有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 9:54
【資料】
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【項目】
154項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)取締役の報酬に関する基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、報酬委員会の答申を受け、取締役会で決議しております。当該方針の内容
は、次のとおりです。
イ)業績や中長期的な企業価値の向上に連動し、株主と価値を共有できる報酬体系であること
ロ)他社水準等を総合的に勘案して決定している報酬水準であること
ハ)ステークホルダーに対して、客観性と透明性を持ったプロセスを経て決定すること
(b)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ)報酬水準の方針
外部専門機関による客観的な報酬市場調査データ等を参考に、適切な報酬水準を設定しております。
ロ)社外取締役を除く取締役の報酬
社外取締役を除く業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬としての役員賞与及び非金
銭報酬としての株式報酬により構成されております。その内容は、次のとおりです。
(ⅰ)固定報酬
基本報酬は、役位及び職責に基づき報酬額を定め、月額固定報酬として金銭で支給します。
(ⅱ)役員賞与
役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績指標(KPI)を反映した業績連動型の現
金報酬としております。各事業年度の連結損益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益に一定の料率を乗じ、連結経常利益の達成度合いに応じて算出された額を現金賞与として、当該事業年度終了後の一定の時期に支給します。当事業年度における役員賞与に係る業績指標、目標及び実績(いずれも連結ベース)は、次のとおりです。
業績指標2021年3月期
目標実績
1連結経常利益55億円71億円
2親会社株主に帰属する当期純利益30億円53億円

(ⅲ)株式報酬
中長期業績に基づくインセンティブ報酬である株式報酬につきましては、権利行使価額が1円となる株式報酬型
ストック・オプション制度に基づいて設計されており、株式報酬型ストック・オプション現金相当額は、役位に応
じ予め決定されております。
なお、株式報酬制度の見直しに伴い、2020年度は株式報酬型ストック・オプションによる新たな付与を行ってお
らず、また、2021年6月23日に開催された第70回定時株主総会にて決議されたとおり、株式報酬型ストック・オプ
ション制度を廃止し、新たに業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。
ハ)株式報酬の改定
(ⅰ)制度の概要
当社は2021年度より、当社及び各当社グループ会社(以下、総称して「当社グループ会社」といいます。)の取
締役(社外取締役及び非常勤取締役を除きます。以下も同様です。以下の算定式において「制度対象者」といいま
す。)に対し、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入いたしました。
本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利
益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること
を目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得
し、当社グループ会社が以下ポイント付与基準に基づきポイントを算出し、各取締役に付与するポイントの数に相
当する数の当社株式(1ポイントは当社株式1株とします。但し、当社株式について、株式分割、株式併合、株式
無償割当て等、1ポイント当たりの交付株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合に
は、かかる分割比率・併合比率等に応じた合理的な調整を行うものとします。)が本信託を通じて制度対象者に対
して交付される、という株式報酬制度です。以下ポイント付与基準につきましては、対象期間の途中で新任取締役
が就任した場合については、当該新任役員にも適用されます。
なお、本制度における当初の対象期間(2022年3月31日で終了する事業年度から2024年3月31日で終了する事業
年度までの3事業年度)において採用する業績連動指標は、中期経営計画において目標を掲げております連結の自
己資本利益率とします。
また、原則として、ポイントは別に定める株式交付規程の有効期間中の毎年の当社の定時株主総会直後に開催さ
れる当社の取締役会開催日(以下、「ポイント付与日」といいます。)に付与されるものとし、当該ポイントに相
当する当社株式の交付を受ける時期は、制度対象者が株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満
たし、本信託の受益権を取得した日から1ヵ月以内に行うものとします。交付された株式については3年間の譲渡
制限に服するものとします(但し、その前に退任した場合は退任時に譲渡制限を解除します。)。
また、以下のとおり、交付すべき当社株式の全部又は一部については、当社株式の交付に代えて、株式の売却代
金相当額の金銭交付を行う場合があります。
・一定の割合の当社株式について、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金
したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
・本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合に
は、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
・制度対象者が非居住者に該当する場合、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に交付すべき数の株式の時価
相当額の金銭を当該制度対象者に対して交付します。
・制度対象者が死亡した場合、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に交付すべき数の株式の時価相当額の金
銭を当該制度対象者の遺族に対して交付します。
・制度対象者が合理的な理由により当社グループ会社が指定する証券会社に株式の振替口座を開設すること又は開
設した株式の振替口座に対する株式の振替が困難な場合には、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に交付
すべき数の株式の時価相当額の金銭を交付します。
(ⅱ)ポイント付与基準
a.評価対象期間・控除期間
「評価対象期間」とは、各ポイント付与日の直前に終了する事業年度(毎年4月1日から翌年3月末日まで)の期
間(なお、初回の評価対象期間は2021年4月1日から2022年3月末日までの期間)をいいます。
「控除期間」とは、一の評価対象期間中に、以下b.(1)に基づきポイントを付与する各当社グループ会社の取締
役として在任していなかった期間がある場合の当該期間をいいます。
b.ポイント付与
(1)当社グループ会社は、評価対象期間に自社の取締役として在任していた者に対して、当該評価対象期間に対す
る報酬としてのポイントを付与します。
(2)上記(1)の各評価対象期間に対する報酬としてのポイント付与は、対応する各ポイント付与日に行うものと
します。
c.退任等のポイント付与
b.(2)にかかわらず、制度対象者が各ポイント付与日より前に退任する場合、死亡した場合又は非居住者となる
ことが合理的に見込まれる事態が発生した場合には、下記の場合に応じてそれぞれ定める日に、各ポイント付与日
に対応する評価対象期間に対する報酬としてのポイントを付与します。
(1)任期満了退任の場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合、当該ポイントを当該評
価対象期間に対応するポイント付与日に付与し、退任日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイント
を当該退任日に付与します。但し、下記(2)に該当する場合は(2)の定めに従います。
(2)上記(1)の場合で、退任後引き続き当社グループ会社の役員又は従業員となる場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合の当該ポイント、退任日
が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントのいずれも、b.(2)の定めに従い、各評価対象期間に
対応するポイント付与日に付与します。但し、いずれのポイントも、各ポイント付与日までの間に当社グルー
プ会社の役員又は従業員から退任又は退職した場合は、当該退任日又は退職日に付与し、非居住者となること
が合理的に見込まれる事態が発生した場合は(6)の定めに従い、死亡した場合は(7)の定めに従うことと
します。
(3)上記(1)以外の事由により退任した場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合、当該ポイントを当該退
任日に付与し、退任日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントは付与しません。但し、以下の
(4)に該当する場合は(4)の定めに、(5)に該当する場合は(5)の定めに従うこととします。
(4)上記(3)の場合で、私傷病等により退任し取締役会が認めた場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合の当該ポイント及び退任
日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントを当該退任日に付与します。付与されるポイントの算
式は、e.に該当する場合にはe.の定めに従い、f.に該当する場合にはf.の定めに従います。但し、以下の
(5)に該当する場合は(5)の定めに従うこととします。
(5)上記(3)若しくは(4)の場合で、退任後引き続き当社グループ会社の役員若しくは従業員となる場合
(会社間の異動による退任の場合)
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合、当該ポイントを当該評
価対象期間に対応するポイント付与日に付与し、退任日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイント
を当該評価対象期間に対応するポイント付与日に付与します。但し、いずれのポイントも、各ポイント付与日
までの間に当社グループ会社の役員又は従業員から退任又は退職した場合は、当該退任日又は退職日に付与
し、非居住者となることが合理的に見込まれる事態が発生した場合は(6)の定めに従い、死亡した場合は
(7)の定めに従うこととします。付与されるポイントの算式は、e.に該当する場合にはe.の定めに従い、f.
に該当する場合にはf.の定めに従います。
(6)非居住者となることが合理的に見込まれる事態が発生した場合
非居住者となることが合理的に見込まれる事態が発生した日に、当該日の直前に終了しかつ対応するポイント
付与日が到来していない評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合の当該ポイント、及び当
該日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントを付与します。
(7)死亡した場合
制度対象者の遺族が別に定める全ての手続を完了した日に、当該日の直前に終了しかつ対応するポイント付与
日が到来していない評価対象期間に対する報酬としてのポイント及び当該日が属する評価対象期間に対する報
酬としてのポイントを付与します。なお、制度対象者の死亡日以降、制度対象者の遺族が別に定める全ての手
続を完了した日までの間にポイント付与日が到来した評価対象期間に対する報酬としてのポイント付与は、当
該ポイント付与日に行います。
d.ポイントの算出
一の評価対象期間に対する報酬として付与されるポイントは、次の算式により算出される数とします(小数点以下
切り捨て)。
付与ポイント=役位別基礎ポイント(※1)×業績連動係数(※2)
(※1)役位別基礎ポイントは、各評価対象期間における役位に応じて次のとおり定めます。
所属会社役位役位別基礎ポイント上限の確定ポイント数
(株数)
(株)タカラトミー代表取締役会長10,00020,000
代表取締役社長10,00020,000
取締役副社長8,00016,000
専務取締役7,00014,000
取締役5,00010,000
(株)タカラトミーアーツ代表取締役社長1,5003,000
専務取締役1,0002,000
常務取締役7501,500
取締役7501,500
(株)トミーテック代表取締役社長1,0002,000
専務取締役5001,000
取締役5001,000
(株)タカラトミーマーケティング代表取締役社長1,2502,500
常務取締役5001,000
取締役250500
(株)キデイランド代表取締役社長1,0002,000
専務取締役5001,000
取締役5001,000

(株)ペニイ代表取締役社長375750
取締役250500
(株)タカラトミーフィールドテック代表取締役社長375750
(株)タカラトミーアイビス代表取締役社長5001,000
取締役5001,000

(注)1 取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員です。
2 法人税法第34条第1項第3号イに定める「利益の状況を示す指標」は、自己資本利益率(当社の有価証券
報告書に記載される連結の自己資本利益率をいいます。)とします。なお、職務執行期間開始日とは、原
則として、各当社グループ会社の定時株主総会開催日をいいますが、定時株主総会開催日以降、当該評価
対象期間中に新たに就任した場合は当該就任日を職務執行期間開始日とします。
3 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した数」は、1事業年度当たり上記に定める「上
限の確定ポイント数(株数)」とします。
4 1事業年度当たりの制度対象者全員に対する付与ポイントの合計は、以下の数を限度とし、これを超える
場合は、以下の算式により、その範囲に収まるように付与ポイントを調整し、当該会社の取締役会の承認
を得るものとします。なお、以下の算式における「評価対象期間」とは、上記a.において定義する「評価
対象期間」をいいます。
「調整後の各制度対象者の付与ポイント数」=「調整前の当該制度対象者の付与ポイント数((ⅱ)ポイ
ント付与基準により算出されるポイント数)」×(以下により定められた当該会社の1事業年度当たり上
限の確定ポイント数-当該評価対象期間について既に付与された消滅済みのポイント)÷(「本項による
調整の対象となる制度対象者全員に対する調整前の付与ポイント数((ⅱ)ポイント付与基準により算出
されるポイント数)の合計」-当該評価対象期間について既に付与された消滅済みのポイント)(小数点
以下切り捨て)
会社名上限の確定ポイント数
(株数)
(株)タカラトミー100,000
(株)タカラトミーアーツ10,000
(株)トミーテック5,000
(株)タカラトミーマーケティング5,000
(株)キデイランド6,000
(株)ペニイ1,500
(株)タカラトミーフィールドテック1,000
(株)タカラトミーアイビス3,000

(※2)業績連動係数は、対応する評価対象期間に係る自己資本利益率(当社の有価証券報告書に記載される連結の
自己資本利益率をいいます。)に応じて次のとおり定めます。但し、ポイント付与日以外にポイントの付与を行う場
合は1.00とします。
自己資本利益率業績連動係数
15%以上2.00
12%以上 15%未満1.50
9%以上 12%未満1.00
7%以上 9%未満0.50
7%未満0.00

※自己資本利益率の実績値は、事業年度ごとの有価証券報告書に記載される自己資本利益率の値と定めます。
e.控除期間が存する者についてのポイントの算出
一の評価対象期間中に控除期間に該当する期間があった場合には、d.にかかわらず、その者に付与されるポイント
は、当該控除期間の月数(※3)を評価対象期間の月数から控除した月数を「在任期間月数」として、次の算式に
より算出される数とします(小数点以下切り捨て)(但し、この場合であっても、f.に該当する場合には、f.の定
めに従ってポイントを付与します。)。なお、在任期間月数が0となる場合、ポイントは付与されません。
付与ポイント=d.で算出したポイント×「在任期間月数」÷評価対象期間の月数
(※3)1ヵ月単位とし、1ヵ月未満の端数は、切り捨てます(但し、任期満了による退任の場合及び非居住者とな
ることが合理的に見込まれる事態が発生した場合を除き、月末まで在任しなかった月は、控除期間の月数に含めま
す。)。
f.評価対象期間の途中で役位の変更があった者の取扱い
一の評価対象期間中に役位の変更があった場合は、当該評価対象期間に対する報酬としてその者に付与されるポイ
ントは、各役位の在位月数に応じて次の算式により算出される数を「役位別基礎ポイント」としたうえで、d.の算
式により算出される数とします。なお、在位月数には控除期間の月数(※3)は含まないものとします。また、在
位月数は1ヵ月単位とし、異動月の役位は、当該月において、在位日数が多い役位(同日の場合は変更後の役位)
とみなします。
役位別基礎ポイント=A+B(小数点以下切り捨て)
A:変更前の役位による役位別基礎ポイント(※1)×変更前の役位による在位月数÷評価対象期間の月数
B:変更後の役位による役位別基礎ポイント(※1)×変更後の役位による在位月数÷評価対象期間の月数
g.不支給となる条件
制度対象者のうち次の各号の一に該当する者について、当該制度対象者が所属する当社グループ会社の取締役会の
決議があった場合には、当該取締役会の決議があった時点までに付与されていたポイントの全部は失効するととも
に以降のポイント付与も行われないものとし、当該制度対象者は失効したポイントに係る受益権を取得しないもの
とします。
・当社グループ会社に損害を与えたことに起因して取締役を解任され又は辞任する者
・その他、違法行為等、当社グループ会社に対して不利益、不都合の所為があった者
ニ)社外取締役及び監査役の報酬
社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみを支給としています。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額
は、監査役の協議によって決定しております。
(c)業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、他社の報酬水準を踏まえ、上記の基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の基本方針に基づき報酬委員会にて審議し、取締役会は報酬委員会の答申を尊重し、当該答申で示された種類別、かつ個人別の報酬の内容にて決定しております。また、報酬等の種類別の割合は、業績連動報酬により変動しますが、役位ごとに種類別のウエイトは設定しておりません。
(d)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
イ)報酬委員会
個人別の報酬額、内容については、報酬委員会にて審議・答申し、取締役会にて決議するものとしています。報酬
委員会は、社外取締役を議長とし、構成員は議長含め計5名となりますが、ガバナンス担当の社内取締役1名を除
き、全員が独立役員である社外取締役及び社外監査役であり、役員報酬決定の客観性と透明性を確保しております。
ロ)取締役会及び報酬委員会の活動状況
当事業年度は、報酬委員会を3回開催しました。当該委員会における主な審議内容は、次のとおりです。
開催年月審議内容
12020年4月2019年度の業績に基づく役員賞与の金額等
22020年4月2020年度報酬型ストックオプション付与可否
32020年6月2020年度役員月例報酬の金額等

② 提出会社の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(人)
固定報酬業績連動報酬業績非連動報酬左記のうち、非金銭報酬等
基本報酬役員賞与ストック・オプション
取締役
(社外取締役を除く)
2011483221215
監査役
(社外監査役を除く)
1515-001
社外取締役4848---7
社外監査役2626---3
29123832212116

(注) 1 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストック・オプション21百万円であります。
2 監査役(社外監査役を除く)に対する非金銭報酬等は、当社監査役1名に対して、当該監査役が当社子会社の取締役の地位にあったときに付与された通常型ストック・オプションであり、総額の内訳は、0百万円であります。
3 当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が原案について決定方針との合理性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
4 当事業年度末現在の取締役は11名(うち、社外取締役6名)であります。上記員数と相違しておりますのは、当事業年度中に退任した取締役1名が含まれているためであります。
5 取締役の報酬額(固定報酬)は、2006年6月27日開催の第55回定時株主総会において年額400百万円以内と決議しております。(使用人兼務役員の使用人分給与は含みません。)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、11名(うち、社外取締役は6名)です。
6 取締役(社外取締役を除きます。)の株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は、2015年6月24日開催の第64回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除きます。)の員数は、5名です。
7 監査役の報酬額(固定報酬)は、2006年6月27日開催の第55回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。