訂正有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成28年3月29日定時株主総会決議及び平成28年4月15日取締役会決議
(注)1.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。
②任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職および転籍その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後2年以内(ただし、権利行使期間内に限る)または権利行使期間開始日より2年以内のいずれかの期間に限り権利行使をなしうるものとする。
③新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
④その他の行使の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(注)2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成28年3月29日定時株主総会決議及び平成28年4月15日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,060 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 106,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 663 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年3月30日 至 平成34年3月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 663 資本組入額 332 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。
②任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職および転籍その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後2年以内(ただし、権利行使期間内に限る)または権利行使期間開始日より2年以内のいずれかの期間に限り権利行使をなしうるものとする。
③新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
④その他の行使の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(注)2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社