有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
※5 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(1)減損損失を認識した資産
(2)減損損失の認識に至った経緯
電子機器事業において、工場及び事業所の移転に伴う除却予定資産及び遊休資産の帳簿価格を減損しておりま
す。
スポーツ事業において、遊休化した土地の帳簿価格を回収可能額まで減損しております。また、のれんについ
て、取得時において当初想定していた収益が見込めなくなったことにより、帳簿価格を回収可能価額まで減損して
おります。
(3)資産のグルーピングの方法
原則として、管理会計上の区分をグルーピングの単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない
遊休資産及び除却予定資産については、それぞれ個別の物件ごとにグルーピングしております。
(4)回収可能価額の算定方法
電子機器事業における除却予定資産及び遊休資産は正味売却価額により測定し、処分価値を零として算定してお
ります。スポーツ事業における遊休化した土地は正味売却価額により測定し、固定資産税評価額を基に算出した価
額により評価しております。また、のれんの回収可能価額は使用価値により測定しており、営業活動から生じる将
来キャッシュ・フローを4.6%で割り引いて算定しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(1)減損損失を認識した資産
(2)資産のグルーピングの方法
原則として、管理会計上の区分をグルーピングの単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない
遊休資産については、個別の物件ごとにグルーピングしております。
(3)減損損失の認識に至った経緯
スポーツ事業において、遊休化した土地の帳簿価格を回収可能額まで減損し、特別損失に計上しております。
(4)回収可能価額の算定方法
スポーツ事業における遊休化した土地は正味売却価額により測定し、売却予定額を基に算出した価額により評価
しております。
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(1)減損損失を認識した資産
| 場所 | 事業 | 用途 | 種類 | 金額(千円) |
| 埼玉県 | 電子機器事業 | 除却予定資産 | 建物及び構築物 | 61,103 |
| 埼玉県 | 電子機器事業 | 除却予定資産 | 機械装置及び運搬具 | 576 |
| 埼玉県 | 電子機器事業 | 除却予定資産 | 工具・器具及び備品 | 5,780 |
| 香川県 | 電子機器事業 | 遊休資産 | 建物及び構築物 | 47,094 |
| 香川県 | 電子機器事業 | 遊休資産 | ソフトウェア | 8,057 |
| 香川県 | スポーツ事業 | 遊休資産 | 土地 | 31,945 |
| - | スポーツ事業 | 事業資産 | のれん | 201,000 |
(2)減損損失の認識に至った経緯
電子機器事業において、工場及び事業所の移転に伴う除却予定資産及び遊休資産の帳簿価格を減損しておりま
す。
スポーツ事業において、遊休化した土地の帳簿価格を回収可能額まで減損しております。また、のれんについ
て、取得時において当初想定していた収益が見込めなくなったことにより、帳簿価格を回収可能価額まで減損して
おります。
(3)資産のグルーピングの方法
原則として、管理会計上の区分をグルーピングの単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない
遊休資産及び除却予定資産については、それぞれ個別の物件ごとにグルーピングしております。
(4)回収可能価額の算定方法
電子機器事業における除却予定資産及び遊休資産は正味売却価額により測定し、処分価値を零として算定してお
ります。スポーツ事業における遊休化した土地は正味売却価額により測定し、固定資産税評価額を基に算出した価
額により評価しております。また、のれんの回収可能価額は使用価値により測定しており、営業活動から生じる将
来キャッシュ・フローを4.6%で割り引いて算定しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(1)減損損失を認識した資産
| 場所 | 事業 | 用途 | 種類 | 金額(千円) |
| 香川県 | スポーツ事業 | 遊休資産 | 土地 | 52,105 |
(2)資産のグルーピングの方法
原則として、管理会計上の区分をグルーピングの単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない
遊休資産については、個別の物件ごとにグルーピングしております。
(3)減損損失の認識に至った経緯
スポーツ事業において、遊休化した土地の帳簿価格を回収可能額まで減損し、特別損失に計上しております。
(4)回収可能価額の算定方法
スポーツ事業における遊休化した土地は正味売却価額により測定し、売却予定額を基に算出した価額により評価
しております。