有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年3月31日現在
(注) 自己株式4,152,366株は、「個人その他」に41,523単元、「単元未満株式の状況」に66株含まれております。
平成27年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 109 | 68 | 478 | 40 | 507 | 42,876 | 44,078 | - |
所有株式数(単元) | ― | 1,863,958 | 103,737 | 307,141 | 1,231,363 | 572 | 499,246 | 4,006,017 | 277,221 |
所有株式数の割合(%) | ― | 46.53 | 2.59 | 7.67 | 30.74 | 0.01 | 12.46 | 100.00 | - |
(注) 自己株式4,152,366株は、「個人その他」に41,523単元、「単元未満株式の状況」に66株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,000,000,000 |
計 | 1,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登 録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 400,878,921 | 400,878,921 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は100株です。 |
計 | 400,878,921 | 400,878,921 | - | - |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21、会社法第236条、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定並びに旧商法第221条ノ2の規定(単元未満株式の売渡請求)に基づく自己株式の譲渡の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、株式の分割又は併合が行われる場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
2 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役又は執行役員の地位を失った場合、新株予約権割当契約に定めるところにより権利を行使することができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
3 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、株式の分割又は併合が行われる場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
2 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役又は執行役員の地位を失った場合、新株予約権割当契約に定めるところにより権利を行使することができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
3 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21、会社法第236条、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成17年6月29日) | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 57個 | 21個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 57,000株 | 21,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,273円 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年6月30日~平成27年6月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額び資本組入額 | 発行価額 1,273円 資本組入額 637円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定並びに旧商法第221条ノ2の規定(単元未満株式の売渡請求)に基づく自己株式の譲渡の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
また、株式の分割又は併合が行われる場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
2 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役又は執行役員の地位を失った場合、新株予約権割当契約に定めるところにより権利を行使することができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
3 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(平成19年2月27日) | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 68個 | 68個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 68,000株 | 68,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,902円 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年2月28日~平成29年2月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 3,742円 資本組入額 1,871円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
また、株式の分割又は併合が行われる場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
2 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役又は執行役員の地位を失った場合、新株予約権割当契約に定めるところにより権利を行使することができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
3 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(平成19年7月27日) | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 217個 | 217個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 21,700株 | 21,700株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年8月28日~平成49年8月27日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 3,260円 資本組入額 1,630円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(平成20年11月6日) | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 1,103個 | 1,103個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 110,300株 | 110,300株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年11月26日~平成50年11月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 735円 資本組入額 368円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(平成21年7月16日) | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 651個 | 651個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 65,100株 | 65,100株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年8月11日~平成51年8月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 1,409円 資本組入額 705円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(平成22年6月29日) | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 640個 | 640個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 64,000株 | 64,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年7月15日~平成52年7月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 1,528円 資本組入額 764円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(平成24年3月2日) | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 957個 | 957個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 95,700株 | 95,700株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年3月20日~平成54年3月19日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 2,038円 資本組入額 1,019円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(平成24年8月8日) | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 1,083個 | 1,083個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 108,300株 | 108,300株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年8月24日~平成54年8月23日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 1,727円 資本組入額 864円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(平成25年7月17日) | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 1,196個 | 1,196個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 119,600株 | 119,600株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月2日~平成55年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 1,633円 資本組入額 817円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
取締役会の決議(平成26年7月17日) | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 1,774個 | 1,774個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 177,400株 | 177,400株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年8月2日~平成56年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 1,184円 資本組入額 592円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(委員会設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
2 再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により、発行済株式総数が777,453株、資本金が799百万円、資本準備金が799百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成20年4月1日~ 平成21年3月31日 | 777,453 | 400,878,921 | 799 | 65,475 | 799 | 80,711 |
(注) 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により、発行済株式総数が777,453株、資本金が799百万円、資本準備金が799百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式66株が含まれております。
平成27年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 4,152,300 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 396,449,400 | 3,964,494 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 277,221 | - | - |
発行済株式総数 | 400,878,921 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 3,964,494 | - |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式66株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
(注) 当社は平成27年6月26日付にて東京都港区港南2-15-3に移転しております。
平成27年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
株式会社ニコン | 東京都千代田区神田駿河台4-6 | 4,152,300 | - | 4,152,300 | 1.04 |
計 | - | 4,152,300 | - | 4,152,300 | 1.04 |
(注) 当社は平成27年6月26日付にて東京都港区港南2-15-3に移転しております。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議された旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく、制度の内容は以下のとおりであります。
なお、当定時株主総会終了後の取締役会にて、付与対象者の人数を決議しております。
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は9名、株式の数は57,000株であり、平成27年5月31日現在の付与対象者数は3名、株式の数は21,000株であります。
② 平成19年2月27日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は15名、株式の数は68,000株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
③ 平成19年7月27日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は20名、株式の数は21,700株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
④ 平成20年11月6日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は23名、株式の数は110,300株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
⑤ 平成21年7月16日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は23名、株式の数は65,100株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
⑥ 平成22年6月29日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は22名、株式の数は64,000株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
⑦ 平成24年3月2日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は23名、株式の数は95,700株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
⑧ 平成24年8月8日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
⑨ 平成25年7月17日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
⑩ 平成26年7月17日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 平成17年6月29日の定時株主総会において特別決議された旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく、制度の内容は以下のとおりであります。
なお、当定時株主総会終了後の取締役会にて、付与対象者の人数を決議しております。
株主総会の決議日 | 平成17年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役11名、当社執行役員10名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
株式の数 | 178,000株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は9名、株式の数は57,000株であり、平成27年5月31日現在の付与対象者数は3名、株式の数は21,000株であります。
② 平成19年2月27日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
取締役会の決議日 | 平成19年2月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役12名、当社執行役員12名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
株式の数 | 99,000株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は15名、株式の数は68,000株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
③ 平成19年7月27日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
取締役会の決議日 | 平成19年7月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、当社執行役員15名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
株式の数 | 26,100株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は20名、株式の数は21,700株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
④ 平成20年11月6日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
取締役会の決議日 | 平成20年11月6日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、当社執行役員16名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
株式の数 | 117,900株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は23名、株式の数は110,300株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
⑤ 平成21年7月16日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
取締役会の決議日 | 平成21年7月16日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役9名、当社執行役員15名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
株式の数 | 68,100株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は23名、株式の数は65,100株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
⑥ 平成22年6月29日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
取締役会の決議日 | 平成22年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名、当社執行役員13名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
株式の数 | 66,800株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は22名、株式の数は64,000株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
⑦ 平成24年3月2日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
取締役会の決議日 | 平成24年3月2日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名、当社執行役員14名 (注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
株式の数 | 99,700株 (注) |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 平成27年3月31日現在の付与対象者数は23名、株式の数は95,700株であり、平成27年5月31日現在も同様であります。
⑧ 平成24年8月8日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
取締役会の決議日 | 平成24年8月8日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、当社執行役員16名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
株式の数 | 108,300株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑨ 平成25年7月17日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
取締役会の決議日 | 平成25年7月17日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、当社執行役員15名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
株式の数 | 119,600株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑩ 平成26年7月17日の取締役会において決議された会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく制度の内容は以下のとおりであります。
取締役会の決議日 | 平成26年7月17日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役8名、当社執行役員18名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
株式の数 | 177,400株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | (2)[新株予約権等の状況]に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |