有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
当社は、上場企業や各業種別の報酬水準を客観的に分析・比較して立案し、大株主との協議並びに独立役員が過半数を構成する指名報酬委員会の答申を受け、取締役会での審議を経たうえで個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めています。その概要は以下のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役位及び担務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬(個別報酬月額)、業績連動報酬(賞与)及び実質株式報酬(持株会制度による当社株式取得)により構成し、監督機能を担う社外取締役及び非業務執行取締役については、その職務に鑑み、定額の個別報酬月額のみを支払うものとする。
b. 個人別の固定報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の固定報酬(個別報酬月額)は、月例の固定報酬とし、前年度の「個人業績」(定性評価)に基づき年度初頭に決定する。算定は、役位毎に定めている標準報酬月額を基準に、「個人業績」(定性評価)を加味して一定の範囲内で加減するものとする。なお、上記「個人業績」(定性評価)は、各担務における次の7つの評価項目に関する貢献度に応じて決定する。
(ⅰ)経営方針・運営方針の組織浸透、(ⅱ)利益・キャッシュフロー・資産効率・企業価値の向上、(ⅲ)組織統制・管理、(ⅳ)人財育成、(ⅴ)課題解決・リスク低減、(ⅵ)組織間連携・効率化、(ⅶ)グループ連結経営(攻め・守り)
又、社外取締役及び非業務執行取締役については、定額の個別報酬月額のみとする。
c. 個人別の業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬(賞与)は、現金報酬とする。当年度の財務業績等に基づいて総額を決定のうえ、第b.項に定める「個人業績」(定性評価)及び当年度の「組織業績」(定量評価)の2つを3:1の割合で評価項目として使用して個人別賞与を決定し、翌年度初めに支給する。評価項目のうち「組織業績」(定量評価)には、当年度の「利益達成度」[期初の経営計画における連結経常利益又は報告セグメント利益(経常利益)に対する各実績値割合]を使用しており、取締役の担務に応じて、連結経常利益又は報告セグメント利益を適用するものとする。なお、単年度の業績連動報酬(賞与)は、その総額と個別報酬月額総額との合計が当年度経営計画の労務費予算の範囲内で、且つ2018年6月27日開催の第78回定時株主総会で決定した取締役の報酬総額を上限に決定するものとする。
d. 非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、持株会制度による当社株式の取得によるものとし、業務執行取締役については個別報酬月額から一定額を役員持株会に毎月拠出するものとする。この拠出方法は、取締役会決議を受けた内規に従い、各業務執行取締役の同意に基づき会社と個別契約を締結のうえ、業務執行取締役に就任以降退任するまでの間、役位に応じた標準報酬月額の概ね10%の額を持株会拠出金として毎月控除して拠出するものとする。
なお、役員持株会規約により役員を退任するまでは株式を引出することはできない。
e. 固定報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の金銭報酬(固定報酬)及び業績連動報酬(賞与)については、第b.項及び第c.項の通り個別に決定するものとし、その割合については特に定めない。又、非金銭報酬については、第d.項に記載の内規の取扱いによるものとする。
f. 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
取締役の固定報酬(個別報酬月額)は、定期同額給与として毎月定額を支給することを原則とする。又、業務執行取締役の業績連動報酬(賞与)は、当該年度の業績に応じてその支給を行う場合には、翌事業年度の初めに支給する。但し、2018年6月27日開催の第78回定時株主総会にて退職慰労金制度を廃止したことに伴う退職慰労金の打切り支給額については、該当の取締役が退任した以降に支払うものとする。
g. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬(賞与を含む)は、株主総会にて決議された総額の範囲内で、独立役員が過半数を構成する指名報酬委員会による答申を受けて取締役会で定めた規定に従い支給しています。各取締役の個人別報酬等については次のように決定します。代表取締役社長は、他の代表取締役との協議を通じて、前述の規定及び各取締役の役位と業績への貢献度を踏まえて原案を策定します。その後、指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて当該原案を審議します。代表取締役社長は、取締役会の決議に基づく委任を受け、指名報酬委員会の答申を尊重して取締役の個人別報酬等を決定します。なお、報酬総額が株主総会にて決議された報酬枠をこえる場合には、株主総会の決議を経て支給します。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2018年6月27日開催の第78回定時株主総会において、年額375百万円以内(うち社外取締役分は35百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は4名)です。
監査役の報酬額は、2018年6月27日開催の第78回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に際しては、取締役会に先立ち、独立役員や主要株主への説明と共に適切な助言を受けており、これを経て報酬体系の枠組みや個別報酬等を規定する内規を取締役会で定め、その内規に従った決定をすることを代表取締役に委任しているものであることから、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2021年3月26日開催の取締役会にて、代表取締役社長大喜多治年に取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績を踏まえた業績連動報酬(賞与)の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
⑤ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
監査役については、個人別の報酬の内容に係る決定方針は定めておりませんが、監査役会における監査役の協議により定めた内規により、基本報酬のみで構成されるものとし、具体的な報酬額は、同内規に規定された方法に従って、監査役会における監査役の協議を経たうえで決定しております。
⑥ 取締役および監査役の報酬等の総額
役員ごとの連結報酬等の総額等は、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
当社は、上場企業や各業種別の報酬水準を客観的に分析・比較して立案し、大株主との協議並びに独立役員が過半数を構成する指名報酬委員会の答申を受け、取締役会での審議を経たうえで個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めています。その概要は以下のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役位及び担務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬(個別報酬月額)、業績連動報酬(賞与)及び実質株式報酬(持株会制度による当社株式取得)により構成し、監督機能を担う社外取締役及び非業務執行取締役については、その職務に鑑み、定額の個別報酬月額のみを支払うものとする。
b. 個人別の固定報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の固定報酬(個別報酬月額)は、月例の固定報酬とし、前年度の「個人業績」(定性評価)に基づき年度初頭に決定する。算定は、役位毎に定めている標準報酬月額を基準に、「個人業績」(定性評価)を加味して一定の範囲内で加減するものとする。なお、上記「個人業績」(定性評価)は、各担務における次の7つの評価項目に関する貢献度に応じて決定する。
(ⅰ)経営方針・運営方針の組織浸透、(ⅱ)利益・キャッシュフロー・資産効率・企業価値の向上、(ⅲ)組織統制・管理、(ⅳ)人財育成、(ⅴ)課題解決・リスク低減、(ⅵ)組織間連携・効率化、(ⅶ)グループ連結経営(攻め・守り)
又、社外取締役及び非業務執行取締役については、定額の個別報酬月額のみとする。
c. 個人別の業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬(賞与)は、現金報酬とする。当年度の財務業績等に基づいて総額を決定のうえ、第b.項に定める「個人業績」(定性評価)及び当年度の「組織業績」(定量評価)の2つを3:1の割合で評価項目として使用して個人別賞与を決定し、翌年度初めに支給する。評価項目のうち「組織業績」(定量評価)には、当年度の「利益達成度」[期初の経営計画における連結経常利益又は報告セグメント利益(経常利益)に対する各実績値割合]を使用しており、取締役の担務に応じて、連結経常利益又は報告セグメント利益を適用するものとする。なお、単年度の業績連動報酬(賞与)は、その総額と個別報酬月額総額との合計が当年度経営計画の労務費予算の範囲内で、且つ2018年6月27日開催の第78回定時株主総会で決定した取締役の報酬総額を上限に決定するものとする。
d. 非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、持株会制度による当社株式の取得によるものとし、業務執行取締役については個別報酬月額から一定額を役員持株会に毎月拠出するものとする。この拠出方法は、取締役会決議を受けた内規に従い、各業務執行取締役の同意に基づき会社と個別契約を締結のうえ、業務執行取締役に就任以降退任するまでの間、役位に応じた標準報酬月額の概ね10%の額を持株会拠出金として毎月控除して拠出するものとする。
なお、役員持株会規約により役員を退任するまでは株式を引出することはできない。
e. 固定報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の金銭報酬(固定報酬)及び業績連動報酬(賞与)については、第b.項及び第c.項の通り個別に決定するものとし、その割合については特に定めない。又、非金銭報酬については、第d.項に記載の内規の取扱いによるものとする。
f. 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
取締役の固定報酬(個別報酬月額)は、定期同額給与として毎月定額を支給することを原則とする。又、業務執行取締役の業績連動報酬(賞与)は、当該年度の業績に応じてその支給を行う場合には、翌事業年度の初めに支給する。但し、2018年6月27日開催の第78回定時株主総会にて退職慰労金制度を廃止したことに伴う退職慰労金の打切り支給額については、該当の取締役が退任した以降に支払うものとする。
g. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬(賞与を含む)は、株主総会にて決議された総額の範囲内で、独立役員が過半数を構成する指名報酬委員会による答申を受けて取締役会で定めた規定に従い支給しています。各取締役の個人別報酬等については次のように決定します。代表取締役社長は、他の代表取締役との協議を通じて、前述の規定及び各取締役の役位と業績への貢献度を踏まえて原案を策定します。その後、指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて当該原案を審議します。代表取締役社長は、取締役会の決議に基づく委任を受け、指名報酬委員会の答申を尊重して取締役の個人別報酬等を決定します。なお、報酬総額が株主総会にて決議された報酬枠をこえる場合には、株主総会の決議を経て支給します。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2018年6月27日開催の第78回定時株主総会において、年額375百万円以内(うち社外取締役分は35百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は4名)です。
監査役の報酬額は、2018年6月27日開催の第78回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に際しては、取締役会に先立ち、独立役員や主要株主への説明と共に適切な助言を受けており、これを経て報酬体系の枠組みや個別報酬等を規定する内規を取締役会で定め、その内規に従った決定をすることを代表取締役に委任しているものであることから、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2021年3月26日開催の取締役会にて、代表取締役社長大喜多治年に取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績を踏まえた業績連動報酬(賞与)の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
⑤ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
監査役については、個人別の報酬の内容に係る決定方針は定めておりませんが、監査役会における監査役の協議により定めた内規により、基本報酬のみで構成されるものとし、具体的な報酬額は、同内規に規定された方法に従って、監査役会における監査役の協議を経たうえで決定しております。
⑥ 取締役および監査役の報酬等の総額
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
取締役 (うち社外取締役) | 149,893 | 134,053 | - | 15,840 | 10 |
(14,434) | (14,434) | (-) | (-) | (4) | |
監査役 (うち社外監査役) | 50,666 | 50,666 | - | - | 4 |
(13,640) | (13,640) | (-) | (-) | (2) |
(注)1. 2. | 業績連動報酬等(賞与)を算定する際には、「組織業績」(定量評価)項目として、当年度の「利益達成度」[期初の経営計画における連結経常利益又は報告セグメント利益(経常利益)に対する各実績値割合]を使用しており、取締役の担務に応じて、連結経常利益又は報告セグメント利益を適用しておりますが、それらを選定した理由は、短期的なインセンティブを与えることにより積極的な業務執行を促進すると考えた点にあります。 非金銭報酬等については、役員持株会への毎月の拠出額の総額を記しております。 |
役員ごとの連結報酬等の総額等は、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。