有価証券報告書-第71期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
(ⅰ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(ⅱ)報酬等の総額が1億円以上である取締役の報酬等の総額等
(ⅲ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項がないため記載しておりません。
(ⅳ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
当社は、取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、2025年3月28日開催の第71回定時株主総会において承認された報酬等の額(年額20億円以内、うち社外取締役分年額1億5,000万円以内)の範囲で、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとなるような報酬体系とします。
取締役会は、個人別の報酬等の内容について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議することにより、その公正性及び透明性を確保することを基本方針とします。
この基本方針に従い、当社は、2025年1月24日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定しました。なお、社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成します。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、指名・報酬委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
(1)業務執行取締役の報酬体系及び報酬の構成について
基本報酬、業績連動賞与、譲渡制限付株式報酬により構成され、報酬全体の水準は、マーケットの水準も考慮しながら適切に設定します。業績連動賞与および譲渡制限付株式報酬の割合については、職責・役割に応じて業績への貢献度が高まるほど大きくなるように設定し、各報酬等の内容等は以下のとおり決定します。
① 基本報酬(単年度)
グレードごとに定めた報酬レンジの金額を基準とし、マーケット相場・物価上昇率を考慮のうえ決定し、毎月定額を支給する金銭報酬とします。
② 業績連動賞与(単年度)
・企業価値向上に対する短期インセンティブ
・定量部分:-プロフィットシェア型賞与として、会社の業績指標に応じて支給します。
-連結税後利益が資本コストのターゲットを上回る場合、その利益の一部を還元します。
・定性部分:-個人の目標達成率に応じて支給します。
-個人の目標達成率が一定の基準を下回った場合は不支給となります。
③ 譲渡制限付株式報酬(中長期)
・会社の成長と企業価値向上への貢献意欲の向上に対する中長期インセンティブ
・実績(営業利益額・DIO・ROA)の目標達成率に応じて支給
・業績目標の達成度に応じた数の株式に、役員退任までの譲渡制限期間を設けたものを割り当てる
・単年度の業績目標の達成率に応じて、譲渡制限期間満了後に実際に取得できる株式数を決定
※目標達成率が一定の基準を下回った場合は、株式の割当てを行わない
(2)非業務執行取締役の報酬の構成
非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとします。
(3)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関について
当社は、取締役及び執行役員の指名並びに報酬の決定について、公正性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会は、取締役及び執行役員の指名並びに報酬について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議しております。
なお、議長は、指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。
ロ.監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役3名の報酬については、2025年3月28日開催の第71回定時株主総会において承認された報酬額(年額1億5,000万円以内)の範囲内で監査等委員である取締役の協議により報酬額を決定します。
(ⅰ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 定額報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 557 | 150 | 115 | 290 | 290 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 31 | 31 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 78 | 78 | - | - | - | 8 |
(ⅱ)報酬等の総額が1億円以上である取締役の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 定額報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | ||||
| 廣田 康人 | 取締役 | 提出会社 | 297 | 91 | 54 | 151 | 151 |
| 富永 満之 | 取締役 | 提出会社 | 243 | 42 | 61 | 139 | 139 |
(ⅲ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項がないため記載しておりません。
(ⅳ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
当社は、取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、2025年3月28日開催の第71回定時株主総会において承認された報酬等の額(年額20億円以内、うち社外取締役分年額1億5,000万円以内)の範囲で、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとなるような報酬体系とします。
取締役会は、個人別の報酬等の内容について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議することにより、その公正性及び透明性を確保することを基本方針とします。
この基本方針に従い、当社は、2025年1月24日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定しました。なお、社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成します。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、指名・報酬委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
(1)業務執行取締役の報酬体系及び報酬の構成について
基本報酬、業績連動賞与、譲渡制限付株式報酬により構成され、報酬全体の水準は、マーケットの水準も考慮しながら適切に設定します。業績連動賞与および譲渡制限付株式報酬の割合については、職責・役割に応じて業績への貢献度が高まるほど大きくなるように設定し、各報酬等の内容等は以下のとおり決定します。
① 基本報酬(単年度)
グレードごとに定めた報酬レンジの金額を基準とし、マーケット相場・物価上昇率を考慮のうえ決定し、毎月定額を支給する金銭報酬とします。
② 業績連動賞与(単年度)
・企業価値向上に対する短期インセンティブ
・定量部分:-プロフィットシェア型賞与として、会社の業績指標に応じて支給します。
-連結税後利益が資本コストのターゲットを上回る場合、その利益の一部を還元します。
・定性部分:-個人の目標達成率に応じて支給します。
-個人の目標達成率が一定の基準を下回った場合は不支給となります。
③ 譲渡制限付株式報酬(中長期)
・会社の成長と企業価値向上への貢献意欲の向上に対する中長期インセンティブ
・実績(営業利益額・DIO・ROA)の目標達成率に応じて支給
・業績目標の達成度に応じた数の株式に、役員退任までの譲渡制限期間を設けたものを割り当てる
・単年度の業績目標の達成率に応じて、譲渡制限期間満了後に実際に取得できる株式数を決定
※目標達成率が一定の基準を下回った場合は、株式の割当てを行わない
(2)非業務執行取締役の報酬の構成
非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとします。
(3)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関について
当社は、取締役及び執行役員の指名並びに報酬の決定について、公正性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会は、取締役及び執行役員の指名並びに報酬について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議しております。
なお、議長は、指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。
ロ.監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役3名の報酬については、2025年3月28日開催の第71回定時株主総会において承認された報酬額(年額1億5,000万円以内)の範囲内で監査等委員である取締役の協議により報酬額を決定します。