有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権
利を行使することが出来ません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)剰余金の配当を受ける権利
(3)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(4)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(5)単元未満株式の買増しを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行います。但し、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 電子公告のURL https://kanemitsu.co.jp/ir/ir-library/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権
利を行使することが出来ません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)剰余金の配当を受ける権利
(3)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(4)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(5)単元未満株式の買増しを請求する権利