有価証券報告書-第69期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
(ⅰ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(ⅱ)報酬等の総額が1億円以上である取締役の報酬等の総額等
(ⅲ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項がないため記載しておりません。
(ⅳ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
当社は、取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、2020年3月27日開催の第66回定時株主総会において承認された報酬等の額(年額8億円以内、うち社外取締役分年額1億円以内)の範囲で、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとなるような報酬体系とする。
取締役会は、個人別の報酬等の内容について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議することにより、その公正性および透明性を確保することを基本方針とする。
この基本方針に従い、当社は、2022年2月18日および2023年1月24日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定した。なお、社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成する。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、指名・報酬委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
(1)業務執行取締役の報酬体系について
(2)業務執行取締役の報酬の構成
基本報酬、業績連動賞与、譲渡制限付株式報酬により構成され、報酬全体の水準は、マーケットの水準も考慮しながら適切に設定する。業績連動賞与および譲渡制限付株式報酬の割合については、職責・役割に応じて業績への貢献度が高まるほど大きくなるように設定し、各報酬等の内容等は以下のとおり決定する。
① 基本報酬(単年度)
グレードごとに定めた報酬レンジの金額を基準とし、マーケット相場・物価上昇率を考慮のうえ決定し、毎月定額を支給する金銭報酬とする。
② 業績連動賞与(単年度)
企業価値の向上に対するインセンティブとなることを目的とし、個人ごとの役割に応じた定量および定性評価に基づき算定し、原則として、年1回一定の時期に支給する金銭報酬とする。
定量評価は、個人ごとの業績指標(営業利益率・売上高)を、定性評価は、個人ごとに設定した目標の達成率を用いる。
定量の目標達成率が取締役会で定めた基準を下回る場合は、業績連動賞与は支給しない。
なお、当事業年度における業績連動賞与に係る目標は、営業利益率5.5%、売上高420,000百万円に対
し、当事業年度の実績は営業利益率7.0%、売上高484,601百万円となりました。
③ 譲渡制限付株式報酬(中長期)
株主の皆様との利益を共有し、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとすることを目的とした株式報酬とする。
年間報酬分の前払いとして、取締役会の決議に基づき原則として年1回一定の時期に、割当後3年間を譲渡制限期間と定めて、目標達成率150%として算出される数の株式を割当てるものとする。ただし、当該事業年度の業績(営業利益率・売上高・ROA(総資産利益率))目標の達成率に応じて、譲渡制限を解除する株式数を決定する。達成率の範囲は70%~150%とし、達成率が70%未満のときは、譲渡制限が解除されず会社が全株式を無償取得し、達成率が150%以上のときは、全株式の譲渡制限を解除する。
(3)非業務執行取締役の報酬の構成
非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
(4) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関について
当社は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬の決定について、公正性および透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議しております。
なお、委員長は、指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。
(2022年の活動状況)
開催回数:7回
主な審議内容
・取締役・執行役員の2021年度業績評価・業績賞与
・取締役・執行役員の2022年度目標設定
・取締役・執行役員候補者の選任
・取締役・執行役員の報酬制度の見直し
・サクセッションプランの検討
ロ.監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役3名の報酬については、2020年3月27日開催の第66回定時株主総会において承認された報酬額(年額8,000万円以内)の範囲内で監査等委員である取締役の協議により報酬額を決定する。
(ⅰ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 定額報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 281 | 167 | 60 | 53 | 53 | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 28 | 28 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 60 | 60 | - | - | - | 5 |
(ⅱ)報酬等の総額が1億円以上である取締役の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 定額報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | ||||
| 尾山 基 | 取締役 | 提出会社 | 116 | 108 | - | 7 | 7 |
| 廣田 康人 | 取締役 | 提出会社 | 164 | 58 | 60 | 46 | 46 |
(ⅲ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項がないため記載しておりません。
(ⅳ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
当社は、取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、2020年3月27日開催の第66回定時株主総会において承認された報酬等の額(年額8億円以内、うち社外取締役分年額1億円以内)の範囲で、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとなるような報酬体系とする。
取締役会は、個人別の報酬等の内容について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議することにより、その公正性および透明性を確保することを基本方針とする。
この基本方針に従い、当社は、2022年2月18日および2023年1月24日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定した。なお、社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成する。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、指名・報酬委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
(1)業務執行取締役の報酬体系について
| 報酬の種類 | 内容 |
| 基本報酬 (単年度) | ・各自のグレードごとに定めた報酬レンジの金額を基準とし、マーケット相場・物価上昇率等を考慮 |
| 業績連動賞与 (単年度) | ・企業価値向上に対する短期インセンティブ ・個人の業績指標(営業利益率・売上高)および個人の目標達成率に応じて支給 ※個人の目標達成率が一定の基準を下回った場合は不支給 |
| 譲渡制限付 株式報酬 (中長期) | ・会社の成長と企業価値向上への貢献意欲の向上に対する中長期インセンティブ ・業績(営業利益率・売上高・ROA)の目標達成率に応じて支給 ・業績目標の上限(150%)の株式を割り当てるが、譲渡制限期間の3年間は譲渡等できない。 ・単年度の業績目標の達成率に応じて、譲渡制限期間満了後に実際に取得できる株式数を決定 ※目標達成率が一定の基準を下回る場合は会社が全株式を取得 |
(2)業務執行取締役の報酬の構成
基本報酬、業績連動賞与、譲渡制限付株式報酬により構成され、報酬全体の水準は、マーケットの水準も考慮しながら適切に設定する。業績連動賞与および譲渡制限付株式報酬の割合については、職責・役割に応じて業績への貢献度が高まるほど大きくなるように設定し、各報酬等の内容等は以下のとおり決定する。
① 基本報酬(単年度)
グレードごとに定めた報酬レンジの金額を基準とし、マーケット相場・物価上昇率を考慮のうえ決定し、毎月定額を支給する金銭報酬とする。
② 業績連動賞与(単年度)
企業価値の向上に対するインセンティブとなることを目的とし、個人ごとの役割に応じた定量および定性評価に基づき算定し、原則として、年1回一定の時期に支給する金銭報酬とする。
定量評価は、個人ごとの業績指標(営業利益率・売上高)を、定性評価は、個人ごとに設定した目標の達成率を用いる。
定量の目標達成率が取締役会で定めた基準を下回る場合は、業績連動賞与は支給しない。
なお、当事業年度における業績連動賞与に係る目標は、営業利益率5.5%、売上高420,000百万円に対
し、当事業年度の実績は営業利益率7.0%、売上高484,601百万円となりました。
③ 譲渡制限付株式報酬(中長期)
株主の皆様との利益を共有し、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとすることを目的とした株式報酬とする。
年間報酬分の前払いとして、取締役会の決議に基づき原則として年1回一定の時期に、割当後3年間を譲渡制限期間と定めて、目標達成率150%として算出される数の株式を割当てるものとする。ただし、当該事業年度の業績(営業利益率・売上高・ROA(総資産利益率))目標の達成率に応じて、譲渡制限を解除する株式数を決定する。達成率の範囲は70%~150%とし、達成率が70%未満のときは、譲渡制限が解除されず会社が全株式を無償取得し、達成率が150%以上のときは、全株式の譲渡制限を解除する。
(3)非業務執行取締役の報酬の構成
非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
(4) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関について
当社は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬の決定について、公正性および透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議しております。
なお、委員長は、指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。
(2022年の活動状況)
開催回数:7回
主な審議内容
・取締役・執行役員の2021年度業績評価・業績賞与
・取締役・執行役員の2022年度目標設定
・取締役・執行役員候補者の選任
・取締役・執行役員の報酬制度の見直し
・サクセッションプランの検討
ロ.監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役3名の報酬については、2020年3月27日開催の第66回定時株主総会において承認された報酬額(年額8,000万円以内)の範囲内で監査等委員である取締役の協議により報酬額を決定する。