当社は、対象期間ごとに、1事業年度あたりの信託金の上限額(400百万円)に、その時点の中期経営計画に対応する年数を乗じた数に相当する金額を上限とする金員を、制度対象者への報酬として拠出します。なお、当該金銭の上限は、信託期間内の本信託による株式取得資金及び信託報酬・信託費用の合算金額となります。本制度の改定後の当初の対象期間においては、3事業年度分の制度対象者への報酬として1,200百万円を上限とする金銭を拠出します。
本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を株式市場または当社(自己株式の処分)から取得します。当社は、信託期間中、制度対象者に対するポイント(下記(4)のとおり。)の付与を行い、本信託は制度対象者が受益者要件を充足した場合に当社株式の交付を行います。
なお、本信託の信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本信託を継続することがあります。その場合、当社のその時点の中期経営計画に対応する年数と同一期間を本制度の新たな対象期間とし、同一年数だけ本信託の信託期間を延長します。当社は、延長された信託期間ごとに、本株主総会で承認を受けた範囲内で金員を追加拠出し、引き続き延長された信託期間中、制度対象者に対するポイントの付与を継続し、本信託は、延長された信託期間中、当社株式の交付を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(制度対象者に付与されたポイントに相当する当社株式で交付が未了であるものを除く。)及び金銭(以下「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、1事業年度あたりの信託金の上限額に対象期間の年数を乗じた数に相当する金額の範囲内とします。
2024/06/20 15:48