有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権により取締役社長が一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。
取締役の報酬限度額は、2002年6月27日開催の第80回定時株主総会において月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まれておりません。)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、1998年6月26日開催の第76回定時株主総会において月額4百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬については、株主総会の決議により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定しております。
また、経営陣幹部とその他個々の取締役の報酬額は業績連動報酬を採用しておらず、取締役会の授権により取締役社長が客観的指標とその他の定性的要素からなる一定の基準に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)株主総会の決議による報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない。)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権により取締役社長が一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。
取締役の報酬限度額は、2002年6月27日開催の第80回定時株主総会において月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まれておりません。)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、1998年6月26日開催の第76回定時株主総会において月額4百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬については、株主総会の決議により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定しております。
また、経営陣幹部とその他個々の取締役の報酬額は業績連動報酬を採用しておらず、取締役会の授権により取締役社長が客観的指標とその他の定性的要素からなる一定の基準に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 株式給付引当金繰入額 | 退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 189 | 174 | 12 | 2 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 25 | 24 | - | 0 | 3 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | 0 | 4 |
(注)株主総会の決議による報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない。)