有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。)または、自己株式を処分するときは、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、算式中の「1株当たりの時価」とは、調整後払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行日後に、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額は調整されるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、時価を下回る価額で当社株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成17年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 495 | 470 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 49,500 | 47,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり3,000円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月30日~ 平成27年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,000 資本組入額 1,500 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社もしくは当社関連会社の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。)または、自己株式を処分するときは、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、算式中の「1株当たりの時価」とは、調整後払込金額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額は調整されるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成21年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 616 | 358 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,600 | 35,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,403円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日~ 平成26年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,403 資本組入額 702 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時まで継続して当社の取締役、執行役員もしくは従業員または当社子会社の取締役または従業員に準ずる地位であることを要する。ただし、社命による他社への転籍等、当社が認める正当な事由がある場合、権利行使開始日もしくは当該事由が生じた日から1年間かつ行使期間内は行使することができる。 新株予約権者の質入その他一切の処分、並びに相続は認められないものとする。 新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができる。ただし、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で当社株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないこととする。
| 既発行 株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。