有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外取締役
当社は、社外取締役3名を選任しております。当社においては、社外取締役選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。
さらに、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外取締役の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外取締役におきましては、当該要素に加え、米国公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。さらに監査等委員である社外取締役は、原則として毎月1回開催される監査等委員会に出席し、当社及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
その他の社外取締役並びに社外取締役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、当社並びに他の取締役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
当社は、社外取締役3名を選任しております。当社においては、社外取締役選任に当たり、以下の内容の独立性に関する基準を定めて独立性を判断しております。
| 社外取締役の「独立性の判断基準」 |
| 当社は、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。 |
| a 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者 |
| b 当社グループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の1%を超える)である者若しくはその業務執行者、又は当社グループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の1%を超える)とする者若しくはその業務執行者 |
| c 当社グループから役員報酬以外に多額(年間取引額が1,000万円又は相手方の連結売上高の1%のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属し当社グループを直接担当している者) |
| d 当社の主要株主(注1)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者) |
| e 当社グループの主要借入先(注2)の業務執行者 |
| f 最近においてaからeに該当していた者 |
| g aからfに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は2親等以内の親族) |
| (注1) 主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上の議決権を保有する株主 |
| (注2) 主要借入先とは、当社グループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の5%を超える者 |
さらに、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、当該社外取締役の選任につきましては、その人格・識見のほか、その経歴や経験を要素として考慮のうえ選任いたしております。現社外取締役におきましては、当該要素に加え、米国公認会計士資格又は弁護士資格等、職務の遂行において相当の専門的知見を有している者も配しており、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると考えております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行っております。さらに監査等委員である社外取締役は、原則として毎月1回開催される監査等委員会に出席し、当社及びグループ子会社の取締役の業務執行の状況を確認するほか、グループ内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等を確認し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役の責に起因した職務について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
その他の社外取締役並びに社外取締役が役員となっている又は過去役員となっていた会社は、当社並びに他の取締役との間に資本的関係、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。