有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
(訴訟)
Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN, 以下「ウィン・リゾーツ社」)との民事訴訟に関しては、現在ディスカバリー及び証言録取等の証拠開示手続き中であり、今後、トライアルにおいて証人尋問等を経て判決に至るという過程となります。この判決結果により発生する可能性のある当社及び連結子会社等からなる企業集団の特定期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響を確実に見積もることが困難である事実を踏まえ、平成25年3月期連結会計年度末よりウィン・リゾーツ社株式を取得原価で評価しております。
ウィン・リゾーツ社が発行した長期受取手形に対する受取利息として、これまでに5年分(1年あたり38,728,852.63ドル)が裁判所の事務官宛てに、同事務官の信託口座への預け入れ用として発行されました。しかしながら、請求権の原則に基づいて当社グループに帰属しないと判断されることから当該小切手の受取利息を会計上も税務上も認識する必要はないこととなる可能性が高いと判断され、当社連結財務諸表には利息小切手発行に係る事実を反映させておりません。
なお、当社は、平成27年2月に、アルゼUSA等と共に、中華人民共和国マカオ特別行政区第一審裁判所において、Wynn Resorts (Macao) S.A.及びスティーブ・ウィン氏ら同社取締役4名を相手として、同社の解散及び約80億マカオパタカの損害賠償等を請求する民事訴訟を提起しており、現在当該訴訟が係属中です。
(借入費用の取得価額算入)
カジノリゾート事業に要した資金のうち、その建設資金を借入金及び社債(私募債)により調達している長期プロジェクトで、かつ、その金額が重要なものについては、建設期間中に対応する借入費用を取得価額に算入しております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(特別調査委員会の調査状況について)
当社は、当社元取締役らによる海外子会社における不正の疑いのある行為について、当社は専門的かつ客観的な見地から徹底した調査を行い、全容を解明するとともに、再発防止策を策定することを目的として、平成29年6月8日に特別調査委員会を設置することを決定し、現在も引き続き、特別調査委員会による調査が行われています。
特別調査委員会から調査の結果について報告書を受領していない時点では、上記不正の疑いのある行為による影響を検討すべき明確な事実が確認できていないため、その影響を連結財務諸表に反映しておりませんが、海外子会社から第三者に流出した資金の回収の目処はついているため、連結財務諸表に与える影響はありません。
(訴訟)
Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN, 以下「ウィン・リゾーツ社」)との民事訴訟に関しては、現在ディスカバリー及び証言録取等の証拠開示手続き中であり、今後、トライアルにおいて証人尋問等を経て判決に至るという過程となります。この判決結果により発生する可能性のある当社及び連結子会社等からなる企業集団の特定期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響を確実に見積もることが困難である事実を踏まえ、平成25年3月期連結会計年度末よりウィン・リゾーツ社株式を取得原価で評価しております。
ウィン・リゾーツ社が発行した長期受取手形に対する受取利息として、これまでに5年分(1年あたり38,728,852.63ドル)が裁判所の事務官宛てに、同事務官の信託口座への預け入れ用として発行されました。しかしながら、請求権の原則に基づいて当社グループに帰属しないと判断されることから当該小切手の受取利息を会計上も税務上も認識する必要はないこととなる可能性が高いと判断され、当社連結財務諸表には利息小切手発行に係る事実を反映させておりません。
なお、当社は、平成27年2月に、アルゼUSA等と共に、中華人民共和国マカオ特別行政区第一審裁判所において、Wynn Resorts (Macao) S.A.及びスティーブ・ウィン氏ら同社取締役4名を相手として、同社の解散及び約80億マカオパタカの損害賠償等を請求する民事訴訟を提起しており、現在当該訴訟が係属中です。
(借入費用の取得価額算入)
カジノリゾート事業に要した資金のうち、その建設資金を借入金及び社債(私募債)により調達している長期プロジェクトで、かつ、その金額が重要なものについては、建設期間中に対応する借入費用を取得価額に算入しております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(特別調査委員会の調査状況について)
当社は、当社元取締役らによる海外子会社における不正の疑いのある行為について、当社は専門的かつ客観的な見地から徹底した調査を行い、全容を解明するとともに、再発防止策を策定することを目的として、平成29年6月8日に特別調査委員会を設置することを決定し、現在も引き続き、特別調査委員会による調査が行われています。
特別調査委員会から調査の結果について報告書を受領していない時点では、上記不正の疑いのある行為による影響を検討すべき明確な事実が確認できていないため、その影響を連結財務諸表に反映しておりませんが、海外子会社から第三者に流出した資金の回収の目処はついているため、連結財務諸表に与える影響はありません。