬33百万円(2019年6月18日開催のもの)、監査役の月額報酬5百万円(1993年6月28日開催のもの)を上限とする旨が定められております。これらの決議がされた当時の取締役及び監査役の員数は、1993年6月28日開催のものが取締役13名及び監査役3名、2019年6月18日開催のものが取締役8名及び監査役4名でありました。
2 取締役(社外取締役を含む)の個人別の月額報酬及び役員賞与については、各取締役の業務の執行の状況等を熟知する代表取締役社長である魚住吉博が、取締役会の委任を受け、任意の報酬委員会による審議・答申を尊重して、その額を決定しております。
3 上記には、2023年6月22日開催の第109回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、社外監査役1名を含んでおります。
③ 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について
①記載のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容は、過半数を独立社外取締役とする任意の報酬委員会の審議・答申を尊重して決定されております。取締役会は、代表取締役社長より報告を受けた決定の内容と報酬委員会の審議・答申の内容を踏まえて、当該方針に沿うものであると判断しました。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。