有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2023年3月31日現在
(注)自己株式5,303,396株は、「個人その他」に53,033単元、「単元未満株式の状況」に96株含まれております。
2023年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 0 | 67 | 58 | 394 | 482 | 103 | 40,743 | 41,847 | - |
所有株式数(単元) | 0 | 1,622,608 | 110,073 | 194,520 | 1,156,511 | 658 | 427,891 | 3,512,261 | 250,586 |
所有株式数の割合(%) | 0 | 46.20 | 3.13 | 5.54 | 32.93 | 0.02 | 12.18 | 100.00 | - |
(注)自己株式5,303,396株は、「個人その他」に53,033単元、「単元未満株式の状況」に96株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,000,000,000 |
計 | 1,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2023年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2023年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登 録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 351,476,686 | 351,476,686 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株です。 |
計 | 351,476,686 | 351,476,686 | - | - |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、執行役員(エグゼクティブ・フェローその他執行役員に準ずるものを含む。)及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
決議年月日 | 2007年7月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
新株予約権の数(個) | 21 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 2,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2007年8月28日~2037年8月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,260 資本組入額 1,630 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2008年11月6日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
新株予約権の数(個) | 101 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 10,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2008年11月26日~2038年11月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 735 資本組入額 368 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2009年7月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
新株予約権の数(個) | 54 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 5,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2009年8月11日~2039年8月10日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,409 資本組入額 705 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2010年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
新株予約権の数(個) | 51 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 5,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2010年7月15日~2040年7月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,528 資本組入額 764 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2012年3月2日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
新株予約権の数(個) | 71 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 7,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2012年3月20日~2042年3月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,038 資本組入額 1,019 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2012年8月8日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
新株予約権の数(個) | 134 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 13,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2012年8月24日~2042年8月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,727 資本組入額 864 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2013年7月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
新株予約権の数(個) | 189 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 18,900 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2013年8月2日~2043年8月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,633 資本組入額 817 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2014年7月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社執行役員 1 |
新株予約権の数(個) | 384 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 38,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2014年8月2日~2044年8月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,184 資本組入額 592 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2015年7月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4、当社執行役員 2 |
新株予約権の数(個) | 554 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 55,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2015年7月29日~2045年7月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,041 資本組入額 521 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2016年7月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4、当社執行役員 3 |
新株予約権の数(個) | 530 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 53,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2016年7月30日~2046年7月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,214 資本組入額 607 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2017年7月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4、当社執行役員 3 |
新株予約権の数(個) | 366 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 36,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2017年7月28日~2047年7月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,682 資本組入額 841 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2018年4月6日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4、当社執行役員 4 |
新株予約権の数(個) | 531 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 53,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2018年4月24日~2048年4月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,645 資本組入額 823 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2019年4月5日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4、当社執行役員7 当社エグゼクティブ・フェロー 1 |
新株予約権の数(個) | 1,507 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 150,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2019年4月23日~2049年4月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 954 資本組入額 477 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2020年4月2日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4、当社執行役員9 当社エグゼクティブ・フェロー 1 |
新株予約権の数(個) | 3,986 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 398,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2020年4月18日~2050年4月17日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 375 資本組入額 188 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、監査役、執行役員及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。
権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
決議年月日 | 2021年8月5日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3、当社執行役員11 当社エグゼクティブ・フェロー 1 |
新株予約権の数(個) | 1,969 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 196,900 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
新株予約権の行使期間 | 2021年8月21日~2051年8月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 808 資本組入額 404 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.各新株予約権の一部行使はできないものとする。
権利者が権利行使期間中に取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む)、執行役員(エグゼクティブ・フェローその他執行役員に準ずるものを含む。)及び相談役のいずれの地位をも喪失した場合等において、新株予約権割当契約書に従って権利行使をすることができる。権利者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人は、新株予約権割当契約に定めるところにより、権利を行使することができる。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
3.再編行為時の取扱い
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社に一定の条件により承継させることができるものとする。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2019年11月7日開催の取締役会決議により、2020年3月31日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が22,542,400株減少しております。
2.BIP信託を用いた業績連動型株式報酬制度の廃止に伴い、BIP信託契約に基づきBIP信託が保有していた当社株式を無償で当社に譲受した上で、2022年9月2日開催の取締役会決議により、2022年9月12日付で消却し、発行済株式総数が408,435株減少しております。
3.2022年4月7日開催の取締役会決議により、2023年3月31日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が26,451,400株減少しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数(株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額(百万円) | 資本準備金 残高(百万円) |
2020年3月31日(注1) | △22,542,400 | 378,336,521 | ― | 65,476 | ― | 80,712 |
2022年9月12日(注2) | △408,435 | 377,928,086 | ― | 65,476 | ― | 80,712 |
2023年3月31日(注3) | △26,451,400 | 351,476,686 | ― | 65,476 | ― | 80,712 |
(注)1.2019年11月7日開催の取締役会決議により、2020年3月31日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が22,542,400株減少しております。
2.BIP信託を用いた業績連動型株式報酬制度の廃止に伴い、BIP信託契約に基づきBIP信託が保有していた当社株式を無償で当社に譲受した上で、2022年9月2日開催の取締役会決議により、2022年9月12日付で消却し、発行済株式総数が408,435株減少しております。
3.2022年4月7日開催の取締役会決議により、2023年3月31日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が26,451,400株減少しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2023年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式96株が含まれております。
2023年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 5,303,300 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 345,922,800 | 3,459,228 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 250,586 | - | - |
発行済株式総数 | 351,476,686 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 3,459,228 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式96株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | |||||
株式会社ニコン | 東京都港区港南2丁目15番3号 | 5,303,300 | 0 | 5,303,300 | 1.5 |
計 | - | 5,303,300 | 0 | 5,303,300 | 1.5 |