有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)取締役の報酬に関する基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、報酬委員会の答申を受け、取締役会で決議しています。当該方針の内容
は、次のとおりです。
イ)業績や中長期的な企業価値の向上に連動し、株主と価値を共有できる報酬体系であること
ロ)他社水準等を総合的に勘案して決定している報酬水準であること
ハ)ステークホルダーに対して、客観性と透明性を持ったプロセスを経て決定すること
(b)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
イ)報酬水準の方針
役員報酬の客観性、適切性を確保しつつ、当社の持続的な企業価値向上に資する優秀かつ多様な人材を獲得・確保
するために、外部専門機関の報酬市場調査データ等を参考に、報酬水準を設定しています。
ロ)役員の報酬等の項目
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬としての役員賞与及び非金銭
報酬としての株式報酬の3つで構成されています。なお、社外取締役、監査役及び社外監査役の報酬は、客観的か
つ独立した立場から業務執行を監督及び監査することから、固定報酬のみ支給します。
各報酬項目の概要は以下のとおりです。
(ⅰ)固定報酬
基本報酬は、役位に基づき報酬額を定め、月額固定報酬として金銭で支給します。
(ⅱ)役員賞与
役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績指標(KPI)を反映した業績連動型の現金報酬としています。KPIについては、取締役は特別利益・特別損失を含めた最終的な経営結果に責任を持つべきであると考え、親会社株主に帰属する当期純利益とし、その2025年度の算定方法は以下のとおりです。
(1)支給対象
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である当社取締役を対象とします。
(2)総支給額の上限
302,160千円
(注)支給する上限は、固定報酬額(年額)の200%とします。
(3)支給時期
定時株主総会後、年1回支給します。
(4)業績指標
役員賞与の算定に用いる業績指標(KPI)及びその評価期間と2025年度の目標及び実績(いずれも連結ベース)は以下のとおりです。
(5)個別支給額の算定方法
(※)2024年6月末時点の支給対象取締役の役位構成や人数等を前提に、2024年度以降1.2%とします。
[図表ⅰ]
2025年6月末時点
(ⅲ)株式報酬
中長期業績に基づくインセンティブ報酬である株式報酬につきましては、2021年6月23日に開催された第70回
定時株主総会にて決議されたとおり、業績連動型株式報酬制度を導入しています。
ハ)株式報酬の改定
(ⅰ)制度の概要
当社は2021年度より、当社及び各当社グループ会社(以下、総称して「当社グループ会社」といいます。)の取
締役(非業務執行取締役及び国内非居住者を除きます。以下も同様です。以下の算定式において「制度対象者」と
いいます。)に対し、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入し、継続しております。
本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利
益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること
を目的としています。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得
し、当社グループ会社が以下ポイント付与基準に基づきポイントを算出し、各取締役に付与するポイントの数に相
当する数の当社株式(1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割、株式併合、株
式無償割当て等、1ポイントあたりの交付株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合
には、かかる分割比率・併合比率等に応じた合理的な調整を行うものとします。)が本信託を通じて制度対象者に
対して交付される、という株式報酬制度です。以下ポイント付与基準につきましては、対象期間の途中で新任取締
役が就任した場合については、当該新任取締役にも適用されます。
なお、本制度における第二期の対象期間(2025年3月31日で終了する事業年度から2027年3月31日で終了する事
業年度までの3事業年度)において採用する業績連動指標は、中期経営計画において目標を掲げている連結の自己
資本利益率とします。
また、原則として、ポイントは別に定める株式交付規程の有効期間中の毎年の当社の定時株主総会直後に開催さ
れる当社の取締役会開催日(以下、「ポイント付与日」といいます。)に付与されるものとし、当該ポイントに相
当する当社株式の交付を受ける時期は、制度対象者が株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満
たし、本信託の受益権を取得した日から1ヵ月以内に行うものとします。交付された株式については3年間の譲渡
制限に服するものとします(ただし、その前に退任した場合は退任時に譲渡制限を解除します。)。
また、以下のとおり、交付すべき当社株式の全部または一部については、当社株式の交付に代えて、株式の売却
代金相当額の金銭交付を行う場合があります。
・一定の割合の当社株式について、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金
したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
・本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合に
は、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
・制度対象者が非居住者に該当する場合、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に交付すべき数の株式の時価
相当額の金銭を当該制度対象者に対して交付します。
・制度対象者が死亡した場合、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に交付すべき数の株式の時価相当額の金
銭を当該制度対象者の遺族に対して交付します。
・制度対象者が合理的な理由により当社グループ会社が指定する証券会社に株式の振替口座を開設することまたは
開設した株式の振替口座に対する株式の振替が困難な場合には、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に交
付すべき数の株式の時価相当額の金銭を交付します。
(ⅱ)ポイント付与基準
a.評価対象期間・控除期間
「評価対象期間」とは、各ポイント付与日の直前に終了する事業年度(毎年4月1日から翌年3月末日まで)の期
間(なお、評価対象期間は2025年4月1日から2026年3月末日までの期間)をいいます。
「控除期間」とは、一の評価対象期間中に、以下b.(1)に基づきポイントを付与する各当社グループ会社の取締
役として在任していなかった期間がある場合の当該期間をいいます。
b.ポイント付与
(1)当社グループ会社は、評価対象期間に自社の取締役として在任していた者に対して、当該評価対象期間に対す
る報酬としてのポイントを付与します。
(2)上記(1)の各評価対象期間に対する報酬としてのポイント付与は、対応する各ポイント付与日に行うものと
します。
c.退任等のポイント付与
b.(2)にかかわらず、制度対象者が各ポイント付与日より前に退任する場合、死亡した場合または非居住者とな
ることが合理的に見込まれる事態が発生した場合には、下記の場合に応じてそれぞれ定める日に、各ポイント付与
日に対応する評価対象期間に対する報酬としてのポイントを付与します。
(1)任期満了退任の場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合、当該ポイントを当該評
価対象期間に対応するポイント付与日に付与し、退任日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイント
を当該退任日に付与します。ただし、下記(2)に該当する場合は(2)の定めに従います。
(2)上記(1)の場合で、退任後引き続き当社グループ会社の役員または従業員となる場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合の当該ポイント、退任日
が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントのいずれも、b.(2)の定めに従い、各評価対象期間に
対応するポイント付与日に付与します。ただし、いずれのポイントも、各ポイント付与日までの間に当社グル
ープ会社の役員または従業員から退任または退職した場合は、当該退任日または退職日に付与し、非居住者と
なることが合理的に見込まれる事態が発生した場合は(6)の定めに従い、死亡した場合は(7)の定めに従
うこととします。
(3)上記(1)以外の事由により退任した場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合、当該ポイントを当該退
任日に付与し、退任日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントは付与しません。ただし、以下の
(4)に該当する場合は(4)の定めに、(5)に該当する場合は(5)の定めに従うこととします。
(4)上記(3)の場合で、私傷病等により退任し取締役会が認めた場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合の当該ポイント及び退任
日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントを当該退任日に付与します。付与されるポイントの算
式は、e.に該当する場合にはe.の定めに従い、f.に該当する場合にはf.の定めに従います。ただし、以下の
(5)に該当する場合は(5)の定めに従うこととします。
(5)上記(3)もしくは(4)の場合で、退任後引き続き当社グループ会社の役員もしくは従業員となる場合
(会社間の異動による退任の場合)
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合、当該ポイントを当該評
価対象期間に対応するポイント付与日に付与し、退任日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイント
を当該評価対象期間に対応するポイント付与日に付与します。ただし、いずれのポイントも、各ポイント付与
日までの間に当社グループ会社の役員または従業員から退任または退職した場合は、当該退任日または退職日
に付与し、非居住者となることが合理的に見込まれる事態が発生した場合は(6)の定めに従い、死亡した場
合は(7)の定めに従うこととします。付与されるポイントの算式は、e.に該当する場合にはe.の定めに従
い、f.に該当する場合にはf.の定めに従います。
(6)非居住者となることが合理的に見込まれる事態が発生した場合
非居住者となることが合理的に見込まれる事態が発生した日に、当該日の直前に終了しかつ対応するポイント
付与日が到来していない評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合の当該ポイント、及び当
該日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントを付与します。
(7)死亡した場合
制度対象者の遺族が別に定める全ての手続を完了した日に、当該日の直前に終了しかつ対応するポイント付与
日が到来していない評価対象期間に対する報酬としてのポイント及び当該日が属する評価対象期間に対する報
酬としてのポイントを付与します。なお、制度対象者の死亡日以降、制度対象者の遺族が別に定める全ての手
続を完了した日までの間にポイント付与日が到来した評価対象期間に対する報酬としてのポイント付与は、当
該ポイント付与日に行います。
d.ポイントの算出
一の評価対象期間に対する報酬として付与されるポイントは、次の算式により算出される数とします(小数点以下
切り捨て)。
付与ポイント=役位別基礎ポイント(※1)×業績連動係数(※2)
(※1)役位別基礎ポイントは、各評価対象期間における役位に応じて次のとおり定めます。
なお、2026年6月26日開催の取締役会において以下下線のとおり変更を予定しております。
(注)1.取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員です。
2.法人税法第34条第1項第3号イに定める「利益の状況を示す指標」は、自己資本利益率(当社の有価証券報告書に記載される連結の自己資本利益率をいいます。)とします。なお、職務執行期間開始日とは、原則として、各当社グループ会社の定時株主総会開催日をいいますが、定時株主総会開催日以降、当該評価対象期間中に新たに就任した場合は当該就任日を職務執行期間開始日とします。
3.法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した数」は、1事業年度あたり上記に定める「上限の確定ポイント数(株数)」とします。
4.1事業年度あたりの制度対象者全員に対する付与ポイントの合計は、以下の数を限度とし、これを超える場合は、以下の算式により、その範囲に収まるように付与ポイントを調整し、当該会社の取締役会の承認を得るものとします。なお、以下の算式における「評価対象期間」とは、上記a.において定義する「評価対象期間」をいいます。
「調整後の各制度対象者の付与ポイント数」=「調整前の当該制度対象者の付与ポイント数((ⅱ)ポイント付与基準により算出されるポイント数)」×(以下により定められた当該会社の1事業年度あたり上限の確定ポイント数-当該評価対象期間について既に付与された消滅済みのポイント)÷(「本項による調整の対象となる制度対象者全員に対する調整前の付与ポイント数((ⅱ)ポイント付与基準により算出されるポイント数)の合計」-当該評価対象期間について既に付与された消滅済みのポイント)(小数点以下切り捨て)
(※2)業績連動係数は、対応する評価対象期間に係る自己資本利益率(当社の有価証券報告書に記載される連結の
自己資本利益率をいいます。)に応じて次のとおり定めます。ただし、ポイント付与日以外にポイントの付与を行う
場合は1.00とします。
※自己資本利益率の実績値は、事業年度ごとの有価証券報告書に記載される自己資本利益率の値と定めます。
なお、2026年3月31日で終了する事業年度における自己資本利益率の実績値は10.7%となり、業績連動係数は1.00
となりました。
e.控除期間が存する者についてのポイントの算出
一の評価対象期間中に控除期間に該当する期間があった場合には、d.にかかわらず、その者に付与されるポイント
は、当該控除期間の月数(※3)を評価対象期間の月数から控除した月数を「在任期間月数」として、次の算式に
より算出される数とします(小数点以下切り捨て)(ただし、この場合であっても、f.に該当する場合には、f.の
定めに従ってポイントを付与します。)。なお、在任期間月数が0となる場合、ポイントは付与されません。
付与ポイント=d.で算出したポイント×「在任期間月数」÷評価対象期間の月数
(※3)1ヵ月単位とし、1ヵ月未満の端数は、切り捨てます(ただし、任期満了による退任の場合及び非居住者と
なることが合理的に見込まれる事態が発生した場合を除き、月末まで在任しなかった月は、控除期間の月数に含めま
す。)。
f.評価対象期間の途中で役位の変更があった者の取扱い
一の評価対象期間中に役位の変更があった場合は、当該評価対象期間に対する報酬としてその者に付与されるポイ
ントは、各役位の在位月数に応じて次の算式により算出される数を「役位別基礎ポイント」としたうえで、d.の算
式により算出される数とします。なお、在位月数には控除期間の月数(※3)は含まないものとします。また、在
位月数は1ヵ月単位とし、異動月の役位は、当該月において、在位日数が多い役位(同日の場合は変更後の役位)
とみなします。
役位別基礎ポイント=A+B(小数点以下切り捨て)
A:変更前の役位による役位別基礎ポイント(※1)×変更前の役位による在位月数÷評価対象期間の月数
B:変更後の役位による役位別基礎ポイント(※1)×変更後の役位による在位月数÷評価対象期間の月数
g.不支給となる条件
制度対象者のうち次の各号の一に該当する者について、当該制度対象者が所属する当社グループ会社の取締役会の
決議があった場合には、当該取締役会の決議があった時点までに付与されていたポイントの全部は失効するととも
に以降のポイント付与も行われないものとし、当該制度対象者は失効したポイントに係る受益権を取得しないもの
とします。
・当社グループ会社に損害を与えたことに起因して取締役を解任されまたは辞任する者
・その他、違法行為等、当社グループ会社に対して不利益、不都合の所為があった者
ニ)社外取締役及び監査役の報酬
社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみを支給としています。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額
は、監査役の協議によって決定しています。
(c)業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、他社の報酬水準を踏まえ、上記の基本報酬、業績連動報酬、非金銭
報酬の基本方針に基づき報酬委員会にて審議し、取締役会は報酬委員会の答申を尊重し、当該答申で示された種類
別、かつ個人別の報酬の内容にて決定しています。また、報酬等の種類別の割合は、業績連動報酬により変動します
が、役位ごとに種類別のウエイトは設定していません。
2025年度の取締役の報酬構成割合は、固定報酬41.3%、役員賞与37.7%、株式報酬21.0%という結果になります。
(d)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限
イ)報酬委員会
個人別の報酬額、内容については、報酬委員会にて審議・答申し、取締役会にて決議するものとしています。報酬
委員会は、社外取締役を議長とし、構成員は議長含め計5名となりますが、業務執行取締役1名を除き、全員が独立
役員である社外取締役及び社外監査役であり、役員報酬決定の客観性と透明性を確保しています。
ロ)取締役会及び報酬委員会の活動状況
当事業年度は、報酬委員会を9回開催しました。当該委員会における主な審議内容は、次のとおりです。
参考のため2026年4月まで記載
② 提出会社の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬77百万円であります。
2.当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しています。
3.当事業年度末現在の取締役は9名(うち社外取締役5名)であります。
4.取締役の報酬額(固定報酬)は、2025年6月26日開催の第74回定時株主総会において年額700百万円以内(うち社外取締役は年額100百万円以内)と決議しています(使用人兼務役員の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役は5名)です。
5.取締役(社外取締役を除く)の業績連動型株式報酬(役員向け株式交付信託)の報酬額は、2025年6月26日開催の第74回定時株主総会において、対象期間である2025年3月末日に終了する事業年度から2027年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度において、対象となる取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限を合計1,000百万円(2025年3月末に終了する事業年度中に200百万円、2026年3月末日に終了する事業年度から2027年3月末日に終了する事業年度までの期間中に合計800百万円)と決議しています。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、4名です。上記の業績連動報酬等の額は、当事業年度に計上した、役員株式給付引当金繰入額であります。
6.取締役(社外取締役を除く)のストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は、2015年6月24日開催の第64回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しています。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、4名です。
7.監査役の報酬額(固定報酬)は、2006年6月27日開催の第55回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名です。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(注)1.小島 一洋(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬23百万円であります。
2.富山 彰夫(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬23百万円であります。
<2027年3月期以降の当社の取締役の報酬等の改定概要>当社は、2026年6月25日開催予定の第75回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度等の額及び内容決定の件」を付議することといたしました。当該議案が原案どおり承認可決されることを条件として、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を下記のとおり変更いたします。また、2027年3月期以降の業績連動報酬の算定方法について、会社業績と役位別の貢献をより適切に反映することを目的に、主要な業績指標の達成度に応じて支給額を変動させる仕組みに変更することを、2026年4月21日開催の取締役会において決定いたしました。
(1) 基本方針
業務執行取締役の報酬は、業績や中長期的な企業価値の向上に連動し株主の皆様と価値を共有できる報酬体系とします。また、そのような報酬体系構築の観点から、報酬委員会にて本基本方針を審議したうえ、取締役会にて決議します。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての現金賞与及び非金銭報酬としての株式報酬により構成され、株主総会の決議により設定された限度額の範囲内で支払われます。監督機能を担う社外取締役(監査等委員である取締役を除く)については基本報酬のみを支払うこととします。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみで構成され、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議によって決定します。
(2) 基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし役位、職責に応じて他社水準等を総合的に勘案して決定するものとします。
(3) 業績連動報酬及び非金銭報酬
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために、主要な業績指標(KPI)の達成度を反映した現金報酬として賞与を支給します。その支給額は、各取締役の役割及び職責に応じて決定した基準額をベースに、各事業年度の連結損益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益及び連結売上高の計画達成率に応じた範囲内(0%~200%)で具体的な支給率を決定します。その概要は以下のとおりです。
イ)支給対象
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
ロ)総支給率の範囲
役位別基準額の0~200%
ハ)支給時期
定時株主総会後、年1回支給
ニ)業績指標
役員賞与の算定に用いる業績指標:親会社株主に帰属する当期純利益及び連結売上高
評価期間:1年間
ホ)個別支給額の算定方法
役位別基準額×業績指標の計画達成率・支給率
a.役位別基準額
b.業績指標、ウエイト、達成率・支給率(下限・上限)


非金銭報酬は、2021年6月23日開催の第70回定時株主総会において決議されたとおり、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入しております。なお、当社は、2024年5月14日の取締役会の決議により、当該制度と同じ内容で、2024年度から3事業年度延長しております。当該制度は非金銭報酬であると共に業績連動報酬に該当します。その概要は以下のとおりです。
当該制度は、当社及び当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます)が当社株式を取得し、各取締役(監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び国内非居住者を除きます)に対して、本信託を通じて、当社から各業務執行取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を交付する、という株式報酬制度です。2024年度から3事業年度を当初対象事業年度とし、該当事業年度の連結自己資本利益率(ROE)を業績指標(KPI)とします。当社から本信託への拠出上限額(3事業年度分)は、1,000百万円となります。当該制度の対象となる各業務執行取締役に交付されるポイント数が定められており、役位及びKPIの達成度を考慮して0~200%の範囲内で変動します。ポイントは事業年度毎に交付され1ポイント=1株として当社株式が付与されます。業務執行取締役に対して付与されるポイントの総数は、1事業年度あたり100,000ポイントを上限とします。付与された株式は、中長期的に株主の皆様との利益共有を進める観点から付与後3年間の譲渡制限期間を設定します(ただし、その前に退任した場合は退任時に譲渡制限を解除いたします)。
(4) 報酬等の構成
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、市場の報酬水準を踏まえ、上記の基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の基本方針に基づき報酬委員会にて審議し、取締役会は報酬委員会の答申を尊重し、当該答申で示された種類別、かつ個人別の報酬の内容にて決定します。
報酬等の種類別の割合は、業績連動報酬により変動するものとします。また、役位毎に種類別のウエイトは設定しません。
(5) 報酬等の決定に関する手続
個人別の報酬額、内容については、報酬委員会にて審議・答申し、取締役会にて決議するものとします。報酬委員会は、社外取締役を議長とし、独立役員である社外取締役が過半数を構成することで、役員報酬決定の客観性と透明性を確保します。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)取締役の報酬に関する基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、報酬委員会の答申を受け、取締役会で決議しています。当該方針の内容
は、次のとおりです。
イ)業績や中長期的な企業価値の向上に連動し、株主と価値を共有できる報酬体系であること
ロ)他社水準等を総合的に勘案して決定している報酬水準であること
ハ)ステークホルダーに対して、客観性と透明性を持ったプロセスを経て決定すること
(b)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
イ)報酬水準の方針
役員報酬の客観性、適切性を確保しつつ、当社の持続的な企業価値向上に資する優秀かつ多様な人材を獲得・確保
するために、外部専門機関の報酬市場調査データ等を参考に、報酬水準を設定しています。
ロ)役員の報酬等の項目
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬としての役員賞与及び非金銭
報酬としての株式報酬の3つで構成されています。なお、社外取締役、監査役及び社外監査役の報酬は、客観的か
つ独立した立場から業務執行を監督及び監査することから、固定報酬のみ支給します。
| 報酬の項目 | 支給 形式 | 業績指標(KPI) | 支給対象 | ||||
| 取締役 | 社外 取締役 | 監査役 | 社外 監査役 | ||||
| 固定報酬 | 金銭 | - | ● | ● | ● | ● | |
| 変動 報酬 | 賞与 | 金銭 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ● | - | - | - |
| 株式 報酬 | 株式 | ROE | ● | - | - | - | |
各報酬項目の概要は以下のとおりです。
(ⅰ)固定報酬
基本報酬は、役位に基づき報酬額を定め、月額固定報酬として金銭で支給します。
(ⅱ)役員賞与
役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績指標(KPI)を反映した業績連動型の現金報酬としています。KPIについては、取締役は特別利益・特別損失を含めた最終的な経営結果に責任を持つべきであると考え、親会社株主に帰属する当期純利益とし、その2025年度の算定方法は以下のとおりです。
(1)支給対象
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である当社取締役を対象とします。
(2)総支給額の上限
302,160千円
(注)支給する上限は、固定報酬額(年額)の200%とします。
(3)支給時期
定時株主総会後、年1回支給します。
(4)業績指標
役員賞与の算定に用いる業績指標(KPI)及びその評価期間と2025年度の目標及び実績(いずれも連結ベース)は以下のとおりです。
| 業績指標 | 評価期間 | 2026年3月期 | |
| 目標値 | 実績値 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1年間 | 140億円 | 116億円 |
(5)個別支給額の算定方法
| 個別賞与支給額 | = | { | (親会社株主に帰属する当期純利益 | × | 1.2%)(※) | × | 役位別係数(図表ⅰ) | } |
| 在任者の役位係数の合計 |
(※)2024年6月末時点の支給対象取締役の役位構成や人数等を前提に、2024年度以降1.2%とします。
[図表ⅰ]
| 役位 | 係数 |
| 代表取締役会長 | 33 |
| 代表取締役社長 | 33 |
| 取締役副社長 | 28 |
| 取締役 | 6 |
2025年6月末時点
(ⅲ)株式報酬
中長期業績に基づくインセンティブ報酬である株式報酬につきましては、2021年6月23日に開催された第70回
定時株主総会にて決議されたとおり、業績連動型株式報酬制度を導入しています。
ハ)株式報酬の改定
(ⅰ)制度の概要
当社は2021年度より、当社及び各当社グループ会社(以下、総称して「当社グループ会社」といいます。)の取
締役(非業務執行取締役及び国内非居住者を除きます。以下も同様です。以下の算定式において「制度対象者」と
いいます。)に対し、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入し、継続しております。
本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利
益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること
を目的としています。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得
し、当社グループ会社が以下ポイント付与基準に基づきポイントを算出し、各取締役に付与するポイントの数に相
当する数の当社株式(1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割、株式併合、株
式無償割当て等、1ポイントあたりの交付株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合
には、かかる分割比率・併合比率等に応じた合理的な調整を行うものとします。)が本信託を通じて制度対象者に
対して交付される、という株式報酬制度です。以下ポイント付与基準につきましては、対象期間の途中で新任取締
役が就任した場合については、当該新任取締役にも適用されます。
なお、本制度における第二期の対象期間(2025年3月31日で終了する事業年度から2027年3月31日で終了する事
業年度までの3事業年度)において採用する業績連動指標は、中期経営計画において目標を掲げている連結の自己
資本利益率とします。
また、原則として、ポイントは別に定める株式交付規程の有効期間中の毎年の当社の定時株主総会直後に開催さ
れる当社の取締役会開催日(以下、「ポイント付与日」といいます。)に付与されるものとし、当該ポイントに相
当する当社株式の交付を受ける時期は、制度対象者が株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満
たし、本信託の受益権を取得した日から1ヵ月以内に行うものとします。交付された株式については3年間の譲渡
制限に服するものとします(ただし、その前に退任した場合は退任時に譲渡制限を解除します。)。
また、以下のとおり、交付すべき当社株式の全部または一部については、当社株式の交付に代えて、株式の売却
代金相当額の金銭交付を行う場合があります。
・一定の割合の当社株式について、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金
したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
・本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合に
は、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
・制度対象者が非居住者に該当する場合、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に交付すべき数の株式の時価
相当額の金銭を当該制度対象者に対して交付します。
・制度対象者が死亡した場合、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に交付すべき数の株式の時価相当額の金
銭を当該制度対象者の遺族に対して交付します。
・制度対象者が合理的な理由により当社グループ会社が指定する証券会社に株式の振替口座を開設することまたは
開設した株式の振替口座に対する株式の振替が困難な場合には、当社株式の交付に代えて、当該制度対象者に交
付すべき数の株式の時価相当額の金銭を交付します。
(ⅱ)ポイント付与基準
a.評価対象期間・控除期間
「評価対象期間」とは、各ポイント付与日の直前に終了する事業年度(毎年4月1日から翌年3月末日まで)の期
間(なお、評価対象期間は2025年4月1日から2026年3月末日までの期間)をいいます。
「控除期間」とは、一の評価対象期間中に、以下b.(1)に基づきポイントを付与する各当社グループ会社の取締
役として在任していなかった期間がある場合の当該期間をいいます。
b.ポイント付与
(1)当社グループ会社は、評価対象期間に自社の取締役として在任していた者に対して、当該評価対象期間に対す
る報酬としてのポイントを付与します。
(2)上記(1)の各評価対象期間に対する報酬としてのポイント付与は、対応する各ポイント付与日に行うものと
します。
c.退任等のポイント付与
b.(2)にかかわらず、制度対象者が各ポイント付与日より前に退任する場合、死亡した場合または非居住者とな
ることが合理的に見込まれる事態が発生した場合には、下記の場合に応じてそれぞれ定める日に、各ポイント付与
日に対応する評価対象期間に対する報酬としてのポイントを付与します。
(1)任期満了退任の場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合、当該ポイントを当該評
価対象期間に対応するポイント付与日に付与し、退任日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイント
を当該退任日に付与します。ただし、下記(2)に該当する場合は(2)の定めに従います。
(2)上記(1)の場合で、退任後引き続き当社グループ会社の役員または従業員となる場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合の当該ポイント、退任日
が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントのいずれも、b.(2)の定めに従い、各評価対象期間に
対応するポイント付与日に付与します。ただし、いずれのポイントも、各ポイント付与日までの間に当社グル
ープ会社の役員または従業員から退任または退職した場合は、当該退任日または退職日に付与し、非居住者と
なることが合理的に見込まれる事態が発生した場合は(6)の定めに従い、死亡した場合は(7)の定めに従
うこととします。
(3)上記(1)以外の事由により退任した場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合、当該ポイントを当該退
任日に付与し、退任日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントは付与しません。ただし、以下の
(4)に該当する場合は(4)の定めに、(5)に該当する場合は(5)の定めに従うこととします。
(4)上記(3)の場合で、私傷病等により退任し取締役会が認めた場合
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合の当該ポイント及び退任
日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントを当該退任日に付与します。付与されるポイントの算
式は、e.に該当する場合にはe.の定めに従い、f.に該当する場合にはf.の定めに従います。ただし、以下の
(5)に該当する場合は(5)の定めに従うこととします。
(5)上記(3)もしくは(4)の場合で、退任後引き続き当社グループ会社の役員もしくは従業員となる場合
(会社間の異動による退任の場合)
退任日の直前に終了した評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合、当該ポイントを当該評
価対象期間に対応するポイント付与日に付与し、退任日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイント
を当該評価対象期間に対応するポイント付与日に付与します。ただし、いずれのポイントも、各ポイント付与
日までの間に当社グループ会社の役員または従業員から退任または退職した場合は、当該退任日または退職日
に付与し、非居住者となることが合理的に見込まれる事態が発生した場合は(6)の定めに従い、死亡した場
合は(7)の定めに従うこととします。付与されるポイントの算式は、e.に該当する場合にはe.の定めに従
い、f.に該当する場合にはf.の定めに従います。
(6)非居住者となることが合理的に見込まれる事態が発生した場合
非居住者となることが合理的に見込まれる事態が発生した日に、当該日の直前に終了しかつ対応するポイント
付与日が到来していない評価対象期間に対する報酬としてのポイントが存在する場合の当該ポイント、及び当
該日が属する評価対象期間に対する報酬としてのポイントを付与します。
(7)死亡した場合
制度対象者の遺族が別に定める全ての手続を完了した日に、当該日の直前に終了しかつ対応するポイント付与
日が到来していない評価対象期間に対する報酬としてのポイント及び当該日が属する評価対象期間に対する報
酬としてのポイントを付与します。なお、制度対象者の死亡日以降、制度対象者の遺族が別に定める全ての手
続を完了した日までの間にポイント付与日が到来した評価対象期間に対する報酬としてのポイント付与は、当
該ポイント付与日に行います。
d.ポイントの算出
一の評価対象期間に対する報酬として付与されるポイントは、次の算式により算出される数とします(小数点以下
切り捨て)。
付与ポイント=役位別基礎ポイント(※1)×業績連動係数(※2)
(※1)役位別基礎ポイントは、各評価対象期間における役位に応じて次のとおり定めます。
| 所属会社 | 役位 | 役位別基礎ポイント | 上限の確定ポイント数 (株数) |
| (株)タカラトミー | 代表取締役会長 | 10,000 | 20,000 |
| 代表取締役社長 | 10,000 | 20,000 | |
| 取締役副社長 | 8,000 | 16,000 | |
| 専務取締役 | 7,000 | 14,000 | |
| 常務取締役 | 6,000 | 12,000 | |
| 取締役 | 5,000 | 10,000 | |
| (株)タカラトミーアーツ | 代表取締役社長 | 1,500 | 3,000 |
| 専務取締役 | 1,000 | 2,000 | |
| 常務取締役 | 750 | 1,500 | |
| 取締役 | 750 | 1,500 | |
| (株)トミーテック | 代表取締役社長 | 1,000 | 2,000 |
| 専務取締役 | 500 | 1,000 | |
| 常務取締役 | 500 | 1,000 | |
| 取締役 | 500 | 1,000 | |
| (株)タカラトミーマーケティング | 代表取締役社長 | 1,250 | 2,500 |
| 常務取締役 | 500 | 1,000 | |
| 取締役 | 500 | 1,000 | |
| (株)キデイランド | 代表取締役会長 | 1,000 | 2,000 |
| 代表取締役社長 | 1,000 | 2,000 | |
| 専務取締役 | 500 | 1,000 | |
| 取締役 | 500 | 1,000 | |
| (株)ペニイ | 代表取締役社長 | 500 | 1,000 |
| 常務取締役 | 300 | 600 | |
| 取締役 | 300 | 600 | |
| (株)タカラトミーフィールドテック | 代表取締役社長 | 500 | 1,000 |
| 取締役 | 300 | 600 | |
| (株)タカラトミーアイビス | 取締役会長 | 500 | 1,000 |
| 代表取締役社長 | 500 | 1,000 | |
| 取締役 | 500 | 1,000 |
なお、2026年6月26日開催の取締役会において以下下線のとおり変更を予定しております。
| 所属会社 | 役位 | 役位別基礎ポイント | 上限の確定ポイント数 (株数) |
| (株)タカラトミー | 代表取締役会長 | 10,000 | 20,000 |
| 代表取締役社長 | 10,000 | 20,000 | |
| 取締役副社長 | 8,000 | 16,000 | |
| 専務取締役 | 7,000 | 14,000 | |
| 常務取締役 | 6,000 | 12,000 | |
| 取締役 | 5,000 | 10,000 | |
| (株)タカラトミーアーツ | 代表取締役社長 | 1,500 | 3,000 |
| 専務取締役 | 1,000 | 2,000 | |
| 常務取締役 | 750 | 1,500 | |
| 取締役 | 750 | 1,500 | |
| (株)トミーテック | 代表取締役社長 | 1,000 | 2,000 |
| 専務取締役 | 500 | 1,000 | |
| 常務取締役 | 500 | 1,000 | |
| 取締役 | 500 | 1,000 | |
| (株)タカラトミーマーケティング | 代表取締役社長 | 1,250 | 2,500 |
| 代表取締役副社長 | 1,000 | 2,000 | |
| 常務取締役 | 500 | 1,000 | |
| 取締役 | 500 | 1,000 | |
| (株)キデイランド | 代表取締役会長 | 1,000 | 2,000 |
| 代表取締役社長 | 1,000 | 2,000 | |
| 専務取締役 | 500 | 1,000 | |
| 常務取締役 | 500 | 1,000 | |
| 取締役 | 500 | 1,000 | |
| (株)ペニイ | 代表取締役社長 | 500 | 1,000 |
| 常務取締役 | 300 | 600 | |
| 取締役 | 300 | 600 | |
| (株)タカラトミーフィールドテック | 代表取締役社長 | 500 | 1,000 |
| 取締役 | 300 | 600 | |
| (株)タカラトミーアイビス | 取締役会長 | 500 | 1,000 |
| 代表取締役社長 | 500 | 1,000 | |
| 取締役 | 500 | 1,000 |
(注)1.取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員です。
2.法人税法第34条第1項第3号イに定める「利益の状況を示す指標」は、自己資本利益率(当社の有価証券報告書に記載される連結の自己資本利益率をいいます。)とします。なお、職務執行期間開始日とは、原則として、各当社グループ会社の定時株主総会開催日をいいますが、定時株主総会開催日以降、当該評価対象期間中に新たに就任した場合は当該就任日を職務執行期間開始日とします。
3.法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した数」は、1事業年度あたり上記に定める「上限の確定ポイント数(株数)」とします。
4.1事業年度あたりの制度対象者全員に対する付与ポイントの合計は、以下の数を限度とし、これを超える場合は、以下の算式により、その範囲に収まるように付与ポイントを調整し、当該会社の取締役会の承認を得るものとします。なお、以下の算式における「評価対象期間」とは、上記a.において定義する「評価対象期間」をいいます。
「調整後の各制度対象者の付与ポイント数」=「調整前の当該制度対象者の付与ポイント数((ⅱ)ポイント付与基準により算出されるポイント数)」×(以下により定められた当該会社の1事業年度あたり上限の確定ポイント数-当該評価対象期間について既に付与された消滅済みのポイント)÷(「本項による調整の対象となる制度対象者全員に対する調整前の付与ポイント数((ⅱ)ポイント付与基準により算出されるポイント数)の合計」-当該評価対象期間について既に付与された消滅済みのポイント)(小数点以下切り捨て)
| 会社名 | 上限の確定ポイント数 (株数) |
| (株)タカラトミー | 100,000 |
| (株)タカラトミーアーツ | 11,700 |
| (株)トミーテック | 6,500 |
| (株)タカラトミーマーケティング | 7,200 |
| (株)キデイランド | 6,500 |
| (株)ペニイ | 2,100 |
| (株)タカラトミーフィールドテック | 1,300 |
| (株)タカラトミーアイビス | 3,900 |
(※2)業績連動係数は、対応する評価対象期間に係る自己資本利益率(当社の有価証券報告書に記載される連結の
自己資本利益率をいいます。)に応じて次のとおり定めます。ただし、ポイント付与日以外にポイントの付与を行う
場合は1.00とします。
| 自己資本利益率 | 業績連動係数 |
| 15%以上 | 2.00 |
| 12%以上 15%未満 | 1.50 |
| 9%以上 12%未満 | 1.00 |
| 7%以上 9%未満 | 0.50 |
| 7%未満 | 0.00 |
※自己資本利益率の実績値は、事業年度ごとの有価証券報告書に記載される自己資本利益率の値と定めます。
なお、2026年3月31日で終了する事業年度における自己資本利益率の実績値は10.7%となり、業績連動係数は1.00
となりました。
e.控除期間が存する者についてのポイントの算出
一の評価対象期間中に控除期間に該当する期間があった場合には、d.にかかわらず、その者に付与されるポイント
は、当該控除期間の月数(※3)を評価対象期間の月数から控除した月数を「在任期間月数」として、次の算式に
より算出される数とします(小数点以下切り捨て)(ただし、この場合であっても、f.に該当する場合には、f.の
定めに従ってポイントを付与します。)。なお、在任期間月数が0となる場合、ポイントは付与されません。
付与ポイント=d.で算出したポイント×「在任期間月数」÷評価対象期間の月数
(※3)1ヵ月単位とし、1ヵ月未満の端数は、切り捨てます(ただし、任期満了による退任の場合及び非居住者と
なることが合理的に見込まれる事態が発生した場合を除き、月末まで在任しなかった月は、控除期間の月数に含めま
す。)。
f.評価対象期間の途中で役位の変更があった者の取扱い
一の評価対象期間中に役位の変更があった場合は、当該評価対象期間に対する報酬としてその者に付与されるポイ
ントは、各役位の在位月数に応じて次の算式により算出される数を「役位別基礎ポイント」としたうえで、d.の算
式により算出される数とします。なお、在位月数には控除期間の月数(※3)は含まないものとします。また、在
位月数は1ヵ月単位とし、異動月の役位は、当該月において、在位日数が多い役位(同日の場合は変更後の役位)
とみなします。
役位別基礎ポイント=A+B(小数点以下切り捨て)
A:変更前の役位による役位別基礎ポイント(※1)×変更前の役位による在位月数÷評価対象期間の月数
B:変更後の役位による役位別基礎ポイント(※1)×変更後の役位による在位月数÷評価対象期間の月数
g.不支給となる条件
制度対象者のうち次の各号の一に該当する者について、当該制度対象者が所属する当社グループ会社の取締役会の
決議があった場合には、当該取締役会の決議があった時点までに付与されていたポイントの全部は失効するととも
に以降のポイント付与も行われないものとし、当該制度対象者は失効したポイントに係る受益権を取得しないもの
とします。
・当社グループ会社に損害を与えたことに起因して取締役を解任されまたは辞任する者
・その他、違法行為等、当社グループ会社に対して不利益、不都合の所為があった者
ニ)社外取締役及び監査役の報酬
社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみを支給としています。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額
は、監査役の協議によって決定しています。
(c)業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、他社の報酬水準を踏まえ、上記の基本報酬、業績連動報酬、非金銭
報酬の基本方針に基づき報酬委員会にて審議し、取締役会は報酬委員会の答申を尊重し、当該答申で示された種類
別、かつ個人別の報酬の内容にて決定しています。また、報酬等の種類別の割合は、業績連動報酬により変動します
が、役位ごとに種類別のウエイトは設定していません。
2025年度の取締役の報酬構成割合は、固定報酬41.3%、役員賞与37.7%、株式報酬21.0%という結果になります。
(d)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限
イ)報酬委員会
個人別の報酬額、内容については、報酬委員会にて審議・答申し、取締役会にて決議するものとしています。報酬
委員会は、社外取締役を議長とし、構成員は議長含め計5名となりますが、業務執行取締役1名を除き、全員が独立
役員である社外取締役及び社外監査役であり、役員報酬決定の客観性と透明性を確保しています。
ロ)取締役会及び報酬委員会の活動状況
当事業年度は、報酬委員会を9回開催しました。当該委員会における主な審議内容は、次のとおりです。
参考のため2026年4月まで記載
| 回数 | 開催年月 | 審議内容 |
| 1 | 2025年4月 | 2024年度役員賞与支給の審議 |
| 2 | 2025年4月 | 2024年度役員賞与支給の審議 |
| 3 | 2025年8月 | 報酬委員会規程に関する検討 |
| 4 | 2025年9月 | 報酬委員会規程に関する検討 |
| 5 | 2025年11月 | 監査等委員会設置会社移行に関する審議 |
| 6 | 2025年12月 | 監査等委員会設置会社移行後の取締役の報酬に関する審議 取締役の業績連動賞与改定に関する検討 |
| 7 | 2026年1月 | 報酬委員会規程に関する検討 取締役向け株式交付規程改定に関する審議 取締役の業績連動賞与改定に関する検討 |
| 8 | 2026年2月 | 取締役の役位変更に伴う報酬変更に関する審議 |
| 9 | 2026年3月 | 次期報酬委員会の構成に関する検討 報酬委員会規程に関する検討 |
| 10 | 2026年4月 | 取締役の業績連動賞与改定に関する審議 |
| 11 | 2026年4月 | 2025年度役員賞与支給に関する審議 監査等委員会設置会社移行に伴う株主総会議案に関する審議 |
| 12 | 2026年4月 | 報酬委員会規程に関する検討 役員報酬制度改定に関する検討(報酬水準、報酬構成割合、業績連動報酬としての役員賞与及び株式報酬の設計) |
② 提出会社の役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 業績非連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 基本報酬 | 役員賞与 | 業績連動型株式報酬 | ストック・オプション | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 370 | 153 | 140 | 77 | - | 77 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 56 | 56 | - | - | - | - | 6 |
| 社外監査役 | 31 | 31 | - | - | - | - | 3 |
| 計 | 477 | 259 | 140 | 77 | - | 77 | 14 |
(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬77百万円であります。
2.当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しています。
3.当事業年度末現在の取締役は9名(うち社外取締役5名)であります。
4.取締役の報酬額(固定報酬)は、2025年6月26日開催の第74回定時株主総会において年額700百万円以内(うち社外取締役は年額100百万円以内)と決議しています(使用人兼務役員の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役は5名)です。
5.取締役(社外取締役を除く)の業績連動型株式報酬(役員向け株式交付信託)の報酬額は、2025年6月26日開催の第74回定時株主総会において、対象期間である2025年3月末日に終了する事業年度から2027年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度において、対象となる取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限を合計1,000百万円(2025年3月末に終了する事業年度中に200百万円、2026年3月末日に終了する事業年度から2027年3月末日に終了する事業年度までの期間中に合計800百万円)と決議しています。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、4名です。上記の業績連動報酬等の額は、当事業年度に計上した、役員株式給付引当金繰入額であります。
6.取締役(社外取締役を除く)のストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は、2015年6月24日開催の第64回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しています。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、4名です。
7.監査役の報酬額(固定報酬)は、2006年6月27日開催の第55回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名です。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 基本報酬 | 役員賞与 | 業績連動型 株式報酬 | 左記のうち、非金銭 報酬等 | ||||
| 小島 一洋 | 120 | 代表取締役 会長 | 提出会社 | 50 | 46 | 23 | 23 |
| 富山 彰夫 | 120 | 代表取締役 社長 | 提出会社 | 50 | 46 | 23 | 23 |
(注)1.小島 一洋(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬23百万円であります。
2.富山 彰夫(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬23百万円であります。
<2027年3月期以降の当社の取締役の報酬等の改定概要>当社は、2026年6月25日開催予定の第75回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度等の額及び内容決定の件」を付議することといたしました。当該議案が原案どおり承認可決されることを条件として、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を下記のとおり変更いたします。また、2027年3月期以降の業績連動報酬の算定方法について、会社業績と役位別の貢献をより適切に反映することを目的に、主要な業績指標の達成度に応じて支給額を変動させる仕組みに変更することを、2026年4月21日開催の取締役会において決定いたしました。
(1) 基本方針
業務執行取締役の報酬は、業績や中長期的な企業価値の向上に連動し株主の皆様と価値を共有できる報酬体系とします。また、そのような報酬体系構築の観点から、報酬委員会にて本基本方針を審議したうえ、取締役会にて決議します。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての現金賞与及び非金銭報酬としての株式報酬により構成され、株主総会の決議により設定された限度額の範囲内で支払われます。監督機能を担う社外取締役(監査等委員である取締役を除く)については基本報酬のみを支払うこととします。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみで構成され、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議によって決定します。
(2) 基本報酬
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし役位、職責に応じて他社水準等を総合的に勘案して決定するものとします。
(3) 業績連動報酬及び非金銭報酬
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために、主要な業績指標(KPI)の達成度を反映した現金報酬として賞与を支給します。その支給額は、各取締役の役割及び職責に応じて決定した基準額をベースに、各事業年度の連結損益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益及び連結売上高の計画達成率に応じた範囲内(0%~200%)で具体的な支給率を決定します。その概要は以下のとおりです。
イ)支給対象
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)
ロ)総支給率の範囲
役位別基準額の0~200%
ハ)支給時期
定時株主総会後、年1回支給
ニ)業績指標
役員賞与の算定に用いる業績指標:親会社株主に帰属する当期純利益及び連結売上高
評価期間:1年間
ホ)個別支給額の算定方法
役位別基準額×業績指標の計画達成率・支給率
a.役位別基準額
| 役位 | 基準額 |
| 代表取締役社長 | 45,870千円 |
| 取締役副社長 | 38,500千円 |
| 常務取締役 | 27,500千円 |
| 取締役 | 8,250千円 |
b.業績指標、ウエイト、達成率・支給率(下限・上限)
| 業績指標 | ウエイト | 達成率・支給率 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 70% | 70%(下限)~130%(上限) |
| 連結売上高 | 30% | 90%(下限)~120%(上限) |
| (親会社株主に帰属する当期純利益) | (連結売上高) |


非金銭報酬は、2021年6月23日開催の第70回定時株主総会において決議されたとおり、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入しております。なお、当社は、2024年5月14日の取締役会の決議により、当該制度と同じ内容で、2024年度から3事業年度延長しております。当該制度は非金銭報酬であると共に業績連動報酬に該当します。その概要は以下のとおりです。
当該制度は、当社及び当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます)が当社株式を取得し、各取締役(監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び国内非居住者を除きます)に対して、本信託を通じて、当社から各業務執行取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を交付する、という株式報酬制度です。2024年度から3事業年度を当初対象事業年度とし、該当事業年度の連結自己資本利益率(ROE)を業績指標(KPI)とします。当社から本信託への拠出上限額(3事業年度分)は、1,000百万円となります。当該制度の対象となる各業務執行取締役に交付されるポイント数が定められており、役位及びKPIの達成度を考慮して0~200%の範囲内で変動します。ポイントは事業年度毎に交付され1ポイント=1株として当社株式が付与されます。業務執行取締役に対して付与されるポイントの総数は、1事業年度あたり100,000ポイントを上限とします。付与された株式は、中長期的に株主の皆様との利益共有を進める観点から付与後3年間の譲渡制限期間を設定します(ただし、その前に退任した場合は退任時に譲渡制限を解除いたします)。
(4) 報酬等の構成
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、市場の報酬水準を踏まえ、上記の基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の基本方針に基づき報酬委員会にて審議し、取締役会は報酬委員会の答申を尊重し、当該答申で示された種類別、かつ個人別の報酬の内容にて決定します。
報酬等の種類別の割合は、業績連動報酬により変動するものとします。また、役位毎に種類別のウエイトは設定しません。
(5) 報酬等の決定に関する手続
個人別の報酬額、内容については、報酬委員会にて審議・答申し、取締役会にて決議するものとします。報酬委員会は、社外取締役を議長とし、独立役員である社外取締役が過半数を構成することで、役員報酬決定の客観性と透明性を確保します。