有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2018年6月22日開催の第65回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)および執行役員(以下、社外取締役を除く取締役および取締役を兼務しない執行役員を総称して「取締役等」という)に対する新たな業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入することを決議しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下「本信託」という)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度であります。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
①本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が本信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式等が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度であります。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
②本制度の対象者
当社の取締役(社外取締役を除く)および執行役員
③信託期間
2018年8月から本信託が終了するまでといたします。なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続いたします。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規定の廃止等により終了いたします。
④信託金額(報酬等の額)
当社は、2019年3月末日で終了する事業年度から、2022年3月末日で終了する事業年度までの4事業年度(以下「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始する4事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役等への当社株式等の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。まず、当社は、上記③の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金として、412百万円(うち取締役分300百万円)を上限とした資金を本信託に拠出いたします。また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、412百万円(うち取締役分300百万円)を上限として本信託に追加拠出することといたします。
⑤当社株式の取得方法および取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記④により拠出された資金を原資として、取引市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することといたします。なお、当初対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく、320千株を上限として取得するものといたします。
当社は、2018年6月22日開催の第65回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)および執行役員(以下、社外取締役を除く取締役および取締役を兼務しない執行役員を総称して「取締役等」という)に対する新たな業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入することを決議しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下「本信託」という)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度であります。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
①本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が本信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式等が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度であります。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
②本制度の対象者
当社の取締役(社外取締役を除く)および執行役員
③信託期間
2018年8月から本信託が終了するまでといたします。なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続いたします。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規定の廃止等により終了いたします。
④信託金額(報酬等の額)
当社は、2019年3月末日で終了する事業年度から、2022年3月末日で終了する事業年度までの4事業年度(以下「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始する4事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役等への当社株式等の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。まず、当社は、上記③の信託期間の開始時に、当初対象期間に対応する必要資金として、412百万円(うち取締役分300百万円)を上限とした資金を本信託に拠出いたします。また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、412百万円(うち取締役分300百万円)を上限として本信託に追加拠出することといたします。
⑤当社株式の取得方法および取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記④により拠出された資金を原資として、取引市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することといたします。なお、当初対象期間につきましては、本信託設定後遅滞なく、320千株を上限として取得するものといたします。