有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
有償支給取引について、従来は有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、当事業年度の期首からは、支給品を買い戻す義務を負っている場合には支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。また、有償受給取引については、従来は支給元への販売額に原材料等の受給額を含めた金額で収益を認識しておりましたが、当事業年度の期首からは、原材料等の受給額を除いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ476百万円減少しております。また、当事業年度末において、商品及び製品は62百万円増加し、仕掛品は4百万円減少し、原材料及び貯蔵品は104百万円増加し、流動資産のその他は23百万円増加し、流動負債のその他は185百万円増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金の期首残高、当事業年度の損益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
有償支給取引について、従来は有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、当事業年度の期首からは、支給品を買い戻す義務を負っている場合には支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。また、有償受給取引については、従来は支給元への販売額に原材料等の受給額を含めた金額で収益を認識しておりましたが、当事業年度の期首からは、原材料等の受給額を除いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ476百万円減少しております。また、当事業年度末において、商品及び製品は62百万円増加し、仕掛品は4百万円減少し、原材料及び貯蔵品は104百万円増加し、流動資産のその他は23百万円増加し、流動負債のその他は185百万円増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金の期首残高、当事業年度の損益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。