有価証券報告書-第72期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
(ⅰ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(ⅱ)報酬等の総額が1億円以上である取締役の報酬等の総額等
(ⅲ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項がないため記載しておりません。
(ⅳ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
ア.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
アシックスは、取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、下記の範囲で、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとなるような報酬体系を設定し、また、個人別の報酬等の内容について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議することにより、その公正性及び透明性を確保することを基本方針とします。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額につきましては、2025年3月28日開催の第71回定時株主総会において、年額20億円以内(うち社外取締役分年額1億5,000万円以内)と決議頂いております。なお、当該報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
・当該定時株主総会終結時点において支給対象となる取締役(監査等委員を除く。)の員数は、5名(うち、社外取締役は3名)です。
・また、2025年3月28日開催の第71回定時株主総会において、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対し、年額18億5,000万円の範囲内で譲渡制限付株式に関する報酬等として金銭報酬債権を支給することを決議しており、当該金銭報酬債権を現物出資して割当てを受ける譲渡制限付株式の総数の上限を年360万株以内と決議いただいております。
当該定時株主総会終結時点において支給対象となる取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の員数は、2名です。
この基本方針に従い、アシックスは、2025年1月24日及び2025年12月12日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下の通り決定しました。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、指名・報酬委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
(1)業務執行取締役の報酬体系及び報酬の構成について
業務執行取締役の報酬制度は、創業哲学を具現化したブランド・スローガン「Sound Mind, Sound Body」や、VISION2030の実現に資する貢献を促すための制度とするために、以下の方針に基づいた設計としています。具体的な水準は、アシックスの中期経営計画推進における各役員が担う職責の大きさに応じ、第三者による報酬水準の調査データを参考に、時価総額が同等の国内の企業群において競争力のある水準に設定しています。
・「グローバル×デジタル」を推進できる優秀な人財を、市場から惹きつけることが可能な水準
・短期的及び中長期的な企業価値向上を強く動機づける仕組み
・株主の皆様との利益共有を図ることが可能な仕組み
・ステークホルダーに対する説明責任を果たすために、客観性・透明性が確保できる決定プロセス
業績連動賞与及び譲渡制限付株式の割合については、職責・役割に応じて業績への貢献度が高まるほど大きくなるように設定し、各報酬等の内容等は以下の通りです。
① 基本報酬(単年度)
役位ごとに定めた報酬レンジの金額を基準とし、マーケット相場・物価上昇率を考慮のうえ決定し、毎月定額を支給する金銭報酬とします。
② 業績連動賞与(単年度)
企業価値の向上に対するインセンティブとなることを目的とし、個人ごとの役割に応じた定量及び定性評価に基づき算定し、原則として、年1回一定の時期に支給する金銭報酬とします。
定量評価は、最終的な利益である連結税後利益が資本コストのターゲットを上回る場合、その利益の一部を還元するプロフィットシェア型業績賞与として、会社の業績指標及び個人ごとの役割に応じた貢献度を用います。定性評価は、個人ごとに設定した目標の達成率を用います。
なお、定量評価における会社業績指標及び定性評価における目標達成率が取締役会で定めた基準を下回る場合は、業績連動賞与は支給しません。
③ 譲渡制限付株式報酬(中長期)
株主の皆様との利益を共有し、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとすることを目的とした株式報酬とします。
各事業年度終了後、取締役会の決議に基づき原則として年1回一定の時期に、アシックス及びアシックス子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職するまでの間を譲渡制限期間と定めて、前事業年度の業績(営業利益額・DIO・ROA(総資産利益率))に対する当該事業年度の同業績の成長度合い(達成率)に応じて算出される数の株式を割当てるものとします。達成率の範囲は70%~150%とし、達成率が70%未満のときは、株式の割当を行いません。
(2)非業務執行取締役の報酬の構成
非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとします。
(3)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関について
アシックスは、取締役及び執行役員の指名並びに報酬の決定について、公正性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会は、取締役及び執行役員の指名並びに報酬について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議しております。
なお、議長は、指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。
イ.監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役の報酬については、下記の範囲で、監査等委員である取締役の協議により、報酬額を決定します。
・取締役(監査等委員)の報酬限度額につきましては、2025年3月28日開催の第71回定時株主総会において、年額1億5,000万円以内と決議いただいております。
・当該定時株主総会終結時点において支給対象となる取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
(ⅰ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 定額報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 775 | 177 | 363 | 235 | 235 | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 41 | 41 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 91 | 91 | - | - | - | 6 |
(ⅱ)報酬等の総額が1億円以上である取締役の報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 定額報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | ||||
| 廣田 康人 | 取締役 | 提出会社 | 419 | 109 | 177 | 132 | 132 |
| 富永 満之 | 取締役 | 提出会社 | 356 | 67 | 186 | 102 | 102 |
(ⅲ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項がないため記載しておりません。
(ⅳ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
ア.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬について
アシックスは、取締役5名(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、下記の範囲で、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとなるような報酬体系を設定し、また、個人別の報酬等の内容について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議することにより、その公正性及び透明性を確保することを基本方針とします。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額につきましては、2025年3月28日開催の第71回定時株主総会において、年額20億円以内(うち社外取締役分年額1億5,000万円以内)と決議頂いております。なお、当該報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
・当該定時株主総会終結時点において支給対象となる取締役(監査等委員を除く。)の員数は、5名(うち、社外取締役は3名)です。
・また、2025年3月28日開催の第71回定時株主総会において、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対し、年額18億5,000万円の範囲内で譲渡制限付株式に関する報酬等として金銭報酬債権を支給することを決議しており、当該金銭報酬債権を現物出資して割当てを受ける譲渡制限付株式の総数の上限を年360万株以内と決議いただいております。
当該定時株主総会終結時点において支給対象となる取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の員数は、2名です。
この基本方針に従い、アシックスは、2025年1月24日及び2025年12月12日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下の通り決定しました。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、指名・報酬委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
(1)業務執行取締役の報酬体系及び報酬の構成について
業務執行取締役の報酬制度は、創業哲学を具現化したブランド・スローガン「Sound Mind, Sound Body」や、VISION2030の実現に資する貢献を促すための制度とするために、以下の方針に基づいた設計としています。具体的な水準は、アシックスの中期経営計画推進における各役員が担う職責の大きさに応じ、第三者による報酬水準の調査データを参考に、時価総額が同等の国内の企業群において競争力のある水準に設定しています。
・「グローバル×デジタル」を推進できる優秀な人財を、市場から惹きつけることが可能な水準
・短期的及び中長期的な企業価値向上を強く動機づける仕組み
・株主の皆様との利益共有を図ることが可能な仕組み
・ステークホルダーに対する説明責任を果たすために、客観性・透明性が確保できる決定プロセス
業績連動賞与及び譲渡制限付株式の割合については、職責・役割に応じて業績への貢献度が高まるほど大きくなるように設定し、各報酬等の内容等は以下の通りです。
① 基本報酬(単年度)
役位ごとに定めた報酬レンジの金額を基準とし、マーケット相場・物価上昇率を考慮のうえ決定し、毎月定額を支給する金銭報酬とします。
② 業績連動賞与(単年度)
企業価値の向上に対するインセンティブとなることを目的とし、個人ごとの役割に応じた定量及び定性評価に基づき算定し、原則として、年1回一定の時期に支給する金銭報酬とします。
定量評価は、最終的な利益である連結税後利益が資本コストのターゲットを上回る場合、その利益の一部を還元するプロフィットシェア型業績賞与として、会社の業績指標及び個人ごとの役割に応じた貢献度を用います。定性評価は、個人ごとに設定した目標の達成率を用います。
なお、定量評価における会社業績指標及び定性評価における目標達成率が取締役会で定めた基準を下回る場合は、業績連動賞与は支給しません。
③ 譲渡制限付株式報酬(中長期)
株主の皆様との利益を共有し、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとすることを目的とした株式報酬とします。
各事業年度終了後、取締役会の決議に基づき原則として年1回一定の時期に、アシックス及びアシックス子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職するまでの間を譲渡制限期間と定めて、前事業年度の業績(営業利益額・DIO・ROA(総資産利益率))に対する当該事業年度の同業績の成長度合い(達成率)に応じて算出される数の株式を割当てるものとします。達成率の範囲は70%~150%とし、達成率が70%未満のときは、株式の割当を行いません。
(2)非業務執行取締役の報酬の構成
非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとします。
(3)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関について
アシックスは、取締役及び執行役員の指名並びに報酬の決定について、公正性及び透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会は、取締役及び執行役員の指名並びに報酬について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議しております。
なお、議長は、指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。
イ.監査等委員である取締役の報酬について
監査等委員である取締役の報酬については、下記の範囲で、監査等委員である取締役の協議により、報酬額を決定します。
・取締役(監査等委員)の報酬限度額につきましては、2025年3月28日開催の第71回定時株主総会において、年額1億5,000万円以内と決議いただいております。
・当該定時株主総会終結時点において支給対象となる取締役(監査等委員)の員数は、3名です。