四半期報告書-第13期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
対象者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、次に規定する場合はこの限りではない。
ア.その地位の喪失が任期満了または法令等または当社もしくは当社子会社の定款の変更による退任に基づく場合
イ.その地位の喪失が定年退職、事業縮小等による解雇等の会社規程に基づく事由による場合
ウ.会社都合による地位の喪失後、ただちに当社その他当社のグループ会社や取引先その他当社が承諾する会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問または従業員の地位を取得した場合
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
対象者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、次に規定する場合はこの限りではない。
ア.その地位の喪失が任期満了または法令等または当社もしくは当社子会社の定款の変更による退任に基づく場合
イ.その地位の喪失が定年退職、事業縮小等による解雇等の会社規程に基づく事由による場合
ウ.会社都合による地位の喪失後、ただちに当社その他当社のグループ会社や取引先その他当社が承諾する会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問または従業員の地位を取得した場合
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年8月2日 |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 2,500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 250,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,413 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年9月2日~平成32年9月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,669 資本組入額 835 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を得るものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
対象者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、次に規定する場合はこの限りではない。
ア.その地位の喪失が任期満了または法令等または当社もしくは当社子会社の定款の変更による退任に基づく場合
イ.その地位の喪失が定年退職、事業縮小等による解雇等の会社規程に基づく事由による場合
ウ.会社都合による地位の喪失後、ただちに当社その他当社のグループ会社や取引先その他当社が承諾する会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問または従業員の地位を取得した場合
| 決議年月日 | 平成28年8月2日 |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 38,445 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,844,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,413 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年9月2日~平成32年9月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,669 資本組入額 835 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を得るものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2 新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
対象者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、次に規定する場合はこの限りではない。
ア.その地位の喪失が任期満了または法令等または当社もしくは当社子会社の定款の変更による退任に基づく場合
イ.その地位の喪失が定年退職、事業縮小等による解雇等の会社規程に基づく事由による場合
ウ.会社都合による地位の喪失後、ただちに当社その他当社のグループ会社や取引先その他当社が承諾する会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問または従業員の地位を取得した場合