有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 13:20
【資料】
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【項目】
121項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、本有価証券報告書提出日現在、3名の監査等委員(うち常勤1名、社外2名)から構成されており、そのうち1名は、公認会計士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員は、取締役会に出席する他、常勤の監査等委員が中心となって各種委員会、会議にも積極的に参加し、監査等委員以外の取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。また、内部監査部門と連携を密にして、コンプライアンスの状況を含め随時必要な監査を実施しております。
当社は、当事業年度において監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
区分氏名出席回数
常勤監査等委員金子 信一9回/9回
社外監査等委員宮前 悟12回/12回
社外監査等委員松木 浩一12回/12回

(注)1 個々の監査等委員の出席状況について、出席回数が異なるのは監査等委員の就任時期の相違による
ものであります。
2 常勤監査等委員金子信一氏は、2019年6月27日開催の第52期定時株主総会において、新たに選任さ
れ、就任しました。
3 上記の監査等委員のほか、2019年6月27日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって辞任した常
勤監査等委員松本茂氏及び2020年6月25日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって退任した社
外監査等委員山口徹氏の当事業年度開催の監査等委員会への出席状況については、常勤監査等委員
松本茂氏は全3回開催のうち3回出席、社外監査等委員山口徹氏は全12回開催のうち11回出席であ
ります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針・監査計画・各監査等委員の業務分担、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性であります。
また、常勤監査等委員の活動として、当社取締役へのヒアリング、取締役会そのほか重要な会議等への出席、社長決裁事項等の重要な決議書類等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務並びに財産状況の調査、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室(2名)が対応しており、うち1名はITシステムの専門的知識を有する人物を配置しております。また監査の手続きとして、取引の経過及び結果が法令及び会社諸規定等に準拠し、伝票・帳票などに妥当に処理記載されているかを監査する会計監査、業務が法令及び会社諸規定等に準拠し、かつ計画達成のために合理的・能率的に運営されているか否かを質問・閲覧等の方法により監査を行う業務監査、そしてコンプライアンス・リスク管理委員会にて識別された重要な財務報告に係る内部統制について、その整備・運用状況及び自己点検結果に関して、質問・閲覧等の方法により監査を行う内部統制監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1989年以降。
c.業務を遂行した公認会計士
香川 順
加藤 博久
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等1名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補の選定は、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模の法人であること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などを基準とし、総合的に判断することを選定方針としております。有限責任監査法人トーマツはいずれの要件も満たしており、相応しいものと判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、当社の評価基準に基づき、監査法人の再任の適否の判断に係る事項を評価した結果を監査等委員長が監査等委員会で報告、審議のうえ、監査法人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区 分前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
提出会社524234

(前事業年度)
当社における非監査業務の内容は、コーポレートガバナンスに関する助言業務等であります。
(当事業年度)
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準導入に係る助言業務であります。
b.監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人が策定した監査計画に基づき、監査日数、監査内容等の要素を勘案し、監査報酬の妥当性を両者で協議の上、決定しております。また、監査報酬の決定にあたっては監査等委員会の同意を得ることとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査の日程や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬となる見積もりの算定根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。