有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その概要は、次のとおりです。なお、決定方針の決定に際しては、あらかじめその内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の概要
1.報酬の概要
当社の役員報酬等は、月額報酬(固定報酬)、業績連動報酬(役員賞与)及び役員持株会積立ての3つの要素から成り立っております。役員持株会積立ては、月額報酬及び業績連動報酬(役員賞与)それぞれから役員の職位ごとに定める一定の額を役員持株会に拠出することを義務づけているものです。なお、役員持株会から交付を受けた当該当社株式について、その在任中、継続して保有することを義務づけております。
また、月額報酬と業績連動報酬(役員賞与)の割合について、相互の割合に重点を置いてはおりませんが、業績連動報酬(役員賞与)につき、下記3.の方針をもって、連結業績に対する健全なインセンティブとして作用するよう、その額を決定しており、かかる結果として、相互の割合が適切に定まるよう配意しております。
監査等委員である取締役の報酬は、月額報酬(固定報酬)のみで、第85回定時株主総会で決議された報酬限度内において、監査等委員としての役割・責任に基づき設定し、具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものとしております。なお、監査等委員は、役員持株会積立てはありません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 監査等委員である取締役
2.月額報酬に関する方針
当社の月額報酬は、2016年6月の第85回定時株主総会で決議された報酬限度内において、役員としての役割・責任に基づき役員の職位ごとに固定報酬を設定することとしております。
3.業績連動報酬等に関する方針
当社は、経営基本姿勢に定める「成果配分の経営に徹する」に基づいて、本業での利益を重視し連結営業利益額に連動した業績連動報酬(役員賞与)を採用しております。業績連動報酬(役員賞与)の決定方法は、連結営業利益額をもとに算出した「成果配分利益」の28%を役員(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員賞与の総原資とし、社内規程に基づく計算により、月額報酬に連動した各人の業績連動報酬(役員賞与)を算出することとしております。
当事業年度における業績連動報酬(役員賞与)の指標となる成果配分利益の目標は10,224百万円であり、実績は11,045百万円でした。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、取締役会の諮問機関である独立社外取締役を過半数とする報酬諮問委員会での審議、取締役会への答申を経て、役員の職位ごとの月額報酬(役員持株会積立て額を含む。)、株主総会に上程する役員賞与議案、及び役員賞与の個人別の額(役員持株会積立て額を含む。)を取締役会で決議します。なお、取締役会の決議は、報酬諮問委員会の答申を尊重して行います。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、その概要は、次のとおりです。なお、決定方針の決定に際しては、あらかじめその内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の概要
1.報酬の概要
当社の役員報酬等は、月額報酬(固定報酬)、業績連動報酬(役員賞与)及び役員持株会積立ての3つの要素から成り立っております。役員持株会積立ては、月額報酬及び業績連動報酬(役員賞与)それぞれから役員の職位ごとに定める一定の額を役員持株会に拠出することを義務づけているものです。なお、役員持株会から交付を受けた当該当社株式について、その在任中、継続して保有することを義務づけております。
また、月額報酬と業績連動報酬(役員賞与)の割合について、相互の割合に重点を置いてはおりませんが、業績連動報酬(役員賞与)につき、下記3.の方針をもって、連結業績に対する健全なインセンティブとして作用するよう、その額を決定しており、かかる結果として、相互の割合が適切に定まるよう配意しております。
監査等委員である取締役の報酬は、月額報酬(固定報酬)のみで、第85回定時株主総会で決議された報酬限度内において、監査等委員としての役割・責任に基づき設定し、具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものとしております。なお、監査等委員は、役員持株会積立てはありません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 監査等委員である取締役
| 月額報酬 | 役員賞与 | 月額報酬 | |||
| (固定報酬) | (業績連動報酬) | (固定報酬) | |||
| 役員持株会積立て | 役員持株会積立て | ||||
2.月額報酬に関する方針
当社の月額報酬は、2016年6月の第85回定時株主総会で決議された報酬限度内において、役員としての役割・責任に基づき役員の職位ごとに固定報酬を設定することとしております。
3.業績連動報酬等に関する方針
当社は、経営基本姿勢に定める「成果配分の経営に徹する」に基づいて、本業での利益を重視し連結営業利益額に連動した業績連動報酬(役員賞与)を採用しております。業績連動報酬(役員賞与)の決定方法は、連結営業利益額をもとに算出した「成果配分利益」の28%を役員(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員賞与の総原資とし、社内規程に基づく計算により、月額報酬に連動した各人の業績連動報酬(役員賞与)を算出することとしております。
当事業年度における業績連動報酬(役員賞与)の指標となる成果配分利益の目標は10,224百万円であり、実績は11,045百万円でした。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、取締役会の諮問機関である独立社外取締役を過半数とする報酬諮問委員会での審議、取締役会への答申を経て、役員の職位ごとの月額報酬(役員持株会積立て額を含む。)、株主総会に上程する役員賞与議案、及び役員賞与の個人別の額(役員持株会積立て額を含む。)を取締役会で決議します。なお、取締役会の決議は、報酬諮問委員会の答申を尊重して行います。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
| 決議年月日 | 決議の内容 |
| 2016年6月29日 第85回定時株主総会 | 第6号議案 当社は、取締役の報酬等について、1991年6月27日開催の定時株主総会において、月額20,000,000円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない。)とご承認いただいておりましたが、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認され、当社は監査等委員会設置会社に移行することから、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額を月額20,000,000円以内とすること、及び各取締役(監査等委員である取締役を除きます。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることにつきご承認をいただいております。 なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。 現在の取締役は5名でありますが、第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」が原案どおり承認され、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の員数は4名となります。 |
| 第7号議案 第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認され、当社は監査等委員会設置会社に移行することから、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を月額5,000,000円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることにつきご承認をいただいております。 なお、上記監査等委員である取締役の報酬などの月額は、1991年6月27日開催の当社定時株主総会においてご承認いただいております、監査役の報酬月額と同額であります。 第2号議案「定款一部変更の件」及び第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認され、監査等委員である取締役の員数は3名となります。 | |
| 2022年6月29日 第91回定時株主総会 | 第6号議案 当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名に対し、役員賞与として49,876,200円を支給すること、及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることとご承認をいただいております。 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 月額報酬 (固定報酬) | 業績連動 報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 137 | 87 | 49 | 5 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 17 | 17 | ― | 1 |
| 社外役員 | 25 | 25 | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 | |
| 19 | 1 | 従業員としての給与であります。 |