有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
(1)確定給付企業年金
当社は、平成22年1月1日より退職金制度の一部について確定給付企業年金制度を採用しております。
(2)退職一時金
当社および国内連結子会社は、退職金規程にもとづく退職一時金制度を採用しております。
在外連結子会社の一部は現地法令にもとづく退職一時金制度を採用しております。
また、当社は、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない早期退職者への割増退職金等を支払う場合があります。
2 退職給付債務に関する事項
(単位:千円)
(注) 連結子会社および当社執行役員は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。
3 退職給付費用に関する事項
(単位:千円)
(注) 1 簡便法を採用している連結子会社および当社執行役員の退職給付費用は、勤務費用に含めております。
2 上記退職給付費用以外に割増退職金として、前連結会計年度においては3,403千円、当連結会計年度においては65,742千円を計上しております。
4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(2)割引率
(3)期待運用収益率
(4)数理計算上の差異の処理年数 10年
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。)
(5)会計基準変更時差異の処理年数 15年
1 採用している退職給付制度の概要
(1)確定給付企業年金
当社は、平成22年1月1日より退職金制度の一部について確定給付企業年金制度を採用しております。
(2)退職一時金
当社および国内連結子会社は、退職金規程にもとづく退職一時金制度を採用しております。
在外連結子会社の一部は現地法令にもとづく退職一時金制度を採用しております。
また、当社は、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない早期退職者への割増退職金等を支払う場合があります。
2 退職給付債務に関する事項
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| (1)退職給付債務 | △1,864,087 | △1,989,085 |
| (2)年金資産 | 942,022 | 946,985 |
| (3)未積立退職給付債務(1)+(2) | △922,065 | △1,042,100 |
| (4)会計基準変更時差異の未処理額 | 79,102 | 52,734 |
| (5)未認識数理計算上の差異 | 62,895 | 206,214 |
| (6)退職給付引当金(3)+(4)+(5) | △780,067 | △783,151 |
(注) 連結子会社および当社執行役員は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。
3 退職給付費用に関する事項
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| (1)勤務費用 | 87,279 | 86,895 |
| (2)利息費用 | 35,136 | 36,373 |
| (3)期待運用収益 | △8,785 | △9,420 |
| (4)会計基準変更時差異の費用処理額 | 26,367 | 26,367 |
| (5)数理計算上の差異の費用処理額 | 27,526 | 10,722 |
| (6)退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 167,524 | 150,939 |
(注) 1 簡便法を採用している連結子会社および当社執行役員の退職給付費用は、勤務費用に含めております。
2 上記退職給付費用以外に割増退職金として、前連結会計年度においては3,403千円、当連結会計年度においては65,742千円を計上しております。
4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
(1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(2)割引率
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) |
| 2.0% | 1.2% |
(3)期待運用収益率
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) |
| 1.0% | 1.0% |
(4)数理計算上の差異の処理年数 10年
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。)
(5)会計基準変更時差異の処理年数 15年