有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
なお、2019年6月21日に開催した第119回定時株主総会において、新たに当社の会計監査人として有限責任監査法人トーマツが選任されました。同監査法人を選定した理由につきましては、「③会計監査の状況 f. 監査法人の異動」に記した臨時報告書の記載内容をご参照ください。
f. 監査法人の異動
当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。
第119期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(連結・個別)有限責任あずさ監査法人
第120期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1.提出理由
当社は、2019年5月9日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日に開催された取締役会において、当該議案を同年6月21日開催予定の第119期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1) 異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任あずさ監査法人
(2) 異動の年月日
2019年6月21日
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月22日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2019年6月21日開催予定の第119回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査役会は現会計監査人の監査継続年数が長期にわたっていることから比較検討を実施いたしました。
有限責任監査法人トーマツを会計監査人の候補者とした理由は、グローバルでの監査体制、独立性、専門性、効率性等を総合的に勘案した結果、会計監査が適正に行われる体制を備えていることに加えて新たな視点での監査が期待できることにより、当社のガバナンス強化に寄与すると判断したためであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
f. 監査法人の異動
当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。
第119期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(連結・個別)有限責任あずさ監査法人
第120期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1.提出理由
当社は、2019年5月9日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日に開催された取締役会において、当該議案を同年6月21日開催予定の第119期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1) 異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任あずさ監査法人
(2) 異動の年月日
2019年6月21日
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月22日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2019年6月21日開催予定の第119回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査役会は現会計監査人の監査継続年数が長期にわたっていることから比較検討を実施いたしました。
有限責任監査法人トーマツを会計監査人の候補者とした理由は、グローバルでの監査体制、独立性、専門性、効率性等を総合的に勘案した結果、会計監査が適正に行われる体制を備えていることに加えて新たな視点での監査が期待できることにより、当社のガバナンス強化に寄与すると判断したためであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。