有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
常勤取締役の報酬は、固定報酬(個別報酬月額)、単年度業績連動報酬(賞与)、実質株式報酬(持株会制度による当社株式取得)で構成しており、その決定方法は次のア.からウ.項のとおりです。なお、社外取締役及び非業務執行取締役並びに監査役については、次のア.c.項に記載のとおり定額による報酬のみで構成しております。
ア. 固定報酬(個別報酬月額)
a. 個別報酬月額は、前年度の「個人業績」(定性評価)に基づき年度初頭に決定しております。算定は、役位毎に定めている標準報酬月額を基準に、「個人業績」(定性評価)を加味して一定の範囲内で加減しております。
b. 前a.項の「個人業績」(定性評価)は、各担務における次の7つの評価項目に関する貢献度で決定しております。
経営方針・運営方針の組織浸透、 利益・キャッシュフロー・資産効率・企業価値の向上、 組織統制・管理、 人財育成、 課題解決・リスク低減、 組織間連携・効率化、 グループ連結経営(守り・攻め)
c. 社外取締役及び非業務執行取締役並びに監査役については、定額の個別報酬月額としております。
イ. 単年度業績連動報酬(賞与)
単年度業績連動報酬(賞与)には、当年度の「個人業績」(定性評価)及び当年度の「組織業績」(定量評価)の2つを評価要素として使用し、これらの評価比重は3:1としております。「組織業績」(定量評価)には、当年度の「利益達成度」(期初の経営計画における連結経常利益又は報告セグメント利益(経常利益)に対する各実績値割合)を使用しており、取締役の担務に応じて、連結経常利益又は報告セグメント利益を適用しております。なお、単年度業績連動報酬(賞与)は、その総額と個別報酬月額総額との合計が当年度経営計画の労務費予算の範囲内で、且つ③ア.項に記載の報酬総額を上限に決定いたします。
2020年3月期の「組織業績」の目標と実績は次のとおりです。なお、「組織業績」の区分に適用する利益については、下表の下、(注)1.~3.を参照願います。
ウ. 実質株式報酬(持株会制度による当社株式取得)
役員の株主皆様との価値共有及び中長期的な企業価値向上への意識醸成に資するべく、従来、当社では役員持株会制度を導入しており、役員の自主的判断で定期的に自社株式を取得してきております。これに加えて、2018年7月からは、自社株式取得の更なる推進のために、常勤取締役については個別報酬月額から一定額を役員持株会に毎月拠出しております。拠出方法は、各常勤取締役の同意に基づき会社と個別契約を締結のうえ、常勤取締役に就任以降退任するまでの間、個別報酬月額の支給額から役位に応じた拠出金額を毎月控除して拠出するものとしております。この拠出方法は、取締役会決議を受けた内規に定めております。なお、役員持株会規約により、役員を退任するまでは株式を引出すことはできません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員ごとの連結報酬等の総額等は、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 取締役及び監査役の報酬は、次の手続きにより決定しております。
ア. 取締役及び監査役の報酬総額の上限は、2018年6月27日開催の第78回定時株主総会で決定しており、取締役については年額375百万円以内(うち社外取締役分は35百万円以内)、監査役については70百万円以内となっております。なお、当社は定款により、取締役の員数は15名以内、監査役の員数は5名以内と定めております。
イ. ①に記載した役員の報酬体系及び個別報酬月額の決定方法並びに持株会拠出額については、その決定に際し、独立役員及び主要株主への説明と共に適切な助言を受けております。これを経て、取締役の報酬体系及び個別報酬月額の決定方法並びに持株会拠出額についての内規は取締役会の決議により、又、監査役の報酬体系及び個別報酬の決定方法についての内規は監査役会の協議により、それぞれ定めております。
ウ. 常勤取締役の個別報酬月額等は、代表取締役の協議を経て社長に一任する旨を取締役会で決議した後、前イ.項の内規に定める基準に従い、代表取締役の協議を経て社長が年度ごとに決定しております。又、監査役の個別報酬月額は、前イ.項の内規に定める基準に従い、監査役会の協議により年度ごとに決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
常勤取締役の報酬は、固定報酬(個別報酬月額)、単年度業績連動報酬(賞与)、実質株式報酬(持株会制度による当社株式取得)で構成しており、その決定方法は次のア.からウ.項のとおりです。なお、社外取締役及び非業務執行取締役並びに監査役については、次のア.c.項に記載のとおり定額による報酬のみで構成しております。
ア. 固定報酬(個別報酬月額)
a. 個別報酬月額は、前年度の「個人業績」(定性評価)に基づき年度初頭に決定しております。算定は、役位毎に定めている標準報酬月額を基準に、「個人業績」(定性評価)を加味して一定の範囲内で加減しております。
b. 前a.項の「個人業績」(定性評価)は、各担務における次の7つの評価項目に関する貢献度で決定しております。
経営方針・運営方針の組織浸透、 利益・キャッシュフロー・資産効率・企業価値の向上、 組織統制・管理、 人財育成、 課題解決・リスク低減、 組織間連携・効率化、 グループ連結経営(守り・攻め)
c. 社外取締役及び非業務執行取締役並びに監査役については、定額の個別報酬月額としております。
イ. 単年度業績連動報酬(賞与)
単年度業績連動報酬(賞与)には、当年度の「個人業績」(定性評価)及び当年度の「組織業績」(定量評価)の2つを評価要素として使用し、これらの評価比重は3:1としております。「組織業績」(定量評価)には、当年度の「利益達成度」(期初の経営計画における連結経常利益又は報告セグメント利益(経常利益)に対する各実績値割合)を使用しており、取締役の担務に応じて、連結経常利益又は報告セグメント利益を適用しております。なお、単年度業績連動報酬(賞与)は、その総額と個別報酬月額総額との合計が当年度経営計画の労務費予算の範囲内で、且つ③ア.項に記載の報酬総額を上限に決定いたします。
2020年3月期の「組織業績」の目標と実績は次のとおりです。なお、「組織業績」の区分に適用する利益については、下表の下、(注)1.~3.を参照願います。
| 「組織業績」の区分 | 期初目標値(百万円) | 実績値(百万円) | 達成度(%) |
| 連結合計 | 3,850 | 1,182 | 30.7 |
| 航空機内装品/シート/機器事業セグメント合計 | 3,670 | 614 | 16.7 |
| 航空機整備事業セグメント | 190 | 567 | 298.4 |
| (注) | 1.連結合計は、連結経常利益を適用しております。 2.航空機内装品/シート/機器事業セグメント合計は、航空機内装品等製造関連、航空機シート等製造関連、航空機器等製造関連の3つの報告セグメント利益の合計値を、又、航空機整備事業セグメントは、航空機整備等関連事業の報告セグメント利益を適用しております。 3.報告セグメント「その他」の区分については記載を省略しておりますが、連結合計に含んでおります。 |
ウ. 実質株式報酬(持株会制度による当社株式取得)
役員の株主皆様との価値共有及び中長期的な企業価値向上への意識醸成に資するべく、従来、当社では役員持株会制度を導入しており、役員の自主的判断で定期的に自社株式を取得してきております。これに加えて、2018年7月からは、自社株式取得の更なる推進のために、常勤取締役については個別報酬月額から一定額を役員持株会に毎月拠出しております。拠出方法は、各常勤取締役の同意に基づき会社と個別契約を締結のうえ、常勤取締役に就任以降退任するまでの間、個別報酬月額の支給額から役位に応じた拠出金額を毎月控除して拠出するものとしております。この拠出方法は、取締役会決議を受けた内規に定めております。なお、役員持株会規約により、役員を退任するまでは株式を引出すことはできません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 (月額報酬) | 業績連動報酬 (賞与) | 役員持株会 拠出 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 189,485 | 146,177 | 27,468 | 15,840 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 44,550 | 44,550 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 27,573 | 27,573 | - | - | 8 |
| (注)役員の員数には2019年6月26日開催の第79回定時株主総会にて退任した監査役3名(常勤1名、社外2 名)を含んでおります。 |
役員ごとの連結報酬等の総額等は、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 取締役及び監査役の報酬は、次の手続きにより決定しております。
ア. 取締役及び監査役の報酬総額の上限は、2018年6月27日開催の第78回定時株主総会で決定しており、取締役については年額375百万円以内(うち社外取締役分は35百万円以内)、監査役については70百万円以内となっております。なお、当社は定款により、取締役の員数は15名以内、監査役の員数は5名以内と定めております。
イ. ①に記載した役員の報酬体系及び個別報酬月額の決定方法並びに持株会拠出額については、その決定に際し、独立役員及び主要株主への説明と共に適切な助言を受けております。これを経て、取締役の報酬体系及び個別報酬月額の決定方法並びに持株会拠出額についての内規は取締役会の決議により、又、監査役の報酬体系及び個別報酬の決定方法についての内規は監査役会の協議により、それぞれ定めております。
ウ. 常勤取締役の個別報酬月額等は、代表取締役の協議を経て社長に一任する旨を取締役会で決議した後、前イ.項の内規に定める基準に従い、代表取締役の協議を経て社長が年度ごとに決定しております。又、監査役の個別報酬月額は、前イ.項の内規に定める基準に従い、監査役会の協議により年度ごとに決定しております。