有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
(リース取引関係)
1 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失
(3)減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(4)利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。
2 ファイナンス・リース取引
(1)リース資産の内容
主として、事務所関連設備等(「機械装置及び運搬具」、「その他有形固定資産」及び「その他無形固定資産」)であります。
(2)リース資産の減価償却の方法
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした定額法によっております。
3 国際財務報告基準及び米国会計基準によるリース取引
(1)リース資産(使用権資産)の内容
主として、一部の海外連結子会社の事務所賃借に係るものであります。
(2)使用権資産の減価償却の方法
リース期間又は当該資産の耐用年数のうち、いずれか短い方の期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法を採用しております。
4 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(注)オペレーティング・リース取引の増減の主な要因は、当グループの本社事務所賃借の契約更新に伴う建物賃貸借契約の締結及びリース料の支払を行ったためであります。
1 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||
| 支払リース料 | 12 | 百万円 | - | 百万円 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | 9 | - | ||
| 減価償却費相当額 | 10 | - | ||
| 支払利息相当額 | 0 | - | ||
(3)減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(4)利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。
2 ファイナンス・リース取引
(1)リース資産の内容
主として、事務所関連設備等(「機械装置及び運搬具」、「その他有形固定資産」及び「その他無形固定資産」)であります。
(2)リース資産の減価償却の方法
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした定額法によっております。
3 国際財務報告基準及び米国会計基準によるリース取引
(1)リース資産(使用権資産)の内容
主として、一部の海外連結子会社の事務所賃借に係るものであります。
(2)使用権資産の減価償却の方法
リース期間又は当該資産の耐用年数のうち、いずれか短い方の期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法を採用しております。
4 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 1年内 | 3,772 | 百万円 | 5,434 | 百万円 |
| 1年超 | 1,348 | 14,067 | ||
| 合 計 | 5,121 | 19,501 | ||
(注)オペレーティング・リース取引の増減の主な要因は、当グループの本社事務所賃借の契約更新に伴う建物賃貸借契約の締結及びリース料の支払を行ったためであります。