有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株
主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、経営の監督機能を担う非常勤取締役および社外取締役は、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針も含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c. 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役と株主との間で株価の変動による利益・リスクを共有することで中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、株式交付信託とする。
この信託は、取締役(非常勤取締役および社外取締役を除く。)に対し、2019 年4月1 日から2024 年3月末日までの5事業年度を対象期間とし、合計340百万円を上限とする金銭を拠出し、受託先である信託を通じて1事業年度34,000 ポイント(1ポイント1株に相当)を上限とする当社株式を交付する。
当社は、取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において役位等に応じたポイントを付与する。
取締役は、当該付与されたポイントの数に応じて所定の受益者確定手続に従い、当社株式の交付を受ける。
各取締役に対する株式の交付は、原則として取締役の退任時において、当該受益者確定手続を行うことによりこの信託から行われる。
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の従業員給与の水準を踏まえて決定する。また、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を90%、株式報酬を10%とする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続きに関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役会長が具体的内容を決定する。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役会長は、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、上記a.「基本方針」からd.「金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針」を尊重して、取締役の個人別の報酬の内容を決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の支給人員は延べ人員であり、支給額には退任または異動した役員に対する支給額を含みます。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.非金銭報酬等の内容は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。また、当事業年度における交付はありません。
4.取締役の金銭報酬の額は、2002年6月27日開催の第80回定時株主総会において月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まれておりません。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は0名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2019年6月27日開催の第97回定時株主総会において、株式報酬の額として2019年4月1日から2024年3月末日までの5事業年度を対象期間とし、合計340百万円を上限とし、株式数は1事業年度34,000ポイント(1ポイント1株に相当)を上限とする(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)ことを決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)の員数は、8名です。
5.非金銭報酬等(株式交付信託)の額は、当事業年度において付与されたまたは付与が見込まれた株式交付ポイント数に基づき、当事業年度に費用計上した額です。
6.監査役の報酬限度額は、1998年6月26日開催の第76回定時株主総会において月額4百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
7.取締役会は、代表取締役会長依田恵夫に対し各取締役の基本報酬の決定を委任しております。委任した理由は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の従業員給与の水準を踏まえて評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。
8. 2019年6月27日開催の第97回定時株主総会決議に基づき、2021年6月29日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役に支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。
監査役1名0.9百万円
(金額には、過年度の事業報告において取締役の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額である監査役1名0.9百万円が含まれております。)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株
主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、経営の監督機能を担う非常勤取締役および社外取締役は、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針も含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c. 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役と株主との間で株価の変動による利益・リスクを共有することで中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、株式交付信託とする。
この信託は、取締役(非常勤取締役および社外取締役を除く。)に対し、2019 年4月1 日から2024 年3月末日までの5事業年度を対象期間とし、合計340百万円を上限とする金銭を拠出し、受託先である信託を通じて1事業年度34,000 ポイント(1ポイント1株に相当)を上限とする当社株式を交付する。
当社は、取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において役位等に応じたポイントを付与する。
取締役は、当該付与されたポイントの数に応じて所定の受益者確定手続に従い、当社株式の交付を受ける。
各取締役に対する株式の交付は、原則として取締役の退任時において、当該受益者確定手続を行うことによりこの信託から行われる。
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の従業員給与の水準を踏まえて決定する。また、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬を90%、株式報酬を10%とする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続きに関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役会長が具体的内容を決定する。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役会長は、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、上記a.「基本方針」からd.「金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針」を尊重して、取締役の個人別の報酬の内容を決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 217 | 199 | - | 18 | 18 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 25 | 25 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 22 | 21 | - | 0 | - | 5 |
(注) 1.上記の支給人員は延べ人員であり、支給額には退任または異動した役員に対する支給額を含みます。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.非金銭報酬等の内容は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。また、当事業年度における交付はありません。
4.取締役の金銭報酬の額は、2002年6月27日開催の第80回定時株主総会において月額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まれておりません。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は0名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2019年6月27日開催の第97回定時株主総会において、株式報酬の額として2019年4月1日から2024年3月末日までの5事業年度を対象期間とし、合計340百万円を上限とし、株式数は1事業年度34,000ポイント(1ポイント1株に相当)を上限とする(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)ことを決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く。)の員数は、8名です。
5.非金銭報酬等(株式交付信託)の額は、当事業年度において付与されたまたは付与が見込まれた株式交付ポイント数に基づき、当事業年度に費用計上した額です。
6.監査役の報酬限度額は、1998年6月26日開催の第76回定時株主総会において月額4百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
7.取締役会は、代表取締役会長依田恵夫に対し各取締役の基本報酬の決定を委任しております。委任した理由は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の従業員給与の水準を踏まえて評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。
8. 2019年6月27日開催の第97回定時株主総会決議に基づき、2021年6月29日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役に支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。
監査役1名0.9百万円
(金額には、過年度の事業報告において取締役の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額である監査役1名0.9百万円が含まれております。)