有価証券報告書-第118期(2024/01/01-2024/12/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)単元未満株主の権利の制限
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月中 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載アドレス https://www.shimano.com/jp/ir/electronic.html |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)単元未満株主の権利の制限
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利