有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(追加情報)
(訴訟)
Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN, 以下「ウィン・リゾーツ社」という)取締役会は、2012年2月18日、当社及び当社連結子会社であるAruze USA Inc.をウィン・リゾーツ社の株主として不適任であるとし、Aruze USA Inc. が保有するウィン・リゾーツ社株式(24,549,222株、発行済株式に対する持分割合:当時19.66%)を、ウィン・リゾーツ社の定款の規定に基づき償還することに賛成しました(下記のとおり、Aruze USA Inc.は、当該規定及び当該行為が無効であることの宣言的救済を裁判所に求めています)。ウィン・リゾーツ社は、当該償還の対価として、Aruze USA Inc.に対し、同日のウィン・リゾーツ社株式時価の約30%の割引価格で10年満期の長期受取手形を発行しました。また、ウィン・リゾーツ社は翌19日、当社及びAruze USA Inc.に対して、当社取締役会長岡田和生による忠実義務違反を幇助したことによる損害賠償及び上記株式償還の決定について宣言的救済を求めた訴訟を提起しております。
それを受け、当社及びAruze USA Inc. は、2012年3月12日に、ウィン・リゾーツ社への投資を保全するために必要な法的措置の一環として反訴を提起し、ウィン・リゾーツ社による不適切な株式償還に対する差止め命令及び裁判所の宣言的救済を求めるとともに、不適切な株式償還及び詐欺的行為に関与したスティーブ・ウィン氏、並びにウィン・リゾーツ社の執行役員及び各取締役に対し、損害賠償等を求めております。
当該反訴手続は、今後ディスカバリー及び証言録取等の証拠開示手続を経た後、トライアルにおいて証人尋問等を経て判決に至るという過程となるため、最終的な結論が出るまで相当期間がかかることが予想されます。さらに、ディスカバリーは、2013年5月2日から2014年5月2日までの間、裁判所の命令により大部分停止されていました。2014年5月2日、裁判所は、合衆国政府によるディスカバリー停止の再延長申立を退ける一方、追加のディスカバリーについては、合衆国政府が、継続中の捜査に支障を及ぼすとの理由で異議を申し立てられるよう、事前に合衆国政府に見せるよう命じました。また、裁判所は、ディスカバリー完了に向けてのスケジュールや正式審理の期日を確定しませんでした。従いまして、現時点では実体的判断の帰趨及び時期のいずれについても見通しがつかない状況であり、当社においては予測予断を持って判断を行わず、判決が出た時点で、即時にそれに従って適正な処理と開示を行うことが妥当と判断しております(なお、判決に対しては上訴がなされる可能性があります)。このため、本反訴請求の結果により発生する可能性のある当社及び連結子会社等からなる企業集団の特定期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響を確実に見積もることが困難である事実を踏まえ、前連結会計年度末よりウィン・リゾーツ社株式を取得原価で評価しております。
また、ウィン・リゾーツ社が長期受取手形に対する受取利息として、2013年2月14日付(現地時間)で38,728,852.63ドル、2014年2月13日付(現地時間)で38,728,852.63ドルを小切手でAruze USA Inc.に発行しましたが、2014年3月10日に裁判所から、裁判所の事務官預かりとされる資金に係る約定及び命令が発行され、今後裁判所からの新たな命令が発せられるまで、長期受取手形に対する利息、元本の支払いに係る小切手のすべてを裁判所の事務官宛てにて、同事務官の信託口座への預け入れ用として発行することとなりました。係る事実に鑑みて、請求権の原則に基づいてAruze USA Inc.に帰属しないと判断されることから当該小切手の受取利息を会計上も税務上も認識する必要はないこととなる可能性が高いと判断され、当社連結財務諸表には利息小切手発行に係る事実を反映させておりません。
さらに当社は、当社取締役会長岡田和生とともに平成26年4月24日、ウィン・リゾーツ社及びスティーブ・ウィン氏を名誉棄損、信用棄損及び風説の流布の各被疑事実に基づき、東京地方検察庁に刑事告訴・告発し、受理されました。今後捜査機関による事実解明を見守って行くものです。
加えて、当社グループは、フィリピンでのカジノプロジェクトに関連してCentury Properties Group, Inc.(以下Century社という)と協議を行っておりましたが、条件が満たされなかったため、Century社に解除通知を送付した件で、当該解除を不服として、Century社より当社グループに対して申し立てを受けておりましたが、今般、フィリピンの地方裁判所において、Century社の申し立てを棄却する裁判所命令が下されました。
(訴訟)
Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN, 以下「ウィン・リゾーツ社」という)取締役会は、2012年2月18日、当社及び当社連結子会社であるAruze USA Inc.をウィン・リゾーツ社の株主として不適任であるとし、Aruze USA Inc. が保有するウィン・リゾーツ社株式(24,549,222株、発行済株式に対する持分割合:当時19.66%)を、ウィン・リゾーツ社の定款の規定に基づき償還することに賛成しました(下記のとおり、Aruze USA Inc.は、当該規定及び当該行為が無効であることの宣言的救済を裁判所に求めています)。ウィン・リゾーツ社は、当該償還の対価として、Aruze USA Inc.に対し、同日のウィン・リゾーツ社株式時価の約30%の割引価格で10年満期の長期受取手形を発行しました。また、ウィン・リゾーツ社は翌19日、当社及びAruze USA Inc.に対して、当社取締役会長岡田和生による忠実義務違反を幇助したことによる損害賠償及び上記株式償還の決定について宣言的救済を求めた訴訟を提起しております。
それを受け、当社及びAruze USA Inc. は、2012年3月12日に、ウィン・リゾーツ社への投資を保全するために必要な法的措置の一環として反訴を提起し、ウィン・リゾーツ社による不適切な株式償還に対する差止め命令及び裁判所の宣言的救済を求めるとともに、不適切な株式償還及び詐欺的行為に関与したスティーブ・ウィン氏、並びにウィン・リゾーツ社の執行役員及び各取締役に対し、損害賠償等を求めております。
当該反訴手続は、今後ディスカバリー及び証言録取等の証拠開示手続を経た後、トライアルにおいて証人尋問等を経て判決に至るという過程となるため、最終的な結論が出るまで相当期間がかかることが予想されます。さらに、ディスカバリーは、2013年5月2日から2014年5月2日までの間、裁判所の命令により大部分停止されていました。2014年5月2日、裁判所は、合衆国政府によるディスカバリー停止の再延長申立を退ける一方、追加のディスカバリーについては、合衆国政府が、継続中の捜査に支障を及ぼすとの理由で異議を申し立てられるよう、事前に合衆国政府に見せるよう命じました。また、裁判所は、ディスカバリー完了に向けてのスケジュールや正式審理の期日を確定しませんでした。従いまして、現時点では実体的判断の帰趨及び時期のいずれについても見通しがつかない状況であり、当社においては予測予断を持って判断を行わず、判決が出た時点で、即時にそれに従って適正な処理と開示を行うことが妥当と判断しております(なお、判決に対しては上訴がなされる可能性があります)。このため、本反訴請求の結果により発生する可能性のある当社及び連結子会社等からなる企業集団の特定期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響を確実に見積もることが困難である事実を踏まえ、前連結会計年度末よりウィン・リゾーツ社株式を取得原価で評価しております。
また、ウィン・リゾーツ社が長期受取手形に対する受取利息として、2013年2月14日付(現地時間)で38,728,852.63ドル、2014年2月13日付(現地時間)で38,728,852.63ドルを小切手でAruze USA Inc.に発行しましたが、2014年3月10日に裁判所から、裁判所の事務官預かりとされる資金に係る約定及び命令が発行され、今後裁判所からの新たな命令が発せられるまで、長期受取手形に対する利息、元本の支払いに係る小切手のすべてを裁判所の事務官宛てにて、同事務官の信託口座への預け入れ用として発行することとなりました。係る事実に鑑みて、請求権の原則に基づいてAruze USA Inc.に帰属しないと判断されることから当該小切手の受取利息を会計上も税務上も認識する必要はないこととなる可能性が高いと判断され、当社連結財務諸表には利息小切手発行に係る事実を反映させておりません。
さらに当社は、当社取締役会長岡田和生とともに平成26年4月24日、ウィン・リゾーツ社及びスティーブ・ウィン氏を名誉棄損、信用棄損及び風説の流布の各被疑事実に基づき、東京地方検察庁に刑事告訴・告発し、受理されました。今後捜査機関による事実解明を見守って行くものです。
加えて、当社グループは、フィリピンでのカジノプロジェクトに関連してCentury Properties Group, Inc.(以下Century社という)と協議を行っておりましたが、条件が満たされなかったため、Century社に解除通知を送付した件で、当該解除を不服として、Century社より当社グループに対して申し立てを受けておりましたが、今般、フィリピンの地方裁判所において、Century社の申し立てを棄却する裁判所命令が下されました。