有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 15:12
【資料】
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【項目】
160項目
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要は以下のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役位及び担務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬(個別報酬月額)、業績連動報酬(賞与)及び株式報酬(譲渡制限付株式報酬)により構成し、監督機能を担う社外取締役及び非業務執行取締役については、その職務に鑑み、定額の個別報酬月額のみを支払うものとする。
b. 個人別の固定報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の固定報酬(個別報酬月額)は、月例の固定報酬とし、前年度の「個人業績」(定性評価)に基づき年度初頭に決定する。算定は、役位ごとに定めている標準報酬月額を基準に、「個人業績」(定性評価)を加味して一定の範囲内で加減するものとする。
なお、上記「個人業績」(定性評価)は、各担務における次の8つの評価項目に関する貢献度に応じて決定する。
①経営方針・運営方針の組織浸透、②利益・キャッシュフロー・資産効率・企業価値の向上、③組織統制・管理・人財育成、④イノベーション・価値創造、⑤課題解決・リスク低減、⑥組織間連携・効率化、⑦グループ連結経営(攻め・守り)、⑧サステナビリティ課題対応
又、社外取締役及び非業務執行取締役については、定額の個別報酬月額のみとする。
c. 個人別の業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬(賞与)は、現金報酬とする。当該年度の財務業績等に基づいて総額を決定のうえ、第b.項に定める「個人業績」(定性評価)及び当該年度の「組織業績」(定量評価)の2つを評価項目として使用して個人別賞与を決定し、原則として当該年度の費用として支給する。評価項目のうち「組織業績」(定量評価)には、当年度の「利益達成度」[期初の経営計画における連結経常利益又は報告セグメント利益(経常利益)に対する各実績値割合]を使用しており、取締役の担務に応じて、連結経常利益又は報告セグメント利益を適用するものとする。なお、単年度の業績連動報酬(賞与)は、その総額と個別報酬月額総額との合計が当年度経営計画の労務費予算の範囲内で、且つ2018年6月27日開催の第78回定時株主総会で決定した取締役の報酬総額を上限に決定するものとする。
なお、当該事項の内容は、2024年3月28日開催の取締役会において、従来の内容を一部変更し、新たに決議したものです。変更前の事項は以下のとおりです。
業績連動報酬(賞与)は、現金報酬とする。当該年度の財務業績等に基づいて総額を決定のうえ、第b.項に定める「個人業績」(定性評価)及び当該年度の「組織業績」(定量評価)の2つを3:1の割合で評価項目として使用して個人別賞与を決定し、原則として当該年度の費用として支給する。評価項目のうち「組織業績」(定量評価)には、当年度の「利益達成度」[期初の経営計画における連結経常利益又は報告セグメント利益(経常利益)に対する各実績値割合]を使用しており、取締役の担務に応じて、連結経常利益又は報告セグメント利益を適用するものとする。なお、単年度の業績連動報酬(賞与)は、その総額と個別報酬月額総額との合計が当年度経営計画の労務費予算の範囲内で、且つ2018年6月27日開催の第78回定時株主総会で決定した取締役の報酬総額を上限に決定するものとする。
d. 非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を付与する。譲渡制限期間は対象取締役が退任するまでの期間とし、対象取締役が正当な理由なく退任した場合、その他取締役会が譲渡制限解除を認めないと定めた対象取締役の行為があった場合、付与した当社株式を無償取得するものとし、その他の譲渡制限付株式の内容は発行又は処分の都度取締役会で定めるものとする。付与株式数は、年額30百万円の範囲内で、役位、職責、株価等を踏まえ算定する株式数とする。
e. 固定報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の金銭報酬(固定報酬)、業績連動報酬(賞与)及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)については、第b項、第c項及び第d項のとおり個別に決定するものとし、その割合については特に定めない。
f. 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
取締役の固定報酬(個別報酬月額)は、定期同額給与として毎月定額を支給することを原則とする。又、業務執行取締役の業績連動報酬(賞与)は、当該年度の業績に応じてその支給を行う場合には、原則として当該年度の費用として支給する。但し、2018年6月27日開催の第78回定時株主総会にて退職慰労金制度を廃止したことに伴う退職慰労金の打切り支給額については、該当の取締役が退任した以降に支払うものとする。
g. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が委任を受けて決定するものとする。その手続は次のとおりとする。
①代表取締役社長は、個人別の報酬等の決定が適切に行われるよう、取締役の報酬体系、個別報酬月額の決定方法、業績連動報酬(賞与)及び譲渡制限付株式報酬等について定める内規原案を作成・改廃する。
②取締役会からの諮問に応じて、独立役員が過半数を構成する指名報酬委員会は、①の内規原案を審議する。取締役会は、指名報酬委員会の答申を尊重し、内規を承認、決議する。
③代表取締役社長は、②で取締役会決議を受けた内規に従い、又、他の代表取締役との協議を経て、取締役の個人別報酬等の原案を策定する。指名報酬委員会は取締役会からの諮問に応じて、当該取締役の個人別報酬等の原案を確認のうえ答申する。代表取締役社長は取締役会からの委任を受け、指名報酬委員会の答申を尊重し、取締役の個人別報酬等を決定する。
なお、当該事項の内容は2024年3月28日開催の取締役会において、従来の内容を一部変更し、新たに決議しています。変更前の事項は以下のとおりです。
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が委任を受けて決定するものとする。その手続は次のとおりとする。
①代表取締役社長は、個人別の報酬等の決定が適切に行われるよう、取締役の報酬体系、個別報酬月額の決定方法、業績連動報酬(賞与)及び譲渡制限付株式報酬等について定める内規原案を作成・改廃する。
②取締役会からの諮問に応じて、独立役員が過半数を構成する指名報酬委員会は、①の内規原案を審議する。取締役会は、指名報酬委員会の答申を尊重し、内規を承認、決議する。
③代表取締役社長は、②で取締役会決議を受けた内規に従い、又、他の代表取締役との協議を経て、取締役の個人別報酬等の原案を策定する。指名報酬委員会は取締役会からの諮問に応じて、当該取締役の個人別報酬等の原案を審議する。代表取締役社長は取締役会からの委任を受け、指名報酬委員会の答申を尊重し、取締役の個人別報酬等を決定する。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2018年6月27日開催の第78回定時株主総会において、年額375百万円以内(うち社外取締役分は35百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は4名)です。又、上記の報酬枠の範囲内にて、2023年6月28日開催の第83回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、3名(社外取締役を除く。)であります。
監査役の報酬額は、2018年6月27日開催の第78回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に際しては、取締役会に先立ち、独立役員が過半数を構成する指名報酬委員会の審議を経て、同委員会の答申を尊重する形で報酬体系の枠組みや個別報酬等を規定する内規を取締役会で定め、その内規に従った決定をすることを代表取締役に委任しているものであることから、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度については、2023年3月30日開催の取締役会にて、代表取締役社長CEO阿部俊之に取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、会社及び各取締役の業績を踏まえた業績連動報酬(賞与)の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
⑤ 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
監査役については、個人別の報酬の内容に係る決定方針は定めておりませんが、監査役会における監査役の協議により定めた内規により、基本報酬のみで構成されるものとし、具体的な報酬額は、同内規に規定された方法に従って、監査役会における監査役の協議を経たうえで決定しております。
⑥ 取締役及び監査役の報酬等の総額
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等
取締役
(うち社外取締役)
126,762108,9938,4719,2988
(22,293)(22,293)(-)(-)(5)
監査役
(うち社外監査役)
60,45060,450--5
(13,920)(13,920)(-)(-)(3)

(注)1.上表には、2023年6月28日開催の第83回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
2.業績連動報酬等(賞与)を算定する際には、「組織業績」(定量評価)項目として、当年度の「利益達成度」[期初の経営計画における連結経常利益又は報告セグメント利益(経常利益)に対する各実績値割合]を使用しており、取締役の担務に応じて、連結経常利益又は報告セグメント利益を適用しておりますが、それらを選定した理由は、短期的なインセンティブを与えることにより積極的な業務執行を促進すると考えた点にあります(各実績値は「Ⅰ企業集団の現況に関する事項 1.事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。)。
3.当社は2023年6月28日付で取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬を導入すると共に役員持株会を通じた自社株式購入による株式報酬制度を廃止しております。上記非金銭報酬等には、役員持株会への拠出額を含み、当該拠出額により普通株式を1,517株取得しております。又、譲渡制限付株式報酬として交付した株式数及び交付を受けた者の人数は 6,383株 3名であります。
4.上記の非金銭報酬等に係る報酬等の総額には、当事業年度における費用計上額を記載しております。

役員ごとの連結報酬等の総額等は、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。